田中誠二の発言 (厚生労働委員会)
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○田中政府参考人 お答えいたします。
雇用保険におきましては、今回のコロナ禍においてたくさんの特例措置を行ってまいりましたけれども、おっしゃるとおり、徐々に元に戻していく部分も必要だということは私どもも認識しつつ、引き続き厳しい部分については丁寧に対応していきたいと考えております。
そこで、今の御質問の、緊急事態措置から一年の後に期限を設ける根拠ということでございます。
新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するために、新型コロナの影響により離職した方については、要件を満たす場合には基本手当の所定給付日数を延長して給付をすることとしているところでございます。
この点について、緊急事態措置が終了し一定期間が経過した場合には、新型コロナの影響により求職活動が制限されるような状態も相当程度減少すると考えられますことから、今回、緊急事態措置の終了から一年経過時を終期とする改正を行うこととしているものでございます。
なお、この一年で区切った理由は、雇用保険におけるほかの延長給付制度においても、その起点から一年を延長給付の期限としていることなどを踏まえてこの改正内容としたところでございます。