環境委員会

2022-04-15 衆議院 全156発言

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会議録情報#0
令和四年四月十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 関  芳弘君
   理事 勝俣 孝明君 理事 菅家 一郎君
   理事 小泉進次郎君 理事 笹川 博義君
   理事 源馬謙太郎君 理事 田嶋  要君
   理事 漆間 譲司君 理事 角田 秀穂君
      畦元 将吾君    井野 俊郎君
      井上 貴博君    石川 昭政君
      石原 正敬君    小倉 將信君
      武村 展英君    辻  清人君
      中西 健治君    穂坂  泰君
      宮澤 博行君    八木 哲也君
      近藤 昭一君    重徳 和彦君
      篠原  孝君    馬場 雄基君
      松木けんこう君    遠藤 良太君
      奥下 剛光君    中川 康洋君
      斎藤アレックス君
    …………………………………
   環境大臣         山口  壯君
   環境副大臣        大岡 敏孝君
   環境大臣政務官      中川 康洋君
   環境大臣政務官      穂坂  泰君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            井上 俊剛君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            川崎  暁君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官)          寺門 成真君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  小坂善太郎君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           福永 哲郎君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           苗村 公嗣君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境局長)          奈須野 太君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            茂木  正君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        定光 裕樹君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      松山 泰浩君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       高橋 謙司君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局下水道部長)    植松 龍二君
   政府参考人
   (環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官)      上田 康治君
   政府参考人
   (環境省大臣官房環境保健部長)          神ノ田昌博君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  小野  洋君
   政府参考人
   (環境省水・大気環境局長)            松澤  裕君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  奥田 直久君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局長)         室石 泰弘君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策統括官)           和田 篤也君
   環境委員会専門員     飯野 伸夫君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十五日
 辞任         補欠選任
  中島 克仁君     重徳 和彦君
同日
 辞任         補欠選任
  重徳 和彦君     中島 克仁君
    ―――――――――――――
四月十四日
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
 環境の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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関芳弘#1
○関委員長 これより会議を開きます。
