厚生労働委員会

2022-03-11 衆議院 全181発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和四年三月十一日(金曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 橋本  岳君
   理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤  健君
   理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
   理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
   理事 池下  卓君
      青山 周平君    畦元 将吾君
      石原 正敬君    上田 英俊君
      加藤 勝信君    勝目  康君
      川崎ひでと君    神田 潤一君
      後藤田正純君    田村 憲久君
      高木  啓君    高木 宏壽君
      高見 康裕君    土田  慎君
      西田 昭二君    西野 太亮君
      平沼正二郎君    深澤 陽一君
      古川 直季君    松本  尚君
      三谷 英弘君    三ッ林裕巳君
      柳本  顕君    山本 左近君
      阿部 知子君    井坂 信彦君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      野間  健君    山田 勝彦君
      吉田 統彦君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    金村 龍那君
      吉田とも代君    山崎 正恭君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       後藤 茂之君
   厚生労働副大臣      古賀  篤君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         山田 雅彦君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           小林 洋司君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)         江口 純一君
   厚生労働委員会専門員   大島  悟君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十一日
 辞任         補欠選任
  佐々木 紀君     青山 周平君
  塩崎 彰久君     神田 潤一君
  鈴木 英敬君     古川 直季君
  長谷川淳二君     西野 太亮君
  三谷 英弘君     高木  啓君
  柳本  顕君     高見 康裕君
  山本 左近君     石原 正敬君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     佐々木 紀君
  石原 正敬君     山本 左近君
  神田 潤一君     塩崎 彰久君
  高木  啓君     三谷 英弘君
  高見 康裕君     柳本  顕君
  西野 太亮君     平沼正二郎君
  古川 直季君     鈴木 英敬君
同日
 辞任         補欠選任
  平沼正二郎君     長谷川淳二君
    ―――――――――――――
三月十一日
 保育・学童保育制度の抜本的改善に関する請願(吉田はるみ君紹介)(第三五一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第三七八号)
 同(田嶋要君紹介)(第三九一号)
 同(道下大樹君紹介)(第三九二号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願(和田義明君紹介)(第三五四号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第三六九号)
 同(遠藤利明君紹介)(第四二五号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第四六九号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(大河原まさこ君紹介)(第三六七号)
 同(森山浩行君紹介)(第三六八号)
 高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第三九三号)
 同(枝野幸男君紹介)(第四二四号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(枝野幸男君紹介)(第四二三号)
 同(大口善徳君紹介)(第四八一号)
 命を守り社会を支える福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第四三九号)
 同(青山大人君紹介)(第四四〇号)
 同(新垣邦男君紹介)(第四四一号)
 同(石川香織君紹介)(第四四二号)
 同(稲富修二君紹介)(第四四三号)
