阿部知子の発言 (厚生労働委員会)

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○阿部(知)委員 この高裁の判決の趣旨は、一般的な除斥期間では語り切れない差別や偏見が今この瞬間もあるのではないか、そういう中に置かれた障害者の人権であったり、当然保障されるべき子供を持つ権利が奪われたことについて、正義に反し、不公平であるという指摘でございます。
 障害を持つということは、今もって、津久井やまゆり園でもそうですが、障害者が存在することについてまだまだ差別や偏見が根強い、根深い、そして解消していかなければならないという観点からですので、大臣にはここまで指摘をさせていただいて、通常の除斥期間とは異なる側面をこれははらんでいるということを立法府は自覚しないと、また大臣は行政として自覚していただかないと、また同じような過ちを繰り返しかねないと思いますので、指摘にとどめさせていただきます。今日午後の判決がよりよいものであることを私は願っております。
 さて、いただきましたお時間ですので、雇用保険法の質疑に入らせていただきます。
 まず、今回の雇用保険に関しまして、非常に、雇用保険二事業という部分、雇用調整助成金を出している方について、財源の問題が大きくマイナスになった。新型コロナ禍の失業防止策として、雇用保険二事業の一角である雇用調整助成金の支払いというものに、本来この雇用調整助成金の財源ではないところの失業給付金の積立金を貸し付けざるを得なかったというところから、いろいろな問題が派生していると思います。
 もちろん、失業防止策として功を奏しました。でも、失業給付金の積立金が枯渇をいたしました。貸してあげたら自分のところがマイナスになっちゃったというのが失業給付金の財政であります。
 そこで、そうであれば保険料率を本則の〇・八%に、今〇・二ですから、これを戻していきましょうというのが今回の改正案になっておりますが、私は、そもそも、令和二年の臨時特例法、すなわち、お手元に示しました一枚目の図式の失業給付の積立金から育児休業給付金あるいは雇用安定資金、すなわち雇用調整助成金の財布の方に貸出しができるようにしたこと、このことは、やはりある種のルールを乗り越えてしまったもののように思います。
 育児休業給付金、育児休業については労使の折半、雇用安定資金については使側が負担をしております。ここに、積立金のところにお金を入れることによって両方にお金が流れる仕組みをつくりましたが、果たして、こうしたそもそも保険の財源の成り立ちが違っているものについて、失業給付のところに国がお金を入れて、そこから流していくという、区分を超えたことにしてしまった理由は何でしょうか。
 そして、区分を超えたこと、すなわち、これまで使側のところにお金がためられている雇用調整助成金、ここに、失業保険、労側もお金を出しているところに、もちろん国庫から入れたわけですが、流れていくという構造は、区分を乗り越えたものではないかと思いますが、いかがでしょう。

発言情報

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発言者: 阿部知子

speaker_id: 26143

日付: 2022-03-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会