厚生労働委員会

2022-03-30 衆議院 全174発言

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会議録情報#0
令和四年三月三十日(水曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 橋本  岳君
   理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤  健君
   理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
   理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
   理事 池下  卓君 理事 伊佐 進一君
      東  国幹君    畦元 将吾君
      上田 英俊君    大西 英男君
      加藤 勝信君    勝目  康君
      川崎ひでと君    後藤田正純君
      佐々木 紀君    塩崎 彰久君
      杉田 水脈君    鈴木 英敬君
      田村 憲久君    高木 宏壽君
      土田  慎君    中谷 真一君
      西田 昭二君    西野 太亮君
      長谷川淳二君    平沼正二郎君
      深澤 陽一君    松本  尚君
      三谷 英弘君    柳本  顕君
      山本 左近君    阿部 知子君
      井坂 信彦君    中島 克仁君
      長妻  昭君    野間  健君
      山田 勝彦君    吉田 統彦君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      金村 龍那君    吉田とも代君
      山崎 正恭君    吉田久美子君
      田中  健君    宮本  徹君
      仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       後藤 茂之君
   厚生労働副大臣      古賀  篤君
   厚生労働副大臣      佐藤 英道君
   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   厚生労働大臣政務官    島村  大君
   国土交通大臣政務官    泉田 裕彦君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君
   政府参考人
   (内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官)            覺道 崇文君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    長谷川秀司君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    金子  修君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 北川 克郎君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           坂本 修一君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官)          寺門 成真君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  武井 貞治君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    田原 克志君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  土生 栄二君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局農村政策部長)       山口  靖君
   政府参考人
   (観光庁観光地域振興部長)            大野  達君
   参考人
   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君
   厚生労働委員会専門員   大島  悟君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  鈴木 英敬君     平沼正二郎君
  三ッ林裕巳君     杉田 水脈君
  山本 左近君     東  国幹君
同日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     西野 太亮君
  杉田 水脈君     中谷 真一君
  平沼正二郎君     鈴木 英敬君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     大西 英男君
  西野 太亮君     山本 左近君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     三ッ林裕巳君
    ―――――――――――――
三月二十二日
 国立病院の機能強化に関する請願(鎌田さゆり君紹介)(第五〇五号)
 同(重徳和彦君紹介)(第五〇六号)
 同(山岡達丸君紹介)(第五〇七号)
 同(石川香織君紹介)(第五五七号)
 同(小沢一郎君紹介)(第五五八号)
 同(田中健君紹介)(第五五九号)
 同(寺田学君紹介)(第五六〇号)
 同(柚木道義君紹介)(第五六一号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第五七九号)
 同(神谷裕君紹介)(第五八〇号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第五八一号)
 同(仁木博文君紹介)(第五八二号)
 同(道下大樹君紹介)(第六一六号)
 同(湯原俊二君紹介)(第六一七号)
 保育・学童保育制度の抜本的改善に関する請願(菅直人君紹介)(第五〇八号)
 同(たがや亮君紹介)(第五九七号)
 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第五〇九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第五一〇号)
 同(小沢一郎君紹介)(第五一一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第五一二号)
 同(吉良州司君紹介)(第五一三号)
 同(田中健君紹介)(第五一四号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第五三三号)
 同(末次精一君紹介)(第五三四号)
 同(長坂康正君紹介)(第五三五号)
 同(柚木道義君紹介)(第五三六号)
 同(渡辺創君紹介)(第五三七号)
 同(青山大人君紹介)(第五七〇号)
 同(神谷裕君紹介)(第五七一号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第五七二号)
 同(仁木博文君紹介)(第六〇八号)
 同(道下大樹君紹介)(第六〇九号)
 同(重徳和彦君紹介)(第六二四号)
 同(松木けんこう君紹介)(第六三二号)
 命を守り社会を支える福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五一五号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第五一六号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第五三八号)
 同(寺田学君紹介)(第五三九号)
