宮崎政久の発言 (外務委員会)
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○宮崎委員 是非、引き続き十分な対策をよろしくお願いいたします。
この点、ちょっとあと一個追加する形でお聞きしたいのが、検疫とか公衆衛生に関する地位協定での取扱いについて伺いたいと思います。
例えば、ドイツでは、NATO軍の地位協定のボン補足協定の五十四条一項において、駐留軍もドイツ国内法による感染症防止のための手続に服するという旨が明文規定されている。オーストラリアでも、米豪地位協定の十三条で、検疫に関してはオーストラリアの内国検疫法が適用されると明記されているわけであります。
私は、地位協定に関しては、もちろん運用で改善できるところは速やかに運用改善をして対応する、ただ、それで足りないところがあるのであれば、ためらわず、日本の国益、日米双方の同盟の強化のためにも、改正も要するにためらうべきではないというふうな考えに立っています。
その上で、公衆衛生、感染症予防やこういう検疫に関しては、要するに、所在国の国民、日米でいえば私たち日本国民でありますけれども、国民の生命に関わることでありまして、水際対策を取るに当たっても、穴がないように、国内において一律の基準を適用すべきだと思っていますから、私は、運用の改善がうまく進まないのであれば、地位協定を改定してでも、検疫に関しては、所在国、領域国である我が国の検疫法を適用することを明記するのが妥当ではないかというふうに個人的には思っております。ずっとそう思っています。
今回、新型コロナウイルス感染症の発生そして拡大という新しい事象が発生した。ウクライナを含めた国際情勢の緊迫化をすぐここにストレートに持ってくるというわけではありませんけれども、こういったことが起きて、国民の皆様の意識や政府がやるべきことへの期待に変化があることは事実でありまして、地位協定に向けられる目線にも変化があると思っています。私の地元の沖縄では、特に第六波の感染拡大の一件を踏まえて、その視線に対しては、非常に厳しいものがあることは事実なんです。
先ほどちょっと、検疫に関する分科委員会についての言及がありましたけれども、検疫に関する取組、また日米間の約束事について、どういうふうに今取り組んでいて、これからどうするか、政府の考えをお聞かせいただきたいと思っています。