岡田憲治の発言 (議院運営委員会)
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○岡田事務総長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件外五件につきまして御説明申し上げます。
現在、令和三年の人事院勧告等を受けた政府職員の給与改定等を行うための法案が国会に提出されております。
まず、それに準じた改正を行うものについて御説明いたします。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、内閣総理大臣等の特別職の国家公務員に準じて、各議院の議長、副議長及び議員について、令和四年六月に支給される期末手当の特例措置を講じようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、一般職の国家公務員に準じて、国会議員の秘書について、令和四年六月に支給される期末手当の特例措置を講じようとするものであります。
次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員について育児休業の取得回数の制限を緩和しようとするものであります。
次に、国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の期末手当の支給月数の引下げ等を行うものであります。
以上四件が、人事院勧告等に関連した改正でございます。
次に、衆議院事務局職員と国立国会図書館職員の定員の改正について御説明いたします。
まず、衆議院事務局職員の定員に関する件の一部改正の件は、本年四月一日から、事務局職員の定員を二人増やし、現在の千六百二十人から千六百二十二人にしようとするものであります。
次に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件につき、便宜、私から御説明させていただきます。
これは、本年四月一日から、国立国会図書館職員の定員を一人増やし、現在の八百九十一人から八百九十二人にしようとするものであります。
よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程案
衆議院事務局職員の定員に関する件の一部を改正する件(案)
国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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