高橋謙司の発言 (環境委員会)

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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
 津波防災地域づくりに関する法律の津波災害警戒区域また特別警戒区域、いずれも、住民の方の生命身体への危害が生ずるおそれというところに着目して、津波が来ても安全に逃げるとか安全に過ごしていただける、そういうことを念頭に規定しておりますので、特別警戒区域についても、先ほど申しましたように、津波が来ても壊れないような構造にするとか、居室が津波の想定の水深より高いということであれば立地ができるような、逆に言えば安全な構造のものを建てていただく、そんなような規定になっておるということでございます。

発言情報

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発言者: 高橋謙司

speaker_id: 20792

日付: 2022-04-15

院: 衆議院

会議名: 環境委員会