 同(森田俊和君紹介)(第五四〇号)
 同(神谷裕君紹介)(第五七三号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第五七四号)
 同(大石あきこ君紹介)(第六一〇号)
 同(堤かなめ君紹介)(第六一一号)
 同(道下大樹君紹介)(第六一二号)
 同(松木けんこう君紹介)(第六三三号)
 同(谷田川元君紹介)(第六三四号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五一七号)
 同(石川香織君紹介)(第五一八号)
 同(小沢一郎君紹介)(第五一九号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第五二〇号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第五二一号)
 同(菅直人君紹介)(第五二二号)
 同(重徳和彦君紹介)(第五二三号)
 同(山岡達丸君紹介)(第五二四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第五四一号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第五四二号)
 同(笠井亮君紹介)(第五四三号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第五四四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五四五号)
 同(志位和夫君紹介)(第五四六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第五四七号)
 同(末次精一君紹介)(第五四八号)
 同(田村貴昭君紹介)(第五四九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第五五〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第五五一号)
 同(宮本徹君紹介)(第五五二号)
 同(本村伸子君紹介)(第五五三号)
 同(谷田川元君紹介)(第五五四号)
 同(柚木道義君紹介)(第五五五号)
 同(渡辺創君紹介)(第五五六号)
 同(青山大人君紹介)(第五七五号)
 同(神谷裕君紹介)(第五七六号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第五七七号)
 同(山崎誠君紹介)(第五七八号)
 同(福島伸享君紹介)(第六一三号)
 同(松原仁君紹介)(第六一四号)
 同(道下大樹君紹介)(第六一五号)
 同(宮本徹君紹介)(第六三五号)
 区立台東病院の再編・統合案の撤回に関する請願(宮本徹君紹介)(第五三一号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願(今枝宗一郎君紹介)(第五三二号)
 同(小林茂樹君紹介)(第五六九号)
 同(重徳和彦君紹介)(第六二三号)
 高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五九八号)
 同(笠井亮君紹介)(第五九九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六〇〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第六〇一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六〇二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六〇三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六〇四号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六〇五号)
 同(宮本徹君紹介)(第六〇六号)
 同(本村伸子君紹介)(第六〇七号)
 同(志位和夫君紹介)(第六三〇号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(伊藤渉君紹介)(第六二二号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度に関する請願(田村貴昭君紹介)(第六三一号)
同月三十日
 新型コロナ危機打開のため雇用調整助成金の特例措置の延長等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六四二号)
 同(笠井亮君紹介)(第六四三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六四四号)
 同(志位和夫君紹介)(第六四五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六四六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六四七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六四八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六四九号)
 同(宮本徹君紹介)(第六五〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第六五一号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願(柴山昌彦君紹介)(第六五二号)
 同(保岡宏武君紹介)(第七三六号)
 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(笠井亮君紹介)(第六五三号)
 同(櫻井周君紹介)(第六七〇号)
 同(緑川貴士君紹介)(第六七一号)
 同(岩屋毅君紹介)(第六九六号)
 同(斎藤アレックス君紹介)(第六九七号)
 同(吉川元君紹介)(第六九八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第七五六号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第六五四号)
 同(長坂康正君紹介)(第六五五号)
 同(櫻井周君紹介)(第六七二号)
 同(岩屋毅君紹介)(第七〇二号)
 同(末松義規君紹介)(第七〇三号)
 同(吉川元君紹介)(第七〇四号)
 同(階猛君紹介)(第七三〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第七五八号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(山本左近君紹介)(第六五六号)
 同(岸本周平君紹介)(第七三八号)
 同(長友慎治君紹介)(第七三九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第七五九号)
 同(井出庸生君紹介)(第七六〇号)
 同(井野俊郎君紹介)(第七六一号)
 同(井林辰憲君紹介)(第七六二号)
 同(石井拓君紹介)(第七六三号)
 同(石川昭政君紹介)(第七六四号)
 同(石川香織君紹介)(第七六五号)
 同(石破茂君紹介)(第七六六号)
 同(稲富修二君紹介)(第七六七号)
 同(大口善徳君紹介)(第七六八号)
 同(金田勝年君紹介)(第七六九号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第七七〇号)
 同(菅家一郎君紹介)(第七七一号)
 同(吉良州司君紹介)(第七七二号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第七七三号)
