室石泰弘の発言 (環境委員会)
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○室石政府参考人 お答えいたします。
廃棄物処理法に違反する行為が行われている事実が判明した場合は、行政指導を繰り返すにとどまらず、実効性のある対応として、法的な強制力のある措置命令等の行政処分を実施するとともに、警察への告発や情報共有を行うべきと考えております。
こういった実効性のある対応を都道府県や政令市がちゅうちょすることなく迅速かつ的確に実施できるように、環境省の方では、通知でございますけれども、行政処分の指針というのを出しておりまして、違反行為が疑われる場合は速やかに事実認定を行って行政処分を実施し、違反者がこれに従わない場合には積極的に告発を行うなど捜査機関と連携することをはっきりと示しております。
また、現場においては、都道府県や政令市の産廃担当部局に警察からの出向者やOBが配置されるなど、違反行為に厳正に対処するために警察などとの連携を図っているところでございます。