 同(笠井亮君紹介)(第四四四号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第四四五号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第四四六号)
 同(近藤昭一君紹介)(第四四七号)
 同(下条みつ君紹介)(第四四八号)
 同(白石洋一君紹介)(第四四九号)
 同(末次精一君紹介)(第四五〇号)
 同(牧義夫君紹介)(第四五一号)
 同(宮本徹君紹介)(第四五二号)
 同(森山浩行君紹介)(第四五三号)
 同(山崎誠君紹介)(第四五四号)
 同(笠浩史君紹介)(第四五五号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第四五六号)
 同(新垣邦男君紹介)(第四五七号)
 同(大石あきこ君紹介)(第四五八号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第四五九号)
 同(岸本周平君紹介)(第四六〇号)
 同(白石洋一君紹介)(第四六一号)
 同(寺田学君紹介)(第四六二号)
 同(中川貴元君紹介)(第四六三号)
 同(福田昭夫君紹介)(第四六四号)
 同(牧義夫君紹介)(第四六五号)
 同(宮本徹君紹介)(第四六六号)
 同(森山浩行君紹介)(第四六七号)
 同(笠浩史君紹介)(第四六八号)
 じん肺とアスベスト被害根絶等に関する請願(近藤昭一君紹介)(第四七〇号)
 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(新垣邦男君紹介)(第四七一号)
 同(石川香織君紹介)(第四七二号)
 同(稲富修二君紹介)(第四七三号)
 同(大石あきこ君紹介)(第四七四号)
 同(白石洋一君紹介)(第四七五号)
 同(寺田学君紹介)(第四七六号)
 同(福田昭夫君紹介)(第四七七号)
 同(牧義夫君紹介)(第四七八号)
 同(宮本徹君紹介)(第四七九号)
 同(笠浩史君紹介)(第四八〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省健康局長佐原康之君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局長山田雅彦君、人材開発統括官小林洋司君、経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官江口純一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
橋本岳#2
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
橋本岳#3
○橋本委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。今枝宗一郎君。
この発言だけを見る →
今枝宗一郎#4
○今枝委員 よろしくお願いいたします。自民党の今枝宗一郎です。
 まず、本日は、三月十一日、東日本大震災から十一年であります。亡くなられた方に心からお悔やみを、被災された方にお見舞いを申し上げ、引き続き復興に全力を尽くすこと、今日いらっしゃる議員の先生方、皆さん同じ思いだと思います、強くお約束申し上げたいと思います。
 それでは早速、十五分しかございませんので、質問に入ります。
 まず、今回の法改正の要因となりました雇用調整助成金についてお聞きをいたします。
 世界では、コロナ禍で失業率が跳ね上がってまいりました。先進国でも、高いところは一四%を超える国もあり、ほかの国でも一〇%近くなったりもしておりました。失業率が一%上がりますと、約二千名から三千名の方が経済的なことを理由にして命の危機に直面をする、こういったデータもございますので、やはりこれを何としても抑えねばならないというところであります。
 一方で、我が国では、失業率、この間、二%台後半から高くても三%ということであります。その大きな理由が雇調金であると考えられます。企業が労働者に支払う休業補償の十分の十、一日の上限額も一万五千円と、世界最高レベルまで高めていただきました。直近も、業況特例や、いわゆる地域特例を、今の水準のまま四月、五月、六月と延ばしていただきました。これは本当にすばらしいことかと思っておりますし、政府の英断に本当に感謝を申し上げたいと思います。
 そこで、二問続けてお聞きをしたいと思います。
 一つ目は、雇調金の特例措置の業況特例、これは三割の売上げの減少が要件であります。現在のような感染拡大と社会経済活動の抑制を繰り返す状況では、コロナの影響で売上げが三割以上減をしてしまう、こういった業況の厳しさがありますと、やはり、コロナの状況を踏まえて、七月以降も現在の高い水準を維持すべきと考えておりますけれども、政府のお考えについてお聞きをしたいと思います。
 また、もう一つ、飲食やサービス、旅行、宿泊業、運輸、交通業などは、コロナ禍のこの二年間、休業を繰り返さざるを得ない状況が継続をしております。在籍出向も行っていただいておりますけれども、やはり一部であります。こういった業種については、一時の対応をする雇調金のみでなく、ポストコロナ時代の経済や暮らしを支える業種として、産業そのものをしっかりと支える支援策というものが必要かと考えますけれども、厚労省から各所管省庁に対して、今後の対策を、検討を呼びかけてはどうかなというふうに思うんですけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#5