 同(後藤田正純君紹介)(第七七四号)
 同(佐藤茂樹君紹介)(第七七五号)
 同(櫻井周君紹介)(第七七六号)
 同(高市早苗君紹介)(第七七七号)
 同(武村展英君紹介)(第七七八号)
 同(土田慎君紹介)(第七七九号)
 同(寺田学君紹介)(第七八〇号)
 同(土井亨君紹介)(第七八一号)
 同(中野洋昌君紹介)(第七八二号)
 同(仁木博文君紹介)(第七八三号)
 同(西岡秀子君紹介)(第七八四号)
 同(西村智奈美君紹介)(第七八五号)
 同(福田昭夫君紹介)(第七八六号)
 同(宮下一郎君紹介)(第七八七号)
 同(宮本徹君紹介)(第七八八号)
 同(八木哲也君紹介)(第七八九号)
 同(山田賢司君紹介)(第七九〇号)
 同(山井和則君紹介)(第七九一号)
 同(米山隆一君紹介)(第七九二号)
 同(渡辺周君紹介)(第七九三号)
 保育・学童保育制度の抜本的改善に関する請願(櫻井周君紹介)(第六六八号)
 同(小熊慎司君紹介)(第六九二号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(緑川貴士君紹介)(第六六九号)
 同(斎藤アレックス君紹介)(第六九三号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第六九四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第七五四号)
 同(山田勝彦君紹介)(第七五五号)
 国立病院の機能強化に関する請願(緑川貴士君紹介)(第六七三号)
 全ての世代が将来にわたって信頼できる年金・医療・介護等の社会保障制度の確立等に関する請願(岸本周平君紹介)(第六九五号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(吉田宣弘君紹介)(第六九九号)
 命を守り社会を支える福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関する請願(小熊慎司君紹介)(第七〇〇号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第七〇一号)
 同(櫻井周君紹介)(第七三七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第七五七号)
 子供医療費無料制度を国の制度として創設することに関する請願(新垣邦男君紹介)(第七二九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第七四〇号)
 高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(櫻井周君紹介)(第七三五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、科学技術・イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、消費者庁審議官長谷川秀司君、法務省民事局長金子修君、外務省大臣官房参事官北川克郎君、文部科学省大臣官房審議官坂本修一君、科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官寺門成真君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官武井貞治君、医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、老健局長土生栄二君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、農林水産省農村振興局農村政策部長山口靖君、観光庁観光地域振興部長大野達君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#2
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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橋本岳#3
○橋本委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。畦元将吾君。
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畦元将吾#4
○畦元委員 自由民主党衆議院議員、畦元将吾です。
 初めに、今なお続くロシアのウクライナ侵略によりお亡くなりになられた方々に哀悼の意を申し上げるとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。
 では、早速、質疑を始めさせてもらいます。
 最初に、認知症についての質問をさせていただきます。
 WHOによると、二〇一五年、認知症有病者数は五千万人、そして毎年一千万人近くの方が新たに認知症になるとの報告があります。
 では、我々、日本ではどうでしょうか。実際にどれくらい認知症が発症して、将来はどの程度の人が認知症を発症するかという予測ですが、六十五歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計一七%、二〇二〇年時点では約六百万人に上がることが厚生労働省研究班の調査で明らかになっています。そして、その数が二〇二五年には七百万人に増加し、六十五歳以上の方の五人に一人が認知症を発症するという推測がなされています。
 残念ながら、現時点においては認知症を完全に予防する方策、また根本的な治療薬などは存在しないという現状がある中で、政府にお尋ねいたします。認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという意味での共生社会の実現に向けた取組や、認知症にならないという意味ではなく、認知症になるのを遅らせるとか、認知症になっても進行を穏やかにするという意味での予防の取組をそれぞれ推進していく必要があると考えますが、厚生労働省の見解をお伺いできますでしょうか。お願いします。
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土生栄二#5
○土生政府参考人 お答えいたします。
 認知症の人の数は、先生から御紹介ございましたとおり、二〇二五年に約七百万人に増加すると推計されている中で、政府といたしましては、令和元年六月に関係閣僚会議で取りまとめました認知症施策推進大綱に基づき、共生と予防を車の両輪とした施策を推進することとしております。
 具体的には、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指すための共生の取組としまして、認知症の人御本人による希望大使等の普及啓発活動の推進、認知症サポーターなどが支援チームをつくり、見守りや外出支援などを行う仕組みであるチームオレンジの取組推進、認知症バリアフリーの取組を推進するため、認知症の人を含む高齢者が利用することの多い金融、小売などの業種において接遇の手引を作成するなどの取組を推進しております。
 また、認知症になるのを遅らせたり、進行を緩やかにするための予防の取組としまして、高齢者が身近に参加でき、介護予防や認知症予防に資する通いの場の拡充、自治体における認知症予防に資すると考えられる運動や栄養改善などに関する活動事例を収集し、推進するための手引の作成、認知症治療薬の開発に向け、円滑な治験実施を目指したコホート研究や認知症ゲノム研究など、病態解明を目指した研究などを推進しているところでございます。
 引き続き、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って暮らせる社会の構築に向け、認知症施策推進大綱に基づく取組を推進してまいりたいと考えております。
