新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
まず、民放連におかれましては、急な呼びかけにもかかわらず、参考人質疑に御対応いただきまして、感謝申し上げたいと思います。
永原専務理事には、これまで、幹事懇を含めると憲法審査会に四回おいでをいただいております。本日も、重要かつ意義深い御意見をありがとうございました。ただいまの意見陳述を聞きまして、私から二問、御質問をしたいと思います。
まず、平成十八年六月に、憲法調査特別委員会におきまして、民放連の参考人は、量的な自主規制はできるかとの委員からの質問に対しまして、自主規制はできます、やらなければいけないというふうに思っておりますと述べられたわけです。その後、民放連は、平成三十年九月の会長会見において、量的自主規制はしないと発表され、また、令和元年五月の憲法審査会における参考人質疑では、CM量に特化した自主規制は行わないし、そもそも、広告の受け手として、実務上非常に難しい、このように述べられたわけであります。
この一連の発言に対しまして、民放連がCM規制に関して従来の自主規制の取扱い方針を変更したのではないかとの心配の声が審査会で上がったわけであります。
この問題は、まず第一に、受け手である民放連、放送事業者による自主規制、第二に、出し手である我々政党側の自主的取組、そして第三に、国会に設置される広報協議会による賛否平等を定めた法的枠組み、これに基づく広報活動という三者の取組をトータルで考えて、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスをいかに取るか、ここの整理がポイントだ、このように考えるわけであります。
まず、民放連は、CMの受け手として、放送法三条の番組編集の自由、四条の政治的公平性、これを踏まえた五条の各放送事業者それぞれの番組基準といった法的枠組みにより、自主規制を行うことが要請されています。今日の資料にもお持ちいただきました。
この内容は、既に、平成三十年十二月の憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢及び三十一年三月の国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドラインで明らかにされているわけであります。
私が理解しております民放連の自主規制のポイントというのは、一、法的規制の勧誘CMに加えて、意見CMを投票日十四日前よりは取り扱わない、二、取扱いは、広告主名と連絡先を明示したCMのみとする、三、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう、特に留意するといった、量も要素とした規制が盛り込まれているのではないかというふうに考えます。
令和元年五月九日の憲法審査会参考人質疑では、当時の参考人より、「ストップウオッチ的な量の要素にはなりませんが、当然、いろいろな意味の量の要素は私どもの自主規制の大事な要素であるというふうに理解をしてございます。」この発言が記録されています。
改めて、永原参考人に、国民投票運動CMなどに関する自主規制について、民放連が取り組む範囲というものを説明していただきたいと思います。