 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局審議官井上俊剛君、金融庁総合政策局参事官川崎暁君、文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官寺門成真君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君、経済産業省大臣官房審議官苗村公嗣君、経済産業省産業技術環境局長奈須野太君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長茂木正君、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、国土交通省水管理・国土保全局次長高橋謙司君、国土交通省水管理・国土保全局下水道部長植松龍二君、環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官上田康治君、環境省大臣官房環境保健部長神ノ田昌博君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省水・大気環境局長松澤裕君、環境省自然環境局長奥田直久君、環境省環境再生・資源循環局長室石泰弘君、環境省総合環境政策統括官和田篤也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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関芳弘#2
○関委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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関芳弘#3
○関委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井上貴博君。
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井上貴博#4
○井上(貴)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の井上でございます。
 今日は、久しぶりに環境委員会での質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。
 私は選挙区が福岡でございますけれども、福岡といえば商業都市であったり、北九州は工業都市で有名でございますけれども、実は福岡県は農林水産県でありまして、あまおうや、有明海のノリや、種なし柿や、それからラーメンの麦なんかもラー麦といって作っておりまして、農林水産が非常に盛んな地域でもあります。また、鳥獣被害対策に関しては、被害額に関しては北海道に次いでワーストツー、これは余り知られていないところでありますけれども、それだけ農林水産に関わる諸課題も多い地域でもございます。
 そういう中で、今日は、カーボンニュートラルとイノベーションについて、改質リグニンのことについて質問させていただきたいというふうに思っております。
 地球温暖化の影響も一つの要因と思われますけれども、地元九州では、このところ、台風、線状降水帯による大水害が発生し、甚大な被害を被っております。また、黄砂やPM二・五などの有害物質の影響も大きくて、環境問題を本当に肌で感じる生活を送っているのが九州、福岡でもございます。
 そういう中、二〇二〇年十月、政府は、二〇五〇年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言されました。温室効果ガス吸収の側面において森林の果たす役割は非常に重要であり、我が国の国土面積の七〇%は森林であります。
 この森林を活用していくことは我が国のカーボンニュートラルにとってポイントとなるのではないかというふうに思っておりますし、不可欠だというふうに思っています。しかしながら、昨今、この森林が放置されて荒廃が進んでいるのも現状であります。少子高齢化、都市への一極集中が進む中で、林業従事者が減少しているというふうにもお聞きしております。こういう中で我が国の森林を本当に守れるのかという、ぎりぎりのところだろうというふうに思っております。
 そこで、我が国における林業従事者の推移を教えていただきたいと思います。減少しているとすれば、後継者育成のためにどのような取組を行っているのか。そして、放置され荒廃してしまった森林の育成、再生のためにどのような取組を行っているのかをお聞きしたいというふうに思います。
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小坂善太郎#5
○小坂政府参考人 お答えさせていただきます。
 林業従事者は、国勢調査によりますと、平成十七年の五・二万人、それから平成二十七年には四・五万人と、長期的に減少傾向でございます。一方で、三十五歳未満の若年者の割合は、平成十七年の一四%から平成二十七年には一七%と、上昇傾向で推移しております。
 こうした従事者を育成、確保するため、農林水産省といたしましては、緑の雇用事業、緑の青年就業準備給付金、こういった制度によりまして新規就業者の確保、育成を図る、さらには、販売力の強化、施業の集約化、路網の整備、高性能林業機械の導入等、そういったことで生産性を向上して、林業の事業体の収益性を向上する、処遇面をよくする、こういった取組を進めています。
 さらには、安全の確保というのが非常に重要と考えておりまして、林業における労働災害の多くを占める伐倒作業を安全に行うための研修や、労働災害を防止するための装備、装置の導入の支援、最近の労働災害の発生状況の分析を踏まえた周知活動の実施、こういった労働安全対策の強化に取り組んでいるところでございます。こういった取組によって従事者の育成を図っている。
 さらには、放置されて荒廃した森林があるというお話でございます。
 林業を活性化し、森林の適切な育成を図っていくためには、戦後造成した人工林が本格的に利用期を迎えています、伐って使って植える、こういった循環を確立することが重要だと考えております。
 しかしながら、価格が長期低迷して採算性が悪化し、世代交代も進み、なかなか経営意欲を持てない従事者がおられます。こういったことに対して、森林整備事業により、間伐、再造林等に対する支援、さらには地域住民が行う里山の保全の支援、そういうことを進めています。また、森林所有者がなかなか自ら手入れができないということに対しては、令和元年度から導入された森林環境譲与税を活用しながら、森林経営管理制度により、市町村が間伐などの森林整備を実施できる、そういう措置も講じているところでございます。