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畦元将吾#6
○畦元委員 ありがとうございました。
 認知症の問題はこれからも更にクローズアップしていくと思いますので、政府また厚労省の方々、よろしくお願いいたします。
 次の質問に移ります。
 大臣所信表明の内容の中の質問です。
 厚生労働大臣の所信表明で、健康寿命の延伸を図るため、国民健康づくり運動プランの策定に向けた議論を進めるとともに、予防・健康づくりの政策効果に関する実証事業を着実に実施してまいります、とありました。
 健康寿命の延伸を図ることは、我が国にとって大変重要と認識しております。がん検診、特定健診、また成人病対策、まだいろいろなことはありますが、大変重要と考えております。
 そこで、大臣に質問です。
 予防・健康づくりの政策効果に関する実証事業とは、具体的にどのようなもので、どのような効果が期待できるものでしょうか。考案の段階かもしれませんが、国民健康づくり運動プランとして大臣が目指すところを教えていただければ幸いです。お願いいたします。
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後藤茂之#7
○後藤国務大臣 先ほどから委員御指摘のとおりで、予防・健康づくりの取組、これは、個人のQOLを向上させ、将来の健康に係る不安を解消する、また、健康寿命を延ばして社会保障の担い手を増やす、地域社会の中で高齢者の活躍促進を図る、そういった多面的な意義があると考えております。
 予防・健康づくりを効率的、効果的に実施していくためにも、健康増進効果等のエビデンスを確認、蓄積していくことが重要であります。
 令和二年度からの三か年で、予防・健康づくりに関する大規模実証事業を行っております。具体的には、特定健診、特定保健指導、糖尿病性腎症の重症化予防プログラム等について実証事業を行っておりまして、既に特定保健指導の効果等について一定の成果も得られております。
 引き続き、エビデンスに基づく政策立案の考え方に基づきまして、予防・健康づくりを進めてまいります。
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畦元将吾#8
○畦元委員 後藤大臣、ありがとうございました。
 健康寿命が延伸する可能性を強く感じさせてもらいました。引き続き、よろしくお願いいたします。
 次の質問に移ります。
 医療分野で利用される放射性同位元素の製造体制について質問いたします。
 医療機関の放射性同位元素、以下、RIと言わせてもらいますが、を用いた医療への応用には、腫瘍などの検出をする診断目的、転移性がんの検査又は心筋シンチ、脳シンチなどもあります。加えて、最近ではRI治療も始まっているようです。
 お配りしています資料の一番最後のページの画像のところを御覧いただきたいんですが、骨転移が全身に広がった転移性前立腺がんに対し、RIの一つであるアクチニウム225を付与した薬剤を投与したところ、転移がんが寛解したことを示唆する報告があり、現在、アクチニウム225は注目を集めております。こうした背景から、放射線線源となるRIの重要性が高まっております。
 我が国では、現在、年間約百万件の画像診断に使われるRIの一つであるテクネチウム99mの原料であるモリブデン99は、一〇〇%輸入に頼っております。モリブデン99について、我が国は米国に次ぐ大消費国であり、世界生産量の一五%を日本が消費しています。日本はRIを使った核医学医療の先進国とも言えます。皆様も御存じのように、PET、健康診断で使うPETも同じことですが。
 医療用RIは原子炉により製造可能です。サイクロトロン、加速器のRI製造も可能ですが、原子炉に比べてコスト高になります。現時点ではほぼ一〇〇%を海外からの輸入に頼っており、空輸のトラブル、輸入元の原子炉の点検、又は自然災害、最近ではウクライナとロシアなどの影響で、供給が一時ストップすることも年に数回あると報告を受けております。結果、検査に来た患者さんは予約をしていた検査、治療ができず、延期になっていくことになります。
 資料の二枚目を御覧ください。
 日本には、中性子の密度が高く、加速器に比べて大量のRIが安価に製造可能な原子炉である試験研究炉JRR3と高速実験炉常陽があります。日本の技術を使った高速炉常陽では、高速中性子を活用して、がん治療に有用な、希少なRIであるアクチニウムの製造も可能です。
 輸入に頼っている間は、安定した供給ができないために、先ほど申しましたが、予約とかまた計画どおりに検査や治療ができず、患者さんに大きなダメージも与えることがあります。一刻も早く再開を望んでいる、一刻も早く日本で作れるような、核物質が作れるようなことの再開を望んでいる医療施設や患者さんのいることを御理解いただきたいと思います。
 余談ですが、日本が保有する冷却高速炉のノウハウや試験設備をアメリカのビル・ゲイツ氏のテラパワーは認めまして、日本との契約の覚書が済んだとも聞いております。
 二〇二一年六月十八日に閣議決定として、成長戦略フォローアップ工程表の、量子技術などの最先端技術の研究開発の加速として、試験研究炉を使用したRIの製造に取り組むとあります。
 原子炉は、エネルギー利用のみならず、医療分野でも利用されるRIの製造にも活用できます。医療分野ですから、RIは人の生命や命に関係します。国産のRIが量産されることにより、国内の医療機関は安定したRIの供給が実現します。加えて、輸入に比べて安価、下がる可能性もありますし、まずは、先ほどから繰り返して申しておりますが、検査や個人の利益になります。また、検査や、個人、政府の医療負担の減額にもつながる可能性もあるのではないでしょうか。
 ちょっと厚生労働と離れるかもしれませんが、経済的に見ても、日本から海外へのRIの輸出ができれば、大きなビジネスチャンスにもなるとは思います。
 現在の輸入一〇〇%での状況は、現在、RI検査の価格ですが、一回の検査で、心臓シンチを全額自費ですると十万円、ガリウムシンチ、骨転移とかを見るのですが、それをすると約六万円、その三割、一割が個人負担となるのが現状です。検査の中では断トツに高額な検査となっております。参考までに、CTの検査では、全額でも二万円以下です。これだけの差があります。
 ここで質問です。内閣府にお尋ねします。
 現時点で、原子炉を使ったRIの製造、また国内出荷などの具体的な状況と今後の見通しを教えてください。
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覺道崇文#9
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。
 医療用RIの国内製造や安定供給体制の確立につきましては、我が国の医療体制の充実のみならず、経済安全保障の観点からも重要な政策と認識しております。このため、原子力委員会の下に、医療用等RI製造・利用専門部会を設置いたしまして、アクションプランを取りまとめるべく、議論を進めているところでございます。
 原子炉を用いてRIを製造する方法につきましては、効率よく大量のRIが製造できることから、内閣府としても大変有望であると認識をしてございます。
 先生から御指摘のございましたモリブデン99につきましては、日本原子力研究開発機構が試験研究炉JRR3を用いて製造する手法の実用化に必要な実証データの取得を進めておりまして、二〇二五年度までに国内需要の約三割の国産化に必要な技術を確立することを目指しているものと承知をしてございます。
 また、アクチニウム225につきましては、高いエネルギーの中性子を活用して大量のRIを製造することができる高速実験炉常陽による製造が期待されてございますが、現在、常陽は、新たな規制基準に適合するため安全審査が行われているところでございまして、日本原子力研究開発機構が早期の運転再開に向けた取組を進めているものと承知をしてございます。
 これら原子炉によるRI製造を含めまして、医療用RIの製造、利用が着実に進むよう、引き続き、関係省庁とも連携しながら、アクションプランの早期策定に向けて議論を深めてまいりたいと考えてございます。
