神崎一郎の発言 (憲法審査会)
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○神崎参事 朗読いたします。
憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について(案)
衆議院憲法審査会
国会は、国の唯一の立法機関であるとともに全国民を代表する国権の最高機関であり、いかなる事態においても、その機能を果たすことが求められている。
憲法審査会においては、「新型コロナ感染症がまん延し、国会議員が議場に集まれなくなる、開会も議決もできない」という、いわゆる緊急事態等が発生した場合の国会機能の維持の一環として、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について議論を行った。
まず、令和四年二月十日の討議においてテーマが抽出され、同月十七日には衆議院法制局から論点説明を受けた上で集中討議を実施し、同月二十四日に学識専門家二人に対する参考人質疑を行った上で、三月三日には総括的な討議を実施するなど丁寧な議論を行ったところである。
この一連の討議において、委員から様々な意見が述べられたが、その意見の大勢は次のようなものであった。
一 憲法第五十六条第一項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解するべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる「オンラインによる出席」も含まれると解釈することができる。
二 その根拠については、憲法によって各議院に付与されている議院自律権を援用することができる。
以上、本審査会における憲法第五十六条第一項の「出席」の概念に関する議論の大勢について報告する。