○後藤国務大臣 雇用調整助成金については、今委員が御指摘いただいたように、これまでに例のない特例措置を講じまして、事業主の雇用の維持を強力に推進してきたところでございます。
 先般、雇用調整助成金の特例措置等を六月末まで延長する方針を公表したところでございます。七月以降の取扱いについては、経済財政運営と改革の基本方針二〇二一を踏まえまして、引き続き、感染が拡大している地域及び特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら検討していきたいというふうに考えております。
 また、多くの産業で人手不足感が強まる中、今後は、アフターコロナに向けて、産業人材の確保を始めとする取組が重要になってくるということもございます。人への投資によりまして、成長分野等への円滑な労働移動を図っていく必要もあるというふうに考えております。
 コロナ禍において業況の厳しい産業から、その状況について業所管省庁とも連携してヒアリングも行ってきたところでございますけれども、今後は、各省が講じる個々の産業向けの取組とも適切に政策連携を図っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
今枝宗一郎#6
○今枝委員 ありがとうございます。是非とも今後も検討をしっかり進めていただければと思います。
 次に、小学校休業等対応助成金についてお聞きをいたします。
 オミクロンは感染力が非常に強く、特に、ワクチンの接種が始まったばかりの小学生や、またワクチンが承認されていない就学前のお子さんへの流行が顕著であります。そこで、コロナで学校等が休校になり、保護者が仕事を休まねばならないとき、十分の十、蔓延防止等重点措置中は上限一日一万五千円と高い水準で助成してきておるのがこの小学校休業等対応助成金かと思います。学校、こども園、また幼稚園、保育園、学童保育など、非常に幅広に支援ができるものですから、すばらしい制度だと思っております。
 一方で、企業に申請や協力を断られ、助成制度を使えないという事例もございました。このような問題についても、厚労省の都道府県労働局から企業に連絡をしていただいて、そして申請をするような働きかけを一つ一つ個別にしっかり対応していただいたりですとか、さらに、それでもどうしても企業が申請しない場合については、個人申請の休業支援金を活用しまして、厚労省から企業に休業の確認をする、こういった対応もしていただきました。ここまで行うことによって、非協力的な企業で働く方々もかなり支援を受けられるようになってきております。
 しかし、この小学校休業等対応助成金につきまして、周知広報について、学校からは保護者の方々へ、また、商工会や商工会議所といった経済団体からはその経営者の方へしっかりと周知を行っていただいているんですけれども、実情、やはりなかなかまだまだ知られていない部分もございます。
 そういった中で、最も効果的な企業側への周知広報について、やはり、企業の経営者と話をすることが多い地域の金融機関、こういったところからしっかりと行っていただくというのも非常に進んでいくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、政府として、この地域金融機関に制度の周知を進めていただくという点について、是非とも御答弁をお願い申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →
山田雅彦#7
○山田政府参考人 お答えいたします。
 小学校休業等対応助成金については、これまでも、先生御紹介あったとおり、事業主や保護者に周知が行き届くように、事業主団体や学校、保育の現場への周知依頼を行ってきたところであります。
 御指摘いただいた地域金融機関を通じた周知につきましては、金融庁とも連携いたしまして対応してまいりたいと思います。
 引き続き、必要な方に支援が届くよう、本助成金の周知徹底に努めてまいります。
この発言だけを見る →
今枝宗一郎#8
○今枝委員 受け入れていただきまして、ありがとうございます。是非とも早期に進めていただければと思っております。
 さて、それでは、今回の法改正の中身に入ってまいります。
 これまでコロナ禍で雇用を守り続けてきた雇調金でありますけれども、支払いには、約一・五兆円ありました雇用安定資金の積立分に加えて、失業等給付の積立金から借り入れられるように令和二年に特例措置をつくりまして、この積立金というのは入れていったわけなんですけれども、それでも、令和四年には尽きようとしているという現状であると思います。そこで、積立金がこれまで六兆円台まで積み上がっていて暫定的に引き下げていた雇用保険料率を、千分の二から千分の六に一部戻すというのが今回の改正かと思います。保険料率は元々千分の八でありますから、激変緩和の措置はしていただいております。
 一方で、国庫負担に関しましては、今回の法改正で、雇用情勢及び雇用保険の財政状況の悪化がしている場合に、現在の四十分の一から本則四分の一に戻すというふうになっております。
