高橋謙司の発言 (環境委員会)

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○高橋政府参考人 お答えいたします。
 津波防災地域づくりに関する法律では、津波による人的災害を防止するため、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがある区域を津波災害警戒区域として指定することができると規定しております。
 津波災害警戒区域においては、いざというときに津波から住民等が円滑かつ迅速に逃げることができるよう、予警報の伝達、避難場所や避難経路、津波避難訓練の実施等の警戒避難体制を構築することとしておりますけれども、委員御指摘のような立地に関する規制は、この制度上、ないというような状況でございます。

発言情報

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発言者: 高橋謙司

speaker_id: 20792

日付: 2022-04-15

院: 衆議院

会議名: 環境委員会