橘幸信の発言 (憲法審査会)
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○橘法制局長 北神先生、御質問ありがとうございます。
我が日本国憲法における不文の法理としての国家緊急権を認めるか認めないかについては、何が多数説なのかということについては存じ上げません。
ただ、先ほども日本国憲法の特徴が簡短概括型であるというふうに御紹介した京都大学名誉教授の大石真先生の教科書がたまたま手元にありますので、これについては、日本国憲法の法源は、日本国憲法という法典それ自体から含めて様々なものを挙げているわけですが、その中で、最後に条理というものを挙げて、不文の慣習法に言及しています。
その代表的な例が国家緊急権であって、我が国では否定説と肯定説が対峙、対立しているというふうに言った上で、大石真先生は、国家緊急権が問題となるのは、憲法典が前提としている国家や政治的共同体の存立自体が脅かされている場面だ、したがって、たとい憲法典に明文の根拠規定がなくても、国家や政治的共同体というものの存立を認める限り、不文の憲法上の権能として認められると考えるべきであろうというふうに述べておられますので、多数、少数は分かりませんが、そのような著名な学者の肯定説はあるということは御紹介できると思います。