 こういった取組を通じて、地球温暖化防止を始め、森林の多面的な機能の発揮を図っていきたいと考えているところでございます。
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井上貴博#6
○井上(貴)委員 農林水産省、林野庁が本当に努力をしていただいて、三十五歳未満の方々に関しては平成十七年よりはアップしてきていると。本当にありがたいことだというふうに思いますけれども、現状、安全性とか装備とか処遇とか、何とかそういうもので対応しているというのが実情でありまして、抜本的に、ああ、林業をやりたい、林業でもうけるんだというような意識にはなかなかなっていっていないんだろう、そこを突いていくことというのが大事なんだろうというふうに思っています。
 そういう中で、一つ提案をさせていただきたいというふうに思います。
 森林を再生するとともに、再生した森林を資源として活用できるイノベーションも並行して進めることができれば、温室効果ガスの吸収と資源活用という循環が生まれ、カーボンニュートラルに資すると考えます。また、林業でしっかりと収入を得られるようにするならば、林業従事者の数も増加し、そして地方創生にも資するでしょう。これはひいては森林の荒廃を止め、今現在災害の二次被害はほとんどが流木です、ですからそういう面では災害の防止にもつながると考えます。
 昨今、イノベーションとして、新しい木質資源として改質リグニンというものが注目を集めているとお聞きしております。まず、この改質リグニンというのはどういうものなのかを教えていただければというふうに思います。
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小坂善太郎#7
○小坂政府参考人 お答えさせていただきます。
 リグニンは、樹木を構成する主要成分の一つで、木材中に二割から三割程度存在します。リグニンは、樹木により性質のばらつきが大きく、変質もしやすいため、安定した品質での加工等が難しく、言ってみれば燃やすといったエネルギー利用、そういうことが一般でした。一方、改質リグニンは、杉のリグニンをポリエチレングリコールにより改質した素材であり、加工しやすい、熱に強い、そういった特性を持ち、様々な製品に利用可能な新素材だと考えております。
 令和三年六月に策定しました森林・林業基本計画においては、改質リグニンは、木材の需要拡大策として、また化石資源由来の製品の代替に資する素材として研究、技術開発を推進していくということとしているところでございます。
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井上貴博#8
○井上(貴)委員 ありがとうございます。
 今のように、改質リグニンは、素材も硬くでき上がることができるようになってきたということで、いろいろなものに使うことができるようになってきました。そういう面では、改質リグニンというものがカーボンニュートラルやプラスチックの廃棄問題解決にも資する素材であり、新しい素材として大きな期待が持てるものと考えます。非常に硬い素材にすることも可能で、自動車や飛行機にも使えるのではないかというふうにも言われていますし、具体的にはどのような活用方法があるのか、その改質リグニンの現在の研究状況を教えていただければと思います。
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山口壯#9
○山口国務大臣 井上議員、先ほど間伐の話もありました。私の地元にも、今は神河町というんですけれどもね、神崎町と大河内町が合併して。その神崎町の森林組合を私が昔ずっと回っていましたら、きっと来る追い風、待つだけでは来ない、間伐・枝打ちに汗を流そうと。要するに、林業に携わっている方々は価格が低迷して、でも、きっと来る追い風、待つだけでは来ない、間伐・枝打ちに汗を流そうと。
 だけれども、先ほど林野庁の部長の方からもいろいろと、どういうふうに間伐に対する手当てがあるかという話もありました。なかなかそれでも十分ではないところはみんなが承知していると思うんです。でも、どうやってそれを、ビジネスとしても成り立つような、あるいは仕事として成り立つような林業に持っていくか、そのうちの一つを今、改質リグニンということでおっしゃっていただいたんだと思います。我が国で豊富な資源量を誇る杉を原料にしている、熱にも強い、加工もしやすいといった特性を持って、様々な製品の素材として利用できる新素材であるというふうに認識しています。
 改質リグニンの具体的な用途としては、繊維強化プラスチックや高機能プラスチックなどの研究開発が進められているところです。農林水産省の農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究にて支援をされています。
 国内の研究機関や民間会社の共同により、自動車のボンネットやドアの内装部品に改質リグニンを活用した評価試験も実施されています。
 政府としては、昨年六月に閣議決定した成長戦略フォローアップにおいて、改質リグニンの製品化に向けた研究開発、実証、社会実装を進め、二〇二六年度以降の市場創出を目指すこととなっています。
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井上貴博#10
○井上(貴)委員 ありがとうございます。
 最後に、現在のウクライナの情勢、侵略が続いておりますけれども、その影響で木材の調達も非常に困難になってきております。価格も高騰している。ウッドショックと言われておりますけれども、そういう状況がこれからは日増しに大きくなってくるんだろう、また、目の前に見えてくるんだろうというふうに思っております。
