金井正彰の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○金井政府参考人 事実関係を含みますので、お答え申し上げます。
御指摘の事案は、昭和四十九年十二月二十三日に、岩国沖合二十一キロの柱島群島にあります無人島の手島というところで、アメリカ海兵隊の航空救難ヘリコプターが救助訓練を行っている最中に、地上からの合図のために使用した発煙筒が異常発火したため山林火災が生じてしまい、約三ヘクタールの山林を焼失した、その事案であったと理解しております。
当時、昭和五十年二月及び三月の衆議院予算委員会等の場で、今委員御指摘いただいたような答弁がされていることを私どもも承知しております。
繰り返しになりますけれども、米軍のこうした軍隊としての機能に属する個々の活動について、それが施設・区域外において認められるかどうかという点に関しましては、個々の活動の目的、態様等の具体的な実態に即しまして、日米地位協定に照らして合理的に判断されるべきことと考えております。
この考え方に照らしまして、実弾射撃等を伴わない米軍機による各種訓練については、施設・区域の外においてこれを行うことは認められていると考えております。
こうした説明はこれまでも一貫して行ってきてございまして、日本政府として解釈を変更したという御指摘は当たらないところでございます。