階猛の発言 (憲法審査会)

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○階委員 立憲民主党の階猛です。
 約二年ぶりにこの審査会で発言の機会をいただき、ありがとうございます。
 国民投票法の改正について意見を述べます。
 そもそも、憲法改正に係る国民投票は、間接民主制を原則とする我が国の政治体制において、直接民主制を実現する数少ない例外の一つであります。仮に行われるとすれば、主権者たる国民にとって大変貴重な機会となります。しかも、国民投票の対象となるのは我が国の最高法規である憲法改正案への賛否であって、その結果が国家の在り方や国民の権利を左右する極めて重要な機会でもあります。
 こうした国民投票法の本質に鑑み、私は、同僚議員らとともに、かつて、投票権者たる国民にとって必要かつ有益な二つの仕組みを盛り込んだ改正案を作り、二年前にこの場で概略を説明させていただきました。残念ながら、この二年間、こうした改正案についての議論は進まなかったようですが、この間に立憲民主党内では議論を進めてまいりました。
 バージョンアップされた国民投票法改正案の二つの仕組みについて、御説明したいと思います。
 第一に、多種多様で正確な情報を得た上で賛否の意思を形成できる仕組みです。
 一昔前までは、情報の送り手の表現の自由を保護し、情報の流通量、供給量を増やし、情報の受け手の知る権利に応えることが重視されていました。しかし、インターネットが発展、普及し、SNSの利用が一般化したことによって、現在では供給される情報が過剰となっています。
 その中で、いかに情報の受け手の関心と時間を引きつけるかがCM業界にとって死活問題となる、いわゆるアテンションエコノミーという状況が生まれています。アテンションを奪い合う競争が激化する中で、CM事業者に自主規制を求めることは困難です。このままでは、受け手の関心を引きつける扇情的なCMや、CM事業者にとって経営的なメリットが大きい資金力のあるスポンサーのCMが増えて、国民が多種多様で正確な情報を得た上で憲法改正の賛否の意思を形成することが困難になると思われます。
 そこで、賛否の勧誘のための放送CMについては、主体を問わず、かつ、現行法の投票日前の二週間に限らず、国民投票運動の全期間にわたって禁止します。一方、賛否の意見表明のためのCMについては、政党等については同様に禁止します。それ以外の主体については、表現の自由の観点から認めます。
 他方、現行法に規定のないネットCMについては、政党等については放送CMと同様の規制を設けるとともに、ネットCMが適正に行われるよう、国民投票広報協議会でガイドラインを定めます。先ほど玉木委員や國重委員もおっしゃっていましたが、ユーザーの関心に合わせてアテンションを得やすいコンテンツを選択的に送るマイクロターゲティングという手法により、フィルターバブルと呼ばれる閉鎖的な情報空間が生まれやすいとの指摘があるためです。
 また、資金力の大小によってCM量に格差が生じることを防ぐため、政党等以外の団体については、国民投票運動等のための支出額が一千万円を超える場合に収支報告書の提出を課し、その公表について定めるとともに、支出金額の上限を五億円とします。当該団体への外国人等からの資金援助を禁止する規定も置きます。
 第二に、落ち着いた物理的、精神的環境の中で平穏かつ積極的に投票できる仕組みについて述べます。
 まず、近年問題となっているネット上の匿名による誹謗中傷やヘイトスピーチ、フェイクニュースなどを防ぐため、国民投票運動等に関してネット上で情報発信する者について、ネットの適正利用に関する努力義務を課すとともに、国民投票運動等のための文書図画を頒布する際には、電子メールアドレス等の画面表示を義務づけます。また、国民が国民投票になるべく集中できる環境を整えるため、投票日における国民投票運動を禁止するとともに、国民投票運動の期間と国政選挙の選挙運動期間が重ならないようにします。
 以上のとおり、立憲民主党が提案する国民投票法改正案は、法制定時には想定されていなかった事態を直視し、その解決策を盛り込んだものであります。これは国民にとって今こそまさに必要であり有益なものであると確信しております。憲法改正案を国民に発議する前に、まずはこの法案を当審査会で議論し、成案を得るべきであるということを強く申し上げ、私の意見陳述を終わります。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2022-04-14

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会