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畦元将吾#10
○畦元委員 ありがとうございます。
 先ほどから繰り返して言いますが、医療関係に関しては、患者さんの健康管理又は命とかにも関係しますので、是非とも早期の対策を望んでおります。よろしくお願いします。
 では、次の質問ですが、時間の関係もありますので、ちょっと順番を変えさせてもらいまして、中小企業の経営者の状況について質問をさせてもらいます。
 上場していない企業の借入金や負債は、代表者が全ての責任を取ることになります。企業代表者は、人件費や法定福利費の支払いのために借入れをすることは少なくありません。コロナで痛手を負っている非上場会社における雇用側は、先の見えない大きな精神的な不安また経済的不安から、破産宣告に踏み切ったり、また自殺を考えている方もいらっしゃるということをお伺いしました。是非とも、中小企業の経営者も役員も労働者であることを忘れないでいただきたいと思っております。
 一部の企業を除き多くの中小企業は、従業員を守る責務を担っており、自らの生活よりも従業員の生活を重要視、優先している企業もあることは実感しております。雇用する側と雇用される側のバランスをしっかり考慮した政策を進めていくことも重要と考えております。企業が経営を維持していくという観点において、維持をすれば雇用される側も幸せになれますので、よろしくお願いします。
 例えば、従業員を雇用するに当たり、書類や一回か二回の面接で十分な判断はできかねますので、そのとき、試用期間を設けて対応しておりますが、費用をかけて、教育とか長年培ってきたノウハウを伝えているわけなんですが、ここで質問です。
 試用期間中でも、社会保険とか労働保険の会社負担分を免除とか減税とかいうことを考えてもらうことはできないでしょうか。また、政府として、企業側の負担や雇用に関する不安解消、企業のモチベーションアップをするために厚生労働省の方としてはどのように考えているか、何かあれば教えてください。よろしくお願いします。
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浜谷浩樹#11
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
 まず、私から、社会保険の関係について御回答させていただきます。
 まず、中小企業の事業主の方からそのような御要望があることにつきましては、受け止めさせていただきたいと思います。
 その上ででございますけれども、社会保険や労働保険につきましては、試用期間も含めまして、被用者として必要な給付を受けられるように、一般の被用者と同様に社会保険や労働保険が適用されております。このため、こうした制度が事業主と被用者双方が納める保険料で支え合う相互扶助の制度であるという趣旨を踏まえますと、試用期間中の方の保険料の事業主負担分などを減免することは難しいものと考えております。
 ただ、なおでございますけれども、例えば、社会保険料の納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております猶予の仕組みの活用によりまして、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど、柔軟に対応しておりまして、こうした仕組みをより御活用いただけますよう、一層の周知広報に努めてまいりたいというふうに考えております。
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深澤陽一#12
○深澤大臣政務官 安定的な雇用機会の確保を図るため、中小企業の賃金負担を軽減するなどの支援は大変重要と考えております。
 雇用保険制度においては、例えば、一定の就職が困難な方を企業へ雇い入れる場合の特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金といった施策を講じております。こういった助成金を御活用いただけるよう、しっかりと周知に努めてまいりたいと思います。
 以上です。
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畦元将吾#13
○畦元委員 深澤政務官、また官僚の方、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 時間がないので、最後の質問になります。
 医療機器を取り扱う医療従事者の定員制についての質問をさせていただきます。
 現在、MRIを取り扱えるのは、医師、放射線技師、臨床検査技師であり、CTを取り扱えるのは、医師、診療放射線技師です。医師には診療などの業務に優先してもらうために、医療機器、検査を行うための準備や管理は技師の方が行うことが多いと思います。
 MRIやCTなどの医療機器は、病院の開始から終了までほぼ休みなく稼働しており、CTは、夜間救急時に稼働していることも多いです。
 医療機器は、品質、精度、機能は数年前とは比べ物にならないほど進化を続けています。最先端の医療機器は高度な専門知識も必要であり、患者さんのためにも、医療機器ごとの専任の定員制が必要な時期に今なっております。
 常に患者さんに最適な検査を行うため、Aの病院に行ってもBの病院に行っても同じような検査が行えるためにも、特に高額最先端医療機器には定員制を導入するべきと考えております。人手不足、過労での業務、また教育不足の技師が最先端医療機器で検査したときには、十分な機器の力が発揮できないで、医師に正確な情報を提供できないという可能性もあります。患者さんのためにも、定員制の導入の御検討をお願いしたいと思っております。
 質問に入ります。
 是非とも高額最先端医療機器には、専門職も増えてきていますので、定員制の導入を検討していただきたいと思います。いかがでしょうか。お願いします。
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伊原和人#14
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘いただきましたとおり、MRIとかCTのような医療機器を適切に管理し、使用するに当たりましては、診療放射線技師や臨床検査技師など、専門知識を有するスタッフが極めて重要な役割を果たしておられるというふうに認識しております。
 こうした医療機器に関しまして、配置基準、診療放射線技師、臨床検査技師などの配置基準を設けることにつきましては、医療費の支払いルールである診療報酬に関しましては、PETなど一部の医療技術について、必要な人員体制の基準を設けております。
 一方、衛生規制として最低基準を定める医療法におきましては、個々の医療機関において患者数や検査数が大きく異なりまして、医療機器ごとに一律の基準を設定するというのがなかなか難しいこともありまして、医療機器ごとの人員配置基準は設けておりません。
 他方、やはり、そういう意味でいきますと、医療機関単位では、医療機器の保有台数や、患者数、検査数など、それぞれの実情に応じて適切な人員を配置していただくことが適当と考えておりまして、そのような形で運用しております。
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畦元将吾#15
○畦元委員 ありがとうございました。
 患者さんのために、常に最先端医療機器の力が十分に発揮できて、医師の先生方に十分な情報を提供できるような環境づくりを是非ともつくってもらいたいと思います。
 最後に、患者さんは病院を選べませんので、患者さんがどこに行っても同じような検査ができるような対策が取られるといいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 時間が来ましたので、私の質疑はこれで終わらせていただきます。
