吉永和生の発言 (厚生労働委員会)

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○吉永政府参考人 お答え申し上げます。
 自動車運転者につきましては、令和六年四月から時間外労働の上限規制が適用になります。その意味で、現在、労働政策審議会におきまして、具体的には三つの作業部会を設けまして、御指摘の改善基準告示の見直しの議論を行っていただいているところでございます。
 このうち、一日の休息時間につきましては、私どもといたしましても、昨年九月に脳・心臓疾患の労災認定基準を改定してございますけれども、長時間の過重業務の判断に当たって、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね十一時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討して、評価することとされたことも念頭に置いて議論をしているところでございます。また、諸外国の動向、EUの状況なども見ながらやってございます。
 そういう中で、御指摘のように、昨年十月に開催されました労働政策審議会のタクシーとバスの作業部会におきましては、現行では八時間以上とされてございます一日の休息時間につきまして、一定の例外を設けた上で、原則十一時間以上とする案を議論のたたき台としてお示しさせていただいてございます。
 先生から私どもの資料を配付資料としてお配りいただいてございますが、この中におきましても、五ページになりますけれども、勤務終了後、原則十一時間としつつ、これによらない場合の下限時間、回数等について別途設けるというふうに定められているところでございます。
 お配りいただいた資料、バスのものをお配りいただいてございますけれども、タクシーのものにつきましてはもう少し具体的に書いてございまして、EU指令と並ぶものではございますけれども、週三日は九時間以上ということ、原則十一時間という形のものをお示ししているという状況でございます。
 こうした案をお示ししたところでございますけれども、作業部会におきまして様々な意見を委員からもいただいたという状況でございます。
 そうした中で、私どもとして、二月の作業部会におきましては、休息時間を十一時間以上与えるように努め、九時間を下回らないということとしているものでございまして、これによりまして、十一時間以上の休息時間の確保を目指すことが期待される内容になっているというふうに理解しているものでございます。

発言情報

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発言者: 吉永和生

speaker_id: 11664

日付: 2022-03-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会