中川康洋の発言 (環境委員会)
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○中川大臣政務官 植物につきましては、私の方から御答弁申し上げます。
外来生物法の規制対象となる特定外来生物は、特定外来生物被害防止基本方針におきまして、外来生物のうち、原則としておおむね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物から選定することとされております。これは、篠原委員が今おっしゃっていただいたとおりでございます。
このような基準を定めたのはどういった基準かということでございますが、我が国において、生物の種の同定の前提となる生物分類学、これが発展した時期、さらには海外との物流が増加したのがまさしく明治時代以降であるというところから、こういった基準、考え方になっております。
また、諸外国における類似制度はどうかという御質問をいただきました。規制対象となる生物の導入時期の基準を設定しているものとしては、これも今、篠原議員が御発言いただいたとおり、ニュージーランドの有害物質及び新生物法がございます。この法律では、同法の施行日である一九九八年七月二十九日以前には同国に存在していなかった種に属する生物を新生物として規制しているということでございます。
以上でございます。