 このうち雇用情勢の要件につきましては失業者七十万人以上となっておるということは、今までもずっとこの委員会答弁でもあったわけでありますけれども、現在は、雇調金で失業者をぐっと抑えて、四十万人台となっております。雇用安定資金を通して、雇用保険財政、失業等給付の方に猛烈な負荷をかけつつ、それによって失業者が抑えられているという状況でありますから、こういったことを考えていくと、この状況で国庫負担四分の一に戻らないというのがどういうふうなのかな、こういうふうな疑問の声も上がっているわけであります。
 やはり、雇用情勢と雇用保険の財政の悪化というのが裏表の関係にあって、国庫負担四分の一に戻す要件を、雇用情勢と雇用保険の財政状況、どちらかが基準を超えたとすることも一つの考えかもしれません。
 一方で、この国庫負担と別に、一般会計からの繰入スキームも令和四年度まで延長されたわけであります。これまでのスキームでも多額の一般会計が繰り入れられており、このことによって国として雇用や労使の方々への責務を果たしているようにも、同時に、見えます。
 そこで、お聞きいたします。
 これまでのスキームで、昨年、国庫から繰り入れられた金額は幾らぐらいとなるのでしょうか。また、国庫負担を本則、今の四十分の一から四分の一へ戻したとして、国庫負担で失業等給付の積立金に入る金額は幾らぐらいなのか。これをちょっと比べてみたいと思いますので、簡潔にお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
田中誠二#9
○田中政府参考人 お答えいたします。
 まず、雇用保険臨時特例法に基づいて繰り入れられた額ですけれども、令和三年度に一般会計において負担した金額は、補正後予算額で二兆五千七百八十億円です。
 それから、既存のスキーム、失業等給付の国庫負担を仮に四分の一とした場合の失業等給付に係る一年の国庫負担額は、令和三年度当初予算を基に機械的に算出しますと、二千六百九十八億円ということになります。
この発言だけを見る →
今枝宗一郎#10
○今枝委員 どうもありがとうございます。本則四分の一で投入される国費に比べて、今回の繰入スキームで入れられる国費が十倍ぐらい多いということが分かりました。
 また、これまでの答弁におきまして、機動的な国庫繰入れを行うことについても、最大限柔軟に行っていただけるような対応を今考えていただいているということもよく分かります。
 是非とも、失業手当ですとか、また雇調金の支払いに支障が生じないように、確実に対応していただければと思っております。
 次に質問を予定しておりました失業給付から雇用保険二事業への貸出金の全額返済免除について、ちょっと、時間がないので少し飛ばさせていただきたいと思います。令和六年までに検討となっていますけれども、いち早く、労使の負担が過大にならないような形での検討を急いでいただきますように、これは御要望として、お願いいたします。大臣、うなずいていただいてありがとうございます。
 では、続きまして、育児休業給付についてお聞きをいたします。
 育休は、我が国最大の有事とも言える少子化対策に本当に大きな役割を果たしております。夫の育児時間が長いほど第二子以降の出生割合が高いというデータもあります。育休でいわゆるワンオペ育児を避けることというのは、子供をもう一人産んでみようか、育ててみようか、そういうインセンティブになっていくと思います。
 元々非常に低かった我が国の男性の育休取得率でありますけれども、二〇二〇年にはたしか一三%ぐらいに、目標を達成しまして、二〇三〇年三〇%を目指すんだというところまでどんどん来ていると思います。これ自体はいいんですけれども、給付率の増加率が高い水準で推移をしていく場合、今、国庫負担一〇%水準の暫定措置をやっておりますけれども、これが三年延長されると、令和六年度には財源が枯渇をするおそれがあります。
 この対策については、令和六年度までに子育て支援制度の在り方とともに総合的に検討をするとなっておりますけれども、財源がもう枯渇寸前、枯渇した、こんな状況ではもう絶対に手遅れになってしまって、いかぬものですから、また、子育ての世代にとっては、育休財源に不安があるという状態で、給付水準の低下をやはり不安視されてしまう、それによって出生率に影響したら一大事でありますから、いち早く暫定措置を元に戻すなど、これまで以上に子育て支援を充実させるという視点で検討を急いでいただきたいと思いますけれども、今の政府の対応、お願いいたします。
この発言だけを見る →
古賀篤#11
○古賀副大臣 今枝議員から、育休、育児休業給付の国庫負担について御質問いただきました。
 今般の法案におきましては、お話にもありましたように、本則の一〇%水準とするという暫定措置を令和六年度まで延長するということにしておりますが、令和六年度までを目途に育児休業給付及びその財源の在り方について検討を行う旨の規定を置いているところであります。
 また、労働政策審議会の報告書において、育児休業給付の在り方等については、令和四年度から検討を開始し、令和六年度までを目途に進めていくべきとされておりまして、厚生労働省としましても、こうした議論を踏まえ、令和四年度から検討を開始したいと思っておりますし、今日御指摘いただいたことあるいは問題意識、私としても共有させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
今枝宗一郎#12
○今枝委員 ありがとうございます。
 是非とも、少子化対策という我が国最大の、静かなる有事なんという言い方をされますけれども、静かと言わなくても、本当に大きな国難、有事でありますから、これを乗り切っていくために、育休制度に、財源問題も含めて万全を期していただくということ、心からお願いを申し上げたいと思います。
