赤堀毅の発言 (外務委員会)
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○赤堀政府参考人 お答えいたします。
本条約は、締約国に対して、政治的な見解の表明等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としてのあらゆる形態の強制労働を禁止し、かつ、これを利用しないことを約束すること等を定めるものでございます。
国内法制との関係では、本条約の締結のためには、国家公務員の政治的行為等に対する懲役刑を含め、本条約に抵触するおそれがある国内法上の懲役刑を改める必要がある等の観点から、慎重な検討を行ってきたところでございます。
近年、本条約締結の重要性は、国際場裏や日本国内の労使の間でもますます指摘されるようになり、関係省庁との意見交換、諸外国の国内制度についての調査、ILO事務局との直接のやり取り等を集中的に行ってまいりました。
その上で、昨年国会内において立ち上げられた本条約の締結に向けた検討の場において国内法制上の検討と必要な調整が加速した結果、昨年六月に強制労働の廃止に関する条約の締結のための関係法律の整備に関する法律が成立したことにより、本条約の締結のための環境が基本的に整ったものと考え、本国会に、本条約の締結につき御承認いただくべく提出したところでございます。