笠井亮の発言 (経済産業委員会)

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○笠井委員 原則とか例外とかいった規定はないというふうに国会で答弁されたことは、この法律を制定した立法府の意思がどうだったかとの関係で問題になってくるということなんですよね。
 原子炉等規制法に原発の運転期間が定められたのは二〇一二年の法改正でありますが、当時の国会の議論はどうだったかと振り返ってみますと、炉規法の改正と原子力規制委員会設置法案をめぐって、当時、政府案とそれから自民、公明の提出法案の二案があって、修正協議の中で一本化されて、そしてこの法案が可決、成立したという経緯があります。
 その可決、成立に至る中で、二〇一二年の六月十五日ですが、衆議院の環境委員会で、法案動議提出者の一人である公明党の江田康幸委員が、提出当時の、炉規法第四十三条の三の三十二について、「四十年運転制限規制の趣旨は、原則として四十年以上の原子炉の運転はしないこととするものでありまして、運転延長が認められるのは例外的なケースである」、このように明確に答弁しているわけですね。ですから、大臣、これが立法府の意思ということになります。
 条文の解釈を否定するということになるんじゃないですか、大臣のああいう言い方をされると。

発言情報

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発言者: 笠井亮

speaker_id: 27017

日付: 2022-04-27

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会