 本当は、職業能力開発促進法改正での、デジタル化の推進ですとか、就職氷河期、非正規雇用の方々へのキャリアアップ支援について、また、成長戦略で非常に重要な鍵になる創業支援とか、事業承継、MアンドA支援に対する雇用制度の整備など質問したかったんですけれども、もう時間が来てしまいましたので、今日はここまでとさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
橋本岳#13
○橋本委員長 次に、阿部知子君。
この発言だけを見る →
阿部知子#14
○阿部(知)委員 立憲民主党の衆議院議員の阿部知子です。
 本委員会で質問をさせていただくのは半年ぶりとなります。よろしくお願い申し上げます。
 本日は、先ほど今枝議員も御指摘でありますが、二〇一一年の三月十一日から丸十一年という年月がたって、まだまだ、被災者の皆さん始め、様々な困難を抱えて、原発事故、地震という事態に、困難を乗り越えようとしていらっしゃいます。国として、また政治として全力の応援をしていかねばならないと思いますので、また後藤大臣にもよろしくお願い申し上げます。
 さて、私は、本日の質問に際して、通告外のことで一つ、後藤大臣に御質問がございます。
 実は、去る三月二日のこの委員会で山井議員も御指摘でありますが、旧優生保護法による不妊手術を強制された方々が、大阪の高裁の裁判で初めて国の賠償責任を認めたということで、上告をしないでくれという申入れがありましたが、残念なことに、厚労省は三月七日、上告をなさいました。
 まず、初めて責任を認めた大阪高裁判決は、いわゆる除斥期間をそのまま認めることは著しく正義、公平の理念に反するという指摘をしております。一方、厚生労働省は、上告受理申立ての理由を、判決は、除斥期間の法律上の解釈、適用で重大な問題を含んでおり、近く同種訴訟の判決も予定されているため、上告したとしてございます。
 果たして、長い間、差別、偏見の中に置かれた障害のある方々が、自分になされた不法な手術について二十年の中で声を上げることができなかった、本当に特殊な状況というか、深刻な状況があると思います。
 そのときに、後藤大臣、伺いますが、法律上の解釈、適用で重大な問題を含んでおりと。今まで二十年ですから、そうであります。しかし、高裁の指摘は、それを上回る、非人道的な、正義や公平を著しく欠いたものであるという指摘でありました。この点について、後藤大臣はどう思われるのか。また、近く同種訴訟の判決もある。確かに、本日午後二時、東京高裁の判決もございます。私は、いわゆる除斥期間が、その間にも差別と偏見の中に置かれて声を上げられなかったということを指摘したのが高裁判決だと思いますので、改めて後藤大臣の受け止めをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
後藤茂之#15
○後藤国務大臣 旧優生保護法につきましては、この法律に基づき、またこの法律の存在を背景として、多くの方が、特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことについて、厚生労働省としても真摯に反省し、心から深くおわびを申し上げる次第でございます。
 御指摘の一時金、御指摘というのは、今の法律の前でございますけれども、一時金支給につきましては、平成三十一年に、超党派の議連において法律案が取りまとめられておりまして、国会において全会一致で定められたものでございまして、この法律では、当時の手術に関する記録の多くが残っていない中にあって、幅広い対象者に一時金を支給することとしているものと承知しておりまして、こうした一時金の支払い、円滑に確実に支給してまいりたい、そのことをまず申し上げたいというふうに思っております。
 そういう真摯な反省と、心からのおわびの気持ちでございますけれども、先ほど先生から御指摘をいただいたように、除斥期間の法律上の解釈、適用につきまして、旧優生保護法に関わる本件事案にとどまらない法律上の重大な問題も含んでおるということ、また、別の高裁の判決も予定されているということから、最高裁の判断を仰ぐということを、法務省を始めとした関連の役所とも相談の上、政府として決定をいたしました。
 気持ちの問題と、訴訟において除斥期間の適用等の一般的な法律適用の問題として争われるということでもありますので、そういうことで今回は上告をさせていただくこととなりました。
この発言だけを見る →
阿部知子#16
○阿部(知)委員 この高裁の判決の趣旨は、一般的な除斥期間では語り切れない差別や偏見が今この瞬間もあるのではないか、そういう中に置かれた障害者の人権であったり、当然保障されるべき子供を持つ権利が奪われたことについて、正義に反し、不公平であるという指摘でございます。
 障害を持つということは、今もって、津久井やまゆり園でもそうですが、障害者が存在することについてまだまだ差別や偏見が根強い、根深い、そして解消していかなければならないという観点からですので、大臣にはここまで指摘をさせていただいて、通常の除斥期間とは異なる側面をこれははらんでいるということを立法府は自覚しないと、また大臣は行政として自覚していただかないと、また同じような過ちを繰り返しかねないと思いますので、指摘にとどめさせていただきます。今日午後の判決がよりよいものであることを私は願っております。
