太田雄彦の発言 (経済産業委員会)
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○太田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の電気事業法改正によって小規模な再エネ発電施設に対して新たに措置をする保安規制は、昨今の再エネ発電設備の立地や設備形態の多様化を踏まえまして、事業者負担を考慮しつつ、安全確保のために必要と考える措置でございます。
例えば、一定規模以上大きな再エネ発電設備の設置者には、これまで保安規程の届出や電気主任技術者の選任、使用前の安全確認を義務づけてまいりました。今般の改正では、小規模な再エネ事業者に対しては、これらに代えて、事業者の負担軽減も配慮いたしまして、基礎情報の届出と設備の使用前の安全確認を課すことといたしてございます。
加えて、手続面での負担を軽減するために、届出手続はオンラインで完結できるよう、令和四年度予算においてデータベース構築のための予算を計上するなど、手続面についても十分に配慮してまいりたいと考えてございます。