田嶋要の発言 (環境委員会)
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○田嶋委員 おはようございます。
ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
初めに、修正案の趣旨について御説明申し上げます。
私たちは、将来世代に対して、また、地球にいる全ての生き物に対して、気候変動問題に最重要課題として取り組んでいると胸を張って言えるでしょうか。日本は、最先端の技術があり、豊富な人材もありながら、乾いた雑巾論を振りかざして気候変動対策が後手に回り、今となっては技術も追いつかれてしまい、再生可能エネルギー分野などでの競争力も失われてしまいました。
気候変動、いや、気候危機に対して国民一人一人が納得し、自覚を持って取り組むことができるよう、政府は、理念を示し、率先して省エネルギーや再生可能エネルギーの導入など自ら施策を行うとともに、国民的議論を行い、その結論に従って施策を速やかに行うべきです。ところが、昨年の改正案と同様、今回の政府案にもこのような観点が非常に乏しく、これまでの施策の延長でしかありません。これでは二〇五〇年カーボンニュートラルの実現は極めて難しいと言わざるを得ません。このままでは将来世代に豊かな未来を残すことはできません。今豊かな地球に生きる私たちが全力を尽くすため、修正案を取りまとめました。
以下、修正案の概要を御説明いたします。
第一に、地域脱炭素化促進事業について、地域脱炭素化促進事業が地域における経済活動への還元等に配慮しつつ行われること、地域の脱炭素化のための取組にエネルギーの使用の合理化が含まれること等を明記することとしております。
第二に、基本理念として、予防的な取組方法による早期の対応、環境教育等を通じた知識の普及、地域住民等の多様な主体の参加と協力、情報の適切な公開、将来の国民の負担の軽減及び国際的協調等について規定することとしております。
第三に、国及び地方公共団体の責務として、国民及び住民の意見を施策に反映させるため、広く意見を求めるための制度の整備等に努めることとしております。また、事業者は、講じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する情報を公開するように努めることとしております。
第四に、地球温暖化対策計画の国会への報告についての規定を追加することとしております。
第五に、地球温暖化対策推進本部に、国民からくじで選定された委員二百人により組織する地球温暖化対策討議会を置くこととしております。討議会は、本部長の諮問に応じ、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現のための施策の在り方等について調査審議し、本部長に対して建議を行うこととし、本部は、討議会が述べた意見を尊重しなければならないこととしております。また、討議会に、専門的な知見を補うため、専門補助員を置くことができることとしております。
第六に、国及び地方公共団体の施策として、地球温暖化対策に関する環境教育の推進に必要な施策を講ずるように努める旨の規定並びにエネルギーの使用の合理化又は再生可能エネルギーの利用を目的とした国及び地方公共団体の施設の改修を計画的に実施する旨の規定を追加することとしております。
第七に、地方公共団体実行計画の記載事項として、地域脱炭素化促進事業の促進区域に加え、地域の環境の保全等のため地域脱炭素化促進事業の対象としない区域を追加することとしております。
第八に、地方公共団体実行計画等への住民の意見の反映等についての規定を追加することとしております。
第九に、政府は、地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、気候変動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第十に、政府は、地域脱炭素化促進施設の設置に関する区域の設定及びその効果の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
委員各位の御賛同を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。