 そういう面では、国内産の杉であるとか、今大臣がお話しになられましたとおり、日本産の木材を有効活用したり、廃棄する木材を、こういう改質リグニンなんかを利用して、車のボンネットや飛行機の機材にも使うことができたり、様々な用途に使うことができるように、これから技術革新がされていくんだろうというふうに思います。
 日本は七〇%が森林で覆われている国でもあります。是非そういうものを活用して日本の経済発展につなげていただいて、林業を再生するためには人が必要です、人が多く働いてもらえるような環境整備もひっくるめてお願いしたいというふうに思います。
 今日は、こういう質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。これからも、農林水産省、環境省、協力していただいて、新しいイノベーションを進めていただければというふうに思います。ありがとうございました。
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関芳弘#11
○関委員長 次に、重徳和彦君。
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重徳和彦#12
○重徳委員 立憲民主党の重徳和彦です。
 本日は、先輩、同僚の議員の皆様方に質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。
 私、今日は、環境行政において放置すべからざる問題であります産業廃棄物の処分場の件について質問させていただきます。
 私の地元の西尾市にちょっと問題が発生しているんですが、まず現状を少し申し上げます。
 西尾市の旧一色町生田地区という三河湾に面した場所なんですが、管理型の産業廃棄物最終処分場の跡地があるんですね。過去に使われて稼働していた跡地があります。その面積は十五ヘクタール、容量は六十七万四千立方メートルということなんですが、平成十八年の三月に施設許可が取り消されて、それ以降は放置されてしまっている。
 県と市が実施した最近の環境調査結果によると、現時点では周辺の生活環境保全上の影響はないものと判断されていますが、処分場は現に誰も管理していないという状況ですので、周辺に暮らす住民の不安は絶えないという状況であります。
 この問題は、後ほどなんですが、今日お配りしました資料で地図上御覧いただけますように、実は放置された最終処分場跡地のすぐ隣に新たに産廃最終処分場の計画地がある、こういう場所になっております。ところが、問題は、計画地周辺というのは、愛知県が公表しました南海トラフ地震による被害想定で、最大震度六強、液状化リスクは極めて高い地域とされ、また、令和元年には津波災害警戒区域にも指定された、こういう状況です。
 地元西尾市が設置しました有識者研究会では、この処分場の新たな建設が進められた場合には、周辺住民への、騒音、粉じん、悪臭などによる身近な生活環境への影響、約百五十メートル離れたところにある中学校の教育環境への影響、それから、この地域は一色産のウナギとかアサリといった地場産業があります、風評被害への懸念もあると。様々な悪影響を指摘しております。
 このように、産廃処分場の立地場所として地元の皆さんからすると適さないんじゃないかと考えられる条件がたくさんあって、不安も広がっている、こんな状況であります。
 今日は、制度上、産廃処分場の立地に関する規制がどうなっているかということについて議論させていただきたいと思います。
 まず、全国の現状についてお聞きしたいんですが、全国に処分場の立地というのはどのぐらいあって、二問目としての、沿岸部に立地されているのはどのぐらいあるかということも併せてお答えいただければと思います。
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室石泰弘#13
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
 全国の産業廃棄物最終処分場の件数は、令和三年三月三十一日現在で千五百七十六件ございます。
 また、沿岸部に立地する件数は把握してございませんけれども、水面あるいは海面に設置されている産業廃棄物最終処分場は、同じく令和三年三月三十一日現在で四十九件あると承知しております。
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重徳和彦#14
○重徳委員 まず、現状は分かりました。
 それでは、沿岸部、とりわけ津波災害警戒区域に一色町の産廃処分場の計画地は指定されているんですけれども、その津波災害警戒区域の根拠法があるんですね。津波防災地域づくりに関する法律があります。所管しているのは国交省であります。ですので、国交省にお聞きしますけれども、こういう津波災害警戒区域、地域で背負うリスクがあると思うんですが、これを回避しなきゃいけない、そのために何らか、この産廃処分場のようなものについては立地規制があってしかるべきなんだろうなと思うんですけれども、法律上はどうなっていますでしょうか。
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高橋謙司#15
○高橋政府参考人 お答えいたします。
 津波防災地域づくりに関する法律では、津波による人的災害を防止するため、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがある区域を津波災害警戒区域として指定することができると規定しております。