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橋本岳#16
○橋本委員長 次に、山崎正恭君。
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山崎正恭#17
○山崎(正)委員 公明党の山崎正恭です。
 今日は、限られた時間の中で、水道業界、特に工事業界における人材育成、担い手確保について質問をさせていただきます。
 近年、水道業界、特に工事事業者における若者の入職者が減っています。そのために、人材育成、担い手確保は業界の最も大きな課題となっています。課題解決の一つに、若者にとってより一層魅力ある職場にすることが重要であると考えます。本日は、その課題解決に向けて幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、これが現場を歩いていて一番言われるんですけれども、職場環境の整備として、配水管路を埋める場合の、工事をするときの最小掘削幅、工事していくときに道路をどれだけ削っていくかという幅ですけれども、その最小掘削幅は、現在は五十五センチとなっています。
 そのために非常に作業性が悪く、現場からは、例えば埋設管周辺の人力掘削のときに両足が広げられない、溝内で身動きが取れず安全性に問題がある、路肩が崩れたときなどに機敏に動けず大事故につながるおそれがあり不安があると。これは、私も入ってみてくれというふうに言われまして、本当に、入ると私みたいな体型の者は本当にいっぱいいっぱいになるような状況であります。
 さらに、働き方改革の中で、五十五センチ幅では、これも多くの作業員の皆さんも言っていましたけれども、作業服が隣の壁に擦れて汚れ、汚れがひどくて、こうした現場を見ると若者に敬遠されるなど、たくさんのお声を聞いております。
 作業の効率も悪く、作業効率改善や安全確保のために、やむを得ず業者が自己負担で掘削幅を若干広げている、そういったことも多いというふうに聞いております。このようなことは、当然、収益が圧迫され、会社の経営に影響を及ぼしてきます。
 そこで、現場から強い要望をいただいており、我が党の上水道・簡易水道整備促進議員懇話会としても以前より改善要望をさせていただいておりますが、改めて、作業する上で安全性、効率性をより一層向上させるために掘削幅を広げる検討を是非お願いしたいと考えるが、大臣の見解をお伺いします。また、厚労省として、その他安全性を向上させる観点でどのような取組をしているのかも併せてお伺いいたします。
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後藤茂之#18
○後藤国務大臣 厚生労働省としても、水道管の工事における作業員の安全確保は非常に重要な課題と認識いたしております。
 今委員から御指摘の水道管工事の最小掘削幅につきましては、安全性、効率性の向上の観点から、現場の要望や専門家の御意見等も踏まえまして、令和四年度より、五十五センチメートルから六十センチメートルに見直すこととしております。
 また、水道工事現場の安全性を図るために、新たな工法や技術についても、専門家の御意見を伺いながら、適切と判断されたものについては補助の対象とするなど、水道事業者への導入を促す取組を進めております。
 引き続き、水道工事の安全確保のため、現場の御意見や実態等も踏まえながら取り組んでまいりたいと思います。
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山崎正恭#19
○山崎(正)委員 令和四年度より五センチ広がるということで、長年公明党も要望してきたことで、大変にうれしく思うところでございます。ありがとうございます。
 次に、働き方改革についてお伺いします。
 管工事に限らず、土木建設関係に関しては、工期の関係もあり、なかなか週休二日制を確保することが困難であるというふうなお声をたくさん聞くところであります。しかし、そんな中で徐々に導入する業者も出てきているというふうに認識はしてきております。
 そこで、水道工事業界における週休二日制の導入や長時間労働の是正、さらに、例えば事業者側に責任のない工事延長をした場合の工事事業者に対する適正な補償など、働き方改革をどのように進めていくのか、現状の課題と今後の取組についてお伺いします。
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武井貞治#20
○武井政府参考人 お答え申し上げます。
 水道工事においては、より働きやすい環境を目指していくことは非常に重要な課題と認識しております。
 このため、厚生労働省で定める水道工事の積算基準において、週休二日制工事に対する諸経費の上積みや、やむを得ず休日に作業する場合の作業員の労務単価の割増し等を盛り込んだ改定を昨年四月に実施したところです。また、水道工事業者側が原因ではない工期の延長が発生した際には工事中断期間の補償を行うことを、積算基準にて既に定めております。
 今後も、現場の実態や業界団体の要望等を常に把握し、働き方改革推進に向けた積算基準の改定を適宜進めてまいります。
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山崎正恭#21
○山崎(正)委員 ありがとうございます。
 昨年度なんかも配管関係の少しトラブルがあって、なかなか現場に水道管が供給されないというふうな状況も出てきまして、そういった中で様々な御相談を受けたところでございますが、先ほど言ってくれました様々な取組をなされているということで、今後、現場において週休二日制が導入できるような体制がもっと整っていけばと思います。今後とも後押しの方、よろしくお願いいたします。
 次に、配管技能者資格についてお伺いします。
 各家庭、会社等への水道管の布設工事等は、水道事業者である地方公共団体の水道配水管に穴を空けて、そこに給水管をつなぎ、水道メーターまで引っ張る工事となっています。これは、きちんと行わなければ、漏水事故を起こしかねませんし、他の埋設物を傷つけるおそれもあるなど、非常に重要な工事で、本来高い技能レベルを持つ人が作業をすべきであると考えています。
 厚生労働省としましても、令和元年に水道法を改正し、指定給水装置工事事業者の指定更新制を導入して、この工事事業者の一定の質の担保を措置したと承知しています。
 この法改正の更新制の導入については、厚労省より、地方公共団体、水道事業者に向けて、令和元年六月二十六日付、「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について」を発出しており、その中で、更新時に確認することが望ましい事項として、指定給水装置工事事業者を対象とした講習会の受講実績、主任技術者の研修会の受講の状況、そして適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況など、幾つかのチェック項目があり、それをチェックすることで質を担保することになっております。
 そこで、この更新時に確認することが望ましい事項に関して、水道事業者である地方公共団体が、この通知を受けて、指定給水装置工事事業者の更新を行うときに確認することが望ましい事項をどの程度適切に運用しているのか、お伺いします。義務規定ではなく望ましいという努力規定なので、どこまで実効性が伴っているのか、そういった点につきまして、厚労省の見解をお伺いします。
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武井貞治#22
○武井政府参考人 お答え申し上げます。
 給水装置工事事業者について、指定制度により十分な技術力を保持していること等を確認して、工事業者の技術力や工事の適正性の確保を行ってきているところです。
 さらに、平成三十年水道法改正では、新たに指定制度の更新制を導入し、水道事業者に対し、指定給水装置工事事業者の更新の際には、資質向上のため、更新時に確認することが望ましい事項として、講習会等の受講を水道事業者が確認することを依頼しています。
