山崎正恭の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山崎(正)委員 ありがとうございます。
昨年度なんかも配管関係の少しトラブルがあって、なかなか現場に水道管が供給されないというふうな状況も出てきまして、そういった中で様々な御相談を受けたところでございますが、先ほど言ってくれました様々な取組をなされているということで、今後、現場において週休二日制が導入できるような体制がもっと整っていけばと思います。今後とも後押しの方、よろしくお願いいたします。
次に、配管技能者資格についてお伺いします。
各家庭、会社等への水道管の布設工事等は、水道事業者である地方公共団体の水道配水管に穴を空けて、そこに給水管をつなぎ、水道メーターまで引っ張る工事となっています。これは、きちんと行わなければ、漏水事故を起こしかねませんし、他の埋設物を傷つけるおそれもあるなど、非常に重要な工事で、本来高い技能レベルを持つ人が作業をすべきであると考えています。
厚生労働省としましても、令和元年に水道法を改正し、指定給水装置工事事業者の指定更新制を導入して、この工事事業者の一定の質の担保を措置したと承知しています。
この法改正の更新制の導入については、厚労省より、地方公共団体、水道事業者に向けて、令和元年六月二十六日付、「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について」を発出しており、その中で、更新時に確認することが望ましい事項として、指定給水装置工事事業者を対象とした講習会の受講実績、主任技術者の研修会の受講の状況、そして適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況など、幾つかのチェック項目があり、それをチェックすることで質を担保することになっております。
そこで、この更新時に確認することが望ましい事項に関して、水道事業者である地方公共団体が、この通知を受けて、指定給水装置工事事業者の更新を行うときに確認することが望ましい事項をどの程度適切に運用しているのか、お伺いします。義務規定ではなく望ましいという努力規定なので、どこまで実効性が伴っているのか、そういった点につきまして、厚労省の見解をお伺いします。