長田敬の発言 (外務委員会)
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○長田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、最初の御質問、参加国の関係者がどの程度の人数、来日するかの見込みについてでございますが、現在、参加招請を行っている段階でありまして、また、参加が決まった国におきましても、準備を開始したところでございますので、現時点で推計するのは難しい状況にございます。
他方で、参考までに過去の事例について申し上げますと、二〇〇五年に我が国で開催しました愛・地球博では、開催機関である財団法人二〇〇五年日本国際博覧会協会が、査証を取得するために一万五千件の証明書を発行してございます。
愛・地球博の参加国が百二十一か国であったことに対しまして、大阪・関西万博では百五十か国の参加を目標としておりますので、愛・地球博の際よりは多くの関係者の来日が見込まれるところでございます。
二点目の、協定で特権・免除を規定する経緯と意味についてでございますけれども、国際博覧会の開催に当たりましては、公式の参加者あるいは博覧会国際事務局等の関係者が、開催国内に長期間滞在し、事務所を構え、パビリオン建設や展示品の搬入等の準備に当たることになります。
こうした関係者の活動を我が国の法令にのっとって円滑に行えるよう環境を整備することは、国際博覧会の成功に向けまして、開催国の重要な役割の一つでありまして、我が国も過去の万博の開催の際に取り組んできたところでございます。
こうした中で、博覧会国際事務局は、近年、国際博覧会の開催及びその準備に向けた環境整備の一環として、公式参加者等への一連の特権・免除の付与等を規定した協定を締結するよう開催国の政府に対して求めてきているところでございまして、二〇〇八年のサラゴサの国際博覧会に際しまして初めて締結されまして、それ以来、二〇一五年のミラノ、二〇一七年のアスタナ、そして先頃開催されていましたドバイの万博に際しましても、BIEと各開催国政府との間で締結されているという経緯がございます。
そうした中で、我が国に対しましてもBIEから同様の協定を締結するように求められたというところでございまして、本協定を我が国とBIEとの間で締結することによりまして、公式参加者及びBIEによる活動の円滑化が確保され、大阪・関西万博の開催及びその準備に向けた環境が整備されることになると考えております。
三点目の御質問、特権・免除の濫用につきましてですけれども、協定の十四条の2におきまして、本協定により与えられる特権又は免除の濫用が発生したと日本国政府が認める場合には、日本の法令に従って特権又は免除の付与を停止する権利を有する旨規定してございます。
実際に濫用が行われたと判断する場合には、対象となる特権又は免除の内容あるいはその濫用の内容を踏まえつつ、当該特権又は免除に係る関係省庁におきまして、個別具体的なケースに合わせて対応していくことになりますけれども、いずれにしましても、関係当局、政府一体となって特権免除の濫用防止にしっかりと対応してまいりたいと考えております。