 厚生労働省といたしましても、指定給水装置工事事業者の技術力の保持は重要な課題と考えており、令和元年度に、水道事業者宛てに通知を発出し、指定の更新時に、工事業者に対し、講習会の受講実績、技術助言を行うよう依頼したところです。
 現在、更新制度が導入され二年経過したところであり、水道事業者に調査を実施することなどにより、速やかに実態の把握や実効性を確認し、更なる取組を検討してまいります。
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山崎正恭#23
○山崎(正)委員 ありがとうございました。
 このことにつきましては、本当に国民の皆さんの生活に一番近い水道というふうなこともありまして、もう少しやはり厳しくてもいいんじゃないかというふうなお声をたくさんいただいていますし、業者さん自体も、この後でまた触れますけれども、今、人材不足ということが起きていますので、様々な、いろいろな人が参入してくる中で、ここはある一定、厳格に質を確保するべきじゃないか、そういったお声も聞くところであります。
 更新制度が形式的なものにならずに、実効性を高めるためにも、現場の最前線が今どのようになっているかというのをしっかりとキャッチアップしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 次に、水道法施行規則第三十六の二号の規定に、適切に作業を行うことができる技能を有する者と規定されています。
 この通知の中でも、適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況という項目がありますが、具体的にどういう者が技能を有する者に相当するのか、お伺いいたします。
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武井貞治#24
○武井政府参考人 お答え申し上げます。
 水道法第二十五条の八では、指定給水装置工事事業者は、省令で定める基準に従い、適正な工事の事業運営に努めなければならないとされています。この基準の中では、水道工事現場において、国家資格である給水装置工事主任技術者を置くことや、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させることを求めています。
 この適切に作業を行うことができる技能を有する者とは、例えば、水道事業者等によって行われた試験や講習により取得可能な配管工や配管技能士等の資格を持つ者を想定しており、これらの資格を取得した者は、給水装置工事に不可欠な技術を有していると認められます。
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山崎正恭#25
○山崎(正)委員 ありがとうございます。
 更新時の管工事事業者としての適合性を確認することも重要だと思いますが、先ほども言いましたように、併せて、実際に作業する方の技量の質が担保されているかということが大変重要だというふうに思います。私としては、配管技能者の国家資格を設けてもよいくらいだなと思います。少なくとも、是非、配管技能者資格の明確化と活用ができるよう、お願いしたいと思います。
 次に、水道業界の人材育成、確保についてお伺いします。
 命の水である水道管は、生活には欠かせないライフラインであります。水道の蛇口をひねれば水が出てくる、皆が当たり前に思っていることを当たり前にできるように、管工事事業者の皆様は、安全な水を供給できるよう、日々取り組んでいます。
 また、一度被害が起これば、電気、ガス、水道といった、人間が生きるために必要なライフラインを一刻も早く復旧しなければなりません。そのような重要な役割を担って、やりがいがあり、なくてはならない仕事であるし、社会にとっても重要な業界であると思います。
 であるにもかかわらず、この事業を支える技術者、技能者は高齢化傾向にあり、一方で、さきにも述べましたように、若者の新規入職希望者が年々減っています。将来を見据えたときに、水道業界、特に工事業界にどう人を呼び込むかが大きな課題となっています。
 特に若い人に関心を持ってもらうためには、教育との連携が必要ではないかなというふうに考えます。そういう意味においては、工業高校で配管技術を学べるなど、そういった機会を整備していくことが非常に重要であり、喫緊の課題と感じていますが、配管技術や設備工事のことを教える高校が非常に少ない現状にあります。
 そこで、厚生労働省において、水道業界の人材確保を今後どのようにサポートしていかれるのか、文部科学省との連携も含めまして、今後の取組について佐藤副大臣にお伺いします。
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佐藤英道#26
○佐藤副大臣 水道は非常に重要なライフラインであり、工事業者を含めた水道業界に関わる職員の確保は重要な課題であると認識しております。
 厚生労働省としては、水道事業者に対し、平成三十年に成立した改正水道法に基づいて、広域連携や官民連携の推進によって人材確保を図るほか、先端技術を活用した水道管の異常の早期発見といった業務の効率化により、より働きやすい環境につながる取組をモデル事業として進めているところであります。
 また、本日、委員にお尋ねいただいたような取組も通じて、働きやすい水道業界づくりを進めることで、若者にとっても魅力的な職場であると感じてもらえるように、関係機関とも連携しながら人材確保に取り組んでまいります。
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山崎正恭#27
○山崎(正)委員 ありがとうございました。
 ライフラインである管路の維持更新をしていくためには、人材の育成、確保なくしてはあり得ません。最近は本当に災害がよく起こるようになっていまして、激甚化しておりますし、非常に頻度が多く起こっております。
 そういった中で、昨年十月には和歌山市の紀の川の六十谷水道橋が崩落したりとか、様々な災害があったときには、こういった業者の方々が災害協定を結んで、真っ先に飛んでいっていただいて、本当にどろどろの中で、そういった中で管を見つけていく。どの管をつないでいくのか、どれを修理しなければならないのか、そういったことには非常に高い専門性が要るというふうに聞いておりますが、実は私、四国比例の選挙区でございますが、四国四県、どこも本当に高齢化が進んでいまして、一番若い人が五十五歳であるというふうな会社が多くございます。
 やはり、今、手を打って、若い人たちを育てていかないと、このノウハウが日本の中から消えていくんじゃないか、我々のところでいえば四国の中では消えていくのではないかというふうな危機感も持っております。そういった中で、工業高校なんかに施設コースをつくっていただきたいというふうな御要望も切に切に伺っておるところでございます。私も元教員出身でありますし、そういった点も含めまして、しっかりとこれからこの水道、ライフラインを守っていく人材育成について共に頑張っていきたいと思います。
 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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橋本岳#28
○橋本委員長 次に、山井和則君。
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山井和則#29
○山井委員 よろしくお願いいたします。二十八分間、質問をさせていただきます。
 今日は私もちょっと沈痛な思いでこの場に立っておりますけれども、理由は、あさってから民法改正になるということで、私は民法改正、今回賛成であります。いい面も多々あると思うんです。酒、たばこ、ギャンブルは解禁されず、二十歳のままでした。しかし、私、今日、後藤大臣を始めとして政府の皆様、林局長を始めとする皆様、そして与野党の議員の皆様とともに、何としてもこの問題を解決せねばと思って質問をさせていただきたいと思っております。
