後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 看護職員等の処遇改善の補助金、二月から九月に関しましては四月から申請受付が始まることから、現時点で申請に関する状況を把握はしておりませんけれども、医療機関等からの問合せに対応するため設置したコールセンターでは、申請に当たって課題となる事項に関する御相談もいただいているということは情報としてしっかり捕捉しております。
具体的には、民間、公的、公立いずれの医療機関からも、補助金終了後の十月以降における処遇改善の財源が課題との御相談をいただいておりまして、厚生労働省からは、十月以降、診療報酬において収入を三%、月額平均一万二千円相当引き上げるための仕組みを創設するということについて御説明をいたしております。
また、今般の補助金が今年度中に賃上げを開始することを要件としている中で、公立病院からは、条例改正など議会での議決を要するため間に合わない可能性がある旨の御相談も多数いただいております。厚生労働省からは、年度内に条例改正案等を議会に提出した場合には要件を満たしたものと扱うということで、柔軟な運用を行っている旨も説明しているところでございます。
そして、こうした現場から寄せられている御質問、問題点等につきましては、ホームページを通じて、QアンドAの形で周知を図っていくということで取組をさせております。
また、今般の補助金については、二月、三月分については、支給が間に合わない可能性も考慮しまして、これは一時金等による支給も可能であるということも御通知させていただいております。四月以降については、賃上げ効果の継続に資するように補助額の三分の二以上をベースアップに充てることを支給要件とすることは、これは是非御協力をいただきたいというふうに思っております。
いずれにしても、ちょっとでも、収入の引上げに向けてちゅうちょや、理解が進まないことで早期の引上げ等ができないということにならないように、今般の補助金の円滑な執行に努めてまいりたいと思っております。