 さて、いただきましたお時間ですので、雇用保険法の質疑に入らせていただきます。
 まず、今回の雇用保険に関しまして、非常に、雇用保険二事業という部分、雇用調整助成金を出している方について、財源の問題が大きくマイナスになった。新型コロナ禍の失業防止策として、雇用保険二事業の一角である雇用調整助成金の支払いというものに、本来この雇用調整助成金の財源ではないところの失業給付金の積立金を貸し付けざるを得なかったというところから、いろいろな問題が派生していると思います。
 もちろん、失業防止策として功を奏しました。でも、失業給付金の積立金が枯渇をいたしました。貸してあげたら自分のところがマイナスになっちゃったというのが失業給付金の財政であります。
 そこで、そうであれば保険料率を本則の〇・八%に、今〇・二ですから、これを戻していきましょうというのが今回の改正案になっておりますが、私は、そもそも、令和二年の臨時特例法、すなわち、お手元に示しました一枚目の図式の失業給付の積立金から育児休業給付金あるいは雇用安定資金、すなわち雇用調整助成金の財布の方に貸出しができるようにしたこと、このことは、やはりある種のルールを乗り越えてしまったもののように思います。
 育児休業給付金、育児休業については労使の折半、雇用安定資金については使側が負担をしております。ここに、積立金のところにお金を入れることによって両方にお金が流れる仕組みをつくりましたが、果たして、こうしたそもそも保険の財源の成り立ちが違っているものについて、失業給付のところに国がお金を入れて、そこから流していくという、区分を超えたことにしてしまった理由は何でしょうか。
 そして、区分を超えたこと、すなわち、これまで使側のところにお金がためられている雇用調整助成金、ここに、失業保険、労側もお金を出しているところに、もちろん国庫から入れたわけですが、流れていくという構造は、区分を乗り越えたものではないかと思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →
田中誠二#17
○田中政府参考人 労働保険特別会計雇用勘定におきましては、失業等給付、育児休業給付、雇用保険二事業、それぞれ経理を区分しておりまして、それぞれの収支状況を明確にして、独立して適切な保険料率等を検討、設定できるようにしております。
 しかしながら、コロナ禍に対応した雇用調整助成金の特例措置の実施に伴う当面の財源の確保のため、雇用保険臨時特例法によりまして、雇用調整助成金等の中小企業に係る日額上限を超えた部分について一般会計から負担することとするとともに、同じ雇用勘定である積立金からの借入れを可能とするなどの特例的な財源措置を講ずることとしたものであります。
 なお、今後も雇用保険二事業の支出は一定期間高い水準で推移することも想定されることから、当面の雇用保険二事業の安定的な運営を図るため、今法案では、積立金からの借入規定について、令和六年度まで延長することとしておるところでございます。
この発言だけを見る →
阿部知子#18
○阿部(知)委員 簡単に申しませば、本来独立した区分会計であるのに、イレギュラーな措置を、失業給付からの繰入れを令和六年まで続けるということであって、私は、このやり方というのは、なぜ区分会計があるのか、出と入り、どれくらいの保険料率にしていくかなどをしっかりと決められないことになっていくと思います。
 次に、後藤大臣にお伺いいたしますが、こうやって失業給付から育児休業給付やあるいは雇用安定資金の方にお金を流して、さて、将来、令和六年という形で、育児休業給付金については、不足すればどう改正するかを論議するということも労政審などでも出ておりました。こちらについては、そういう見通しが一定ございます。それに、そもそも労側、使側が負担しております。
 果たして、雇用安定資金の方にはどんな見通しがあるのか、みんな不安に思っていると思うんです。雇用調整助成金が今年度五千億だったとしても、今までのように兆の単位に行かなかったとしても、こうやって借金して借金して借金してやっていかざるを得ない構造にしているのではないか。こちら側の財政的見通しはどのようにお考えでしょう。
この発言だけを見る →
後藤茂之#19
○後藤国務大臣 今御指摘がありました雇用保険二事業における借入額の返済の在り方につきましては、労働政策審議会でも議論になっております。労働者代表委員からは、労働者が拠出した保険料が含まれる積立金からの貸出額が保全されるべきだという御意見があった一方で、使用者代表委員からは、雇用調整助成金の特例や休業支援金制度の創設により、失業等給付に係る労使や国庫の負担等を実質的に肩代わりしている側面もあることから、受益者全体で負担すべきであるとの意見もございました。
 こうした意見を踏まえた検討は、今後、雇用調整助成金の特例的な支給が落ち着いた段階で行うことが適当であることから、今般の法案においては、令和六年度までをめどに、累積債務や返済の在り方について検討する旨の規定を置いております。今後の雇用調整助成金等の支出状況や積立金、雇用安定資金の額等の財政状況も踏まえながら、適切に検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
阿部知子#20
○阿部(知)委員 雇用保険法という法律をこうやって質疑させていただくと、極めて厳密に、誰が何を負担して、どのような計算をして将来を見通していくかということが極めてタイト、極めてかっちりした法律なんだと思うんですね。