 それは、あさってから十八歳に成人年齢を引き下げることによって、ぱっぷすさんという性暴力被害の相談に乗っておられる団体の方々からも御要望いただいておりますが、高校生アダルトビデオ出演解禁を止めてください、十八歳、十九歳、高校生の取消権維持存続立法化のお願いという集会が先日ございまして、齋藤筆頭理事も御出席いただき、公明党からは佐々木先生も来てくださり、各党から御出席をいただきました。そういう超党派での議員立法の協議というのも、参議院の内閣委員会を中心に今行われております。
 それで、一昨日は塩村議員が質問されて、岸田総理からも、もし政府の対応で不十分な点があれば、与野党の議員立法などを見守るという答弁もございました。
 これ、あさってなんですね。今頃何を言っているんだとお叱りを受けるかもしれませんが、私も民法改正に多少は携わってきた人間として、土壇場になってこういうことを言うのは、私自身、反省して、申し訳なく思っておりますが、ただ、それでも深刻な問題なので、是非一緒に考えさせていただきたいと思います。
 今日は、配付資料、二十二ページございます。
 まず、どういうことかといいますと、今までは、十八歳、十九歳の方というのは、未成年の取消権がありました。ですから、契約では、嫌々というか、渋々というか、口車に乗ってというか、契約したけれども、アダルトビデオの撮影をした後、やっぱりこんなの公開されたら困る、自分の人生でということで、取り消してというケースが多々あるわけですね、出るときは合意していたにしても。十八歳、十九歳だったら、これはもう立証責任なく、未成年だったということで取り消すことができました。ですから、多くのアダルトビデオというのは二十歳以上だったんですね。
 ところが、あさってからはその取消権がなくなるわけですから、あさってから、十八歳、現役の高校三年生が契約をし、そのビデオが出回る可能性が高いということなんです。
 ここに書いてありますように、何が起こるかというと、今までは、十八歳、十九歳でスカウトをして、取消権がある十八歳、十九歳はAVの出演はさせないけれども、二十歳の誕生日と同時に出演してもらうということになっていたわけですから、今回、それが十八歳の誕生日で、現役高校生も、理論上、実質的にアダルトビデオに出演できるとなると、ここに書いてありますように、まさに私たち厚生労働委員会が所管します児童福祉法にも関連する高校生や子供たちが、そういう、性暴力、痴漢、レイプなどなどで襲われるリスクも、これは残念ながら高まってくるのではないかと思います。
 それで、配付資料を次、見ていただければと思いますが、二ページ目、三ページ目は、日本大学の末冨教授、内閣府の審議会の委員もされている方でありますけれども、この末冨教授も、「緊急事態! 女子高生がAV搾取され放題? 十八歳十九歳は酒タバコ禁止でAV解禁? #こども家庭庁」ということも書いてあります。
 私も深刻だと思いますのは、一度アダルトビデオが出回ってしまったら、本当に取り返しのつかないことになりかねません。
 田村先生も本当に子ども貧困議連の会長で御尽力くださっていますけれども、実はこのアダルトビデオ問題というのは、残念ながら、貧困問題が関係していまして、コロナ禍でアルバイトができなくなった学生さんや高校生も、単発の高いアルバイトということで、こういうものに、巧妙に出演を、引っ張られてしまっているという、これは残念ながら、コロナ、貧困問題も関係しているんですね。
 その中で末冨教授がおっしゃっていますのは、三ページにありますように、赤線を引きました、事態の深刻さを認識した国会議員なら与野党問わずオール国会でこの高校生世代の緊急事態に対処してくださるはずだと私は信じておりますと。そして、三ページ目、全ての国会議員、関わる官僚の皆さん、一刻も早くアダルトビデオ搾取から高校生世代を守ってくださいということですが、もうあさってから、事実上、取消権がなくなるわけなんですね。
 それで、今までの、相談に乗っておられる、ぱっぷすさんの資料によりますと、例えば昨年度は八十一人、こういうアダルトビデオ関係の被害の相談があったけれども、六十一人は二十歳以上、二十人が二十歳未満なんですけれども、少なかったわけですね。でも、残念ながら、取消権がなくなると、これが非常に増えていくということが容易に想像がつくわけです。
 それで、次のページも見ていただけますでしょうか。配付資料で、このページは、ぱっぷすさんの資料であります。
 ぱっぷすさんは、今日は、公明党さんと自民党さんにも要望書を渡されたと聞いております。
 その資料の中で、深刻な問題は、十七ページにございます。よく、岸田総理も一昨日、意に反するアダルトビデオ出演は取り消せるんですとおっしゃるんですね。ところが、ここは巧妙な形になっておりまして、意に反する形には、物証的には、ならないようにされているんです、それは。
 例えば十七ページの、ぱっぷすさんの相談になられたケースでも、最初にスカウトされたときにも、アダルトビデオは嫌ですよと言っているわけですね。しかし、ほかの仕事を紹介しながら、結局、知らないうちに話がどんどん進められ、仕事が決まったように言われたと。契約書に署名押印時、ビデオカメラの前で契約内容を朗読させられ、自由意思で出ると言わされたと。つまり、ここまで完璧に、意に反していないという証拠を、逆にもうプロダクション側が固めてしまっているんです。
 このことは、今までから、公明党の議員の方々が数年前からアダルトビデオ強要問題を取り組んでおられて、こういう深刻な話があるんだというのを私も公明党の議員の方々からもよく聞かされておりました。それで、二十歳以上でも、巧妙に、こういう事態になっていたのに、あさってからは高校三年生がこうなっちゃうわけですね。
 それで、もう少しだけ説明させてください。このことについて一番詳しい本が、今日の配付資料に入れさせていただきましたが、ちょっと見ていただきたいんですね、九ページ。私もこういう本を読むのはちょっとつらかったんですけれども、勉強させていただきました。「AV出演を強要された彼女たち」という宮本節子先生の本であります。
 この中に多くの事例があるんですけれども、一つの特徴があるんです。赤線を引かせていただきました。
 当時Cさんは、十八歳以上ではあったが二十歳未満の未成年で、この年齢では親の承認なしに契約はできない。取消権ですね。右下九ページ。その結果、八月一日、本採用、契約書を交わす。その月、Bさんは二十歳になっていたという。
 つまり、十八、十九歳はセーフなビデオを撮影して、二十歳の誕生日と同時にアダルトビデオの撮影に入る、こういう流れになっているわけです。
 それで、次のページも、第二次契約を交わした、アダルトビデオの九本の出演が決まる。二十歳になると、プロダクションと第二次の営業委託契約書を交わした。この契約書の内容は、最初に取り交わした契約書の内容はほとんど変わらず、アダルトビデオという文言が入ったものだけだった。アダルトビデオ九本に出演したと。
 次のページを御覧ください。十ページですね。だからアダルトビデオの関係者は年齢には敏感で、十八歳や十九歳ぐらいでスカウトした人については、二十歳の誕生日が来るまでいろいろな理由をつけてキープしておき、そして二十歳を迎えた途端にアダルトビデオの撮影に入る場合がある。さきに挙げたCさんがその典型例であると。
 次のページも、契約が結べるのは二十歳になってからということで。
 だから、十八、十九歳はそもそも被害が少なかったんですね。だから、ぱっぷすさんの相談でも二十歳以上が多かった。
 しかし、あさってからは、アダルトビデオの会社からしますと、実際撮影したところで、やっぱり嫌だとおっしゃる方は多いんですよね、女性の方は。そのとき取消権があったら無条件に取り消せるから、やはりビデオ制作が、プロダクション側としたら大損害を被るから、それだったら元々十八歳、十九歳は取消権があるから声をかけないでおこうと、今まで抑止力になっていた。その最大の