橘幸信の発言 (憲法審査会)
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○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。
突然の御質問ですから正確にお答えできるか分かりませんが、先生御下問の点は、本日の配付資料の資料二、B説に立つ場合、衆議院規則の改正の末尾に書いてございますが、恒久的な制度としてではなく、一時的、特例的な措置として位置づける場合には、必ずしも規則改正を要せず、本会議の議決といった形式も考えられると。
恐らく、このような説を唱えられている論者の背景には、議院自律権の発動といった法形式は、一般ルールとしての衆議院規則で必ずしもある必要がなく、本会議議決も議院自律権の立派な発動形式である、議院自律権の背景となっている憲法五十八条に定める「規則」は、衆議院規則というあの題名の下の規則に限られない、そのような認識があるのだと存じます。
以上です。