 津波災害警戒区域においては、いざというときに津波から住民等が円滑かつ迅速に逃げることができるよう、予警報の伝達、避難場所や避難経路、津波避難訓練の実施等の警戒避難体制を構築することとしておりますけれども、委員御指摘のような立地に関する規制は、この制度上、ないというような状況でございます。
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重徳和彦#16
○重徳委員 立地に関する規制、産廃処分場というものに対する規制はないと思うんですが、何か建設するものがあるときの何らかのルール、規制はあるんでしょうか。
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高橋謙司#17
○高橋政府参考人 お答えいたします。
 この津波防災地域づくりに関する法律では、先ほど御質問いただいた津波災害警戒区域のほかに、津波災害特別警戒区域、そういう区域がございます。
 こちらの方は、津波が発生した場合に建築物が損壊するなど、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域を指定する、そういう制度になってございまして、学校とか社会福祉施設などの要配慮者施設の居室の高さとか構造、こうしたものを津波に対して安全なものとする、そういうふうなことを求めております。
 これは、津波による住民等の生命や身体に危害が生ずるのを避けるための規定でございまして、立地そのものを制限するものではない、そういう制度になってございます。
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重徳和彦#18
○重徳委員 じゃ、重ねてお聞きしますが、特別警戒区域に指定された場合でも構いません、産業廃棄物処分場に対して何らか規制を加えるみたいなことというのは考えられませんか。
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高橋謙司#19
○高橋政府参考人 お答えをいたします。
 津波防災地域づくりに関する法律の津波災害警戒区域また特別警戒区域、いずれも、住民の方の生命身体への危害が生ずるおそれというところに着目して、津波が来ても安全に逃げるとか安全に過ごしていただける、そういうことを念頭に規定しておりますので、特別警戒区域についても、先ほど申しましたように、津波が来ても壊れないような構造にするとか、居室が津波の想定の水深より高いということであれば立地ができるような、逆に言えば安全な構造のものを建てていただく、そんなような規定になっておるということでございます。
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重徳和彦#20
○重徳委員 津波災害警戒区域に係る規制としてはそのような内容になっているということは分かりましたけれども、じゃ、そうするとですよ、今度は環境省にお聞きしたいんですけれども、産廃処分場というものが地域にとってどうあるべきかというような観点からお聞きします。
 廃掃法がありますね、廃掃法の下に技術上の基準を定める省令というのがありますね。第一条一項四号には、廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備であって次の要件を備えたものが設けられていることという基準がありまして、その中のイロハニホヘトのイですね、イ、自重、土圧、ここからですが、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であることという基準を満たす必要があるとされております。
 この地域は、重ねて言いますけれども、災害リスクが非常に高い地域でありますけれども、構造耐力上安全との基準をクリアできるんですかね。
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室石泰弘#21
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
 都道府県等によります最終処分場の設置の審査におきましては、設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していることを確認する必要があるというのは、おっしゃるとおりでございます。
 基準の運用に関しまして、平成十年に発出しました技術上の留意事項に関する通知の中で、構造耐力について、擁壁等の安定計算で採用すべき荷重、外力や、安定計算の対象等について示しているところでございまして、もう少し具体的に言いますと、安定計算の対象としては、基礎地盤の支持力、擁壁等構造物の転倒及び滑動等があり十分な安全率を見込んで行うことといったような規定を設けております。
 都道府県等では、当該通知も参照しながら、周辺環境などの個別の状況を踏まえて、専門家の意見を参考にして、総合的に安全性を判断した上で許可を下しているものと考えております。
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重徳和彦#22
○重徳委員 ちょっと確認ですが、今の様々な、構造上の計算というんですかね、これは、その地域が災害のリスクがどのぐらいあるか、すなわち、想定される地震の震動が、当然、小さいところと大きいところがありますよね、それから、地盤が緩いところと固いところ、津波が来るところと来ないところ、これによって、構造計算という言葉でいいか知りませんが、満たすべき条件というのは様々なわけですよね。御答弁をお願いします。
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室石泰弘#23
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
 当然、地域の実情に応じて、その地域で一番適した条件を採用して判断するものというふうに考えております。