 でも、今回取られた措置によって、丼勘定と言っては失礼ですが、とにかく足りないのは分かっているんです。だから、何とかしなきゃならない。このことが功を奏さなかったとも思っていないんです。だけれども、区分が不明瞭になって、構造自身がおかしくなりはすまいかと私は思うわけです。労側にすれば、当然自分たちが出した保険料は保全してくれというふうになりますし。でも、今大臣お分かりでありますから、この点は、緊急時といえども私はほかに策があったのではないかと思っておりますので、また後ほど申し上げさせていただきます。
 と同時に、今回の改正は、いわゆる国庫負担四分の一、雇用保険に関しまして、失業給付に関しまして、ここの大枠もないがしろにした、揺るがしたと思います。
 いわゆる本則四分の一問題ですが、開けていただきまして、法文にお示ししたとおり六十六条のイとロという形で、イは四分の一、ロは四十分の一。せんだって党でヒアリングいたしましたとき、田中局長は、イもロも本則なのだと。本則イ、本則ロみたいに御答弁をなさいましたが、逆に、本則のイは、遠くなってしまった本則、いろいろな条件がつけられて、失業者数とか様々な積立金の見通し等々を出さなければ使えない本則イ、架空の本則になりかねない。ロの方は、現状四十分の一でやってございますから、これが逆に本則の座に居座ってしまった構造を取っていると思います。
 大臣、本則に条件がついたという改正は今まであったでしょうか、こういうことがなければ本則にならないという。本則は本則で、本則からだと思うのですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →
後藤茂之#21
○後藤国務大臣 今般の新たな失業等給付の国庫負担の仕組みは、四分の一、四十分の一、そのどれか一つが原則ということではなくて、雇用情勢及び雇用保険財政の状況に応じた国庫負担割合と機動的な国庫繰入規定の全体を新たに雇用保険法の本則として規定しているというふうに考えます。
 具体的には、まず、雇用情勢及び雇用保険財政が悪化したときについて国庫が四分の一を負担することを規定し、次に、それ以外のときに国庫は四十分の一を負担することを規定した上で、さらに、これらに加えて、こうした負担割合にかかわらず機動的に国庫からの繰入れを可能とする規定を国の雇用政策に関わる責任を果たすため常設化するものでありまして、これらの適切な運営を通じて、雇用保険財政の安定的な運営を目指すものであります。
この発言だけを見る →
阿部知子#22
○阿部(知)委員 一般会計からの国庫繰入れは、私は常設されてよかったと思っています。しかし、そのことによって、原則が遠のいて、原則が実施されずにこの一時繰入れの方に傾いていっているということを指摘をさせていただきたいです。
 もう一つ言えば、この四分の一の原則が遠くなったのみならず、ほかの、例えば育児休業給付や介護給付、職業訓練受講給付金などについても、みんな本則が十の一とかに、今までの、下げられてしまいます。本則総下げ改正のような形を取っております。
 後藤大臣は、もちろん、何度も言いますが、一般からの繰入れは必要ですし、常設していただきたいです。でも、それでほかの本則を全部変えちゃったら、本則が消えちゃうと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →
後藤茂之#23
○後藤国務大臣 ここはなかなか議論がかみ合わないところかもしれませんが、雇用情勢、雇用保険財政の状況に応じて、国庫負担の割合、機動的な国庫繰入れの規定も含めて、全体を新たに雇用保険法の本則として、機動的な国庫負担を含めた、そういう形で保険財政をしっかりと支えていくというふうに考えています。
この発言だけを見る →
阿部知子#24
○阿部(知)委員 一般繰入れが、もちろん後藤大臣が財務省と交渉なさるわけですよ、確実に取れるときと、財政状況等、これはあって当然なわけです。そのために、雇用保険というゆるがせにしてはならない制度の方の本則、原則をまずしっかりと確立しておかねば、今後の財政の様々な問題があると思います。大臣はそれを御承知の上でというか、そういうことはよくお分かりの上で、今回の改正は、むしろ一般会計からの繰入れということを取るがために、ほとんどの原則を原則ではなくしてしまったというふうに私は指摘せざるを得ません。
 私は最初、失業保険の四分の一、四十分の一しか気づきませんでした。でも、よくよく改正案を読んでみると、全部十分の一に、これまでの、例えば育児休業給付すら、八分の一から八十分の一に国庫負担を減らしていきます。制度の安定性を全部ないがしろにしていく、私は大変問題が大きいと思います。
 それでもこのコロナの危機だとおっしゃるのであれば、大臣には全力を挙げて、本当に全力を挙げて財務省と交渉して、一般会計の繰入れをしっかりと、人々の雇用やあるいは出産、育児、介護などに関わる、もう生活の基本ですから、ここが担保されるようにしていただきたいが、どうですか、覚悟は。
この発言だけを見る →
後藤茂之#25
○後藤国務大臣 このことについては労政審でも大変に議論になっておりまして、きちんとした財政運営が担保されるための十分な質疑等も求められているわけでありまして、我々としては、そうしたことを前提にいただいた労政審の結論でございますので、しっかりと責任を持って、それを踏まえてやっていくというふうに申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →
阿部知子#26
○阿部(知)委員 私は、今回の労政審の審議はあくまで、びほう策、妥協の産物だと正直言って、申します。この制度に持続可能性がないからです。安定化資金の方は、すぐさま私は頓挫していくと思います。ですから、労政審は都度必要に応じてしっかりと開いていただいて、先ほど申し上げました、労働者側はもちろん、使側も様々な困難を抱えた状況下ですから、支えられるようにお願いをしたいと思います。
 続いて、先ほど今枝委員が御指摘になりました、この間、コロナで、子供たちも感染し、御家庭にも著しい負担がかかっていて、お開きいただきました三ページ目、どれくらいの保育園やあるいは小学校が、保育園は休園、あるいは小学校等はいわゆる学級閉鎖や休校がどのくらい数があったか。特に第六波、見ていただきますと、著しい数の休園等々がございます。
 そして、こうした状況を支えるために、この間の改正で、いわゆる小学校休業等対応助成金あるいは小学校休業等対応支援金。助成金の方は雇用保険会計にお入りの方、支援金はフリーランスなど。助成金は雇用主が申請、雇用主が申請できない場合に、下の表にあります新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金。いろんなスキームをつくられて、何とか支えてこられようとしたことは評価をいたします。子供が学校に行けない、保育園に行けない、お母さんは見なきゃいけない、仕事に行けない、それを有給休暇として担保していこうということはとても重要ですし、いい試みだと思っております。
 ところが、これが知られておりません。先ほど今枝議員も提案をいろいろしてくださいましたが、私は、後藤大臣には、まず、どのようにこの支援のスキームのことを文科省と共有しているのか、御答弁をいただきたいです。
この発言だけを見る →
後藤茂之#27
○後藤国務大臣 小学校が臨時休校した場合等において、保護者の方が安心して必要な休暇を取得できるよう、是非、事業主の方には、小学校休業等対応助成金の活用、また、休業支援金の仕組みによる個人申請への御協力をいただきたいというふうに考えています。
 そして、これまでも、厚生労働省として、事業主団体への周知と御協力の依頼のほかに、文部科学省と連名で、学校、保育の現場を通じた保護者への周知徹底を行ってきております。
 まだ足りないという先生の御指摘、肝に銘じますが、必要な方に支援が届くように、引き続き、関係各所との連携や様々な機会を通じた丁寧な周知を行いまして、本助成金の活用が進むように努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
阿部知子#28
○阿部(知)委員 本当に情報が伝わっておりません。そして、保育園で感染がはやれば、親は、不安の中、子供を行かせるかどうかを悩んで、仕事を辞めようかと思ったりもしておられますので、是非、情報が届くようにお願いいたします。
 最後に、時間が限られておりますので、先ほどの育児休業支援金について大臣にお願いがございます。
 お手元の資料は、今般の見直しで、いわゆる育児休業支援金が、単に労使関係にあるところの男性や女性に対してだけでなく、フリーランス、非正規、あるいは国保の加入者などにも認められるべきと私は考えますが、その第一点は、母性保護。女性は出産して、産む性でありますから、そのことが保障されねばなりません。
 お手元を見ていただきますと、母性保護の概念に反した早過ぎる復帰というグラフがございますが、右側のグラフだけを簡単に、上の右を申し上げますと、ここは、産後約二か月以内で職場、仕事に復帰する方が六割ということであります。産後二か月といえば、体も安定せず、精神も安定せず、収入も安定せずであります。この方々が今は、育児休業の支援金、育児休業給付から外されておるということであります。
 正規の労働者とそうでないフリーランスの方を比べると、保険料も免除がありませんから、結局、フリーランスの方の方が出産に関わって約三百万円ほどの差の負担がある、簡単に申しますと。
 こういう実態について、是非、これからの見直しがあろうことかと思いますから、厚生労働省として調査をしていただきたい。
 実は、これは二〇一八年の調査で、加藤大臣にこれをお示しして、調査をしてくれないか、どれだけ非正規の皆さんの差が大きいかを厚労省は把握すべきであると申し上げました。そのときは明確な御答弁をいただけませんでしたが、今般、見直しに際して、こうした正規、非正規の大きな差、これを調査していただきたいが、後藤大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →
田中誠二#29
○田中政府参考人 御指摘の雇用関係の有無による出産、育児の際の所得の差の点でございますけれども、雇用関係にない方の出産、育児期間中の所得の実態の把握は困難でありますので、したがって、両者の差の把握も難しいと考えております。
 なお、仮に試算という形で対応するとしても、御紹介いただいた調査のように、フリーランスの出産、育児期間中の所得がゼロであることを前提としない限りは、一概にお示しすることは難しいのではないかと考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る