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重徳和彦#24
○重徳委員 じゃ、ここで大臣にお伺いしたいと思います。
 一般的に、どういうリスクを抱えた地域であればいいか悪いかというよりは、そのリスクに応じて、今の御答弁だと、地域によってそれなりの強度がある、備えていなきゃいけない、こういう判断が、実際には県が行うということでありますが、こういう判断が行われなきゃいけない、こういうことであります。
 したがって、先ほどの御答弁によりますと、地域がどういう地域だからいい悪いというようなルールではないようでありますが、しかし、災害のリスクが高ければ高いほど求められる設計とか構造のハードルは上がる、すなわちコストだってかかるだろう、こういうことだと理解するんですが、繰り返しになりますが、最大震度六強、液状化リスクが極めて高い、津波災害警戒区域にも指定されている、そういう地域が、西尾市一色町における産廃処分場計画地があるんですが、こんなところにわざわざ立地を認めるということはあり得るんですか。大臣のお考えをお願いします。
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山口壯#25
○山口国務大臣 仕組みとして、産業廃棄物の最終処分場は、都道府県知事が許可を判断する際に、環境省令で定める技術上の基準に適合していることを確認、先ほどおっしゃられた、埋め立てる廃棄物の流出を防止するため、擁壁あるいは堰堤が自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であるかどうか等を確認している、そういうふうに承知しています。
 だから、そういう意味では、今おっしゃられたように、津波についてとか、あるいはこういう場所だから駄目だというふうにはなっていないけれども、土圧、水圧等に対する耐久性を含めて、地震による津波のリスクへの対処についても基準の適合性というものを勘案した上で施設許可の判断を行っているというふうに承知しています。
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重徳和彦#26
○重徳委員 ですから、そういうルールなんだけれども、こういう地域ですね、これだけ、まあ正直、地域住民の方々はすぐ近くに住んでいるわけですから、地図を御覧いただきますように、中学校があります、漁港もあります、一色さかな広場といって、割と広域的にお客さんがたくさん集まるような、静岡でいうと焼津みたいな感じですよね。年末年始になると、ここには人がたくさん、お正月の準備のために物すごく人が集まる、こういう場所なんですよ。地元にとってはとても大事な場所、こういう場所であると同時にリスクがある。こういうところに産廃処分場の建設が認められる可能性はどのぐらいあると思いますか。あるんですかということをお聞きしたいです。
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山口壯#27
○山口国務大臣 今、仕組みの話もさせていただいたわけですけれども、結果的に県知事さんが判断されるかどうかという中で、地元、いわゆる本当の、そこの地元の方々との合意形成というものも特に最近は重要になってきているというふうに思います。その辺を知事さんがどういうふうに判断されるのか、そういうこともあろうかと思います。
 技術的な話は先ほど私自身も答えさせていただいたような観点から判断されているんでしょうけれども、あとは、これまでの新たな進展、例えば二〇一一年の三・一一ということも踏まえながら、いろいろな意味で地元の方々の認識というものも新たになっているかもしれない、その辺の合意形成がどういうふうにされるかということも大事かなというふうに思います。
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重徳和彦#28
○重徳委員 大臣の認識は取りあえず分かりましたけれども、このほかに、さっきちょっと触れましたが、最終処分場や焼却施設も予定、計画されているようでありますので、騒音とか粉じんとか悪臭、こういった多くの公害問題が発生するだろうというふうに、地元の、市が設置した有識者研究会が指摘をしております。
 特に、学校から百五十メートルしか離れていないというような形になるんですね。この距離基準というものを厳格に運用すべきじゃないかなと思うんですが、そもそも距離基準というものがどんなふうになっているか。こんな、非常に近いところの立地というのがあっていいのかということについてお答えください。
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室石泰弘#29
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
 廃棄物処理法におきましては、学校等の施設の周辺に廃棄物処理施設を設置する場合には、その施設の利用者の特性を踏まえた適正な配慮がなされる必要があるというふうにされております。
 また、最終処分場については、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を行い、専門的知識を有する方の意見を聞かなければならないというふうにもされております。さらに、都道府県知事等が設置を許可する際には生活環境の保全上必要な条件を付することができるというふうにもなっております。
 一律の距離基準ではなく、これらの規定に沿いまして、個別の状況に応じて都道府県知事等が適切に判断することで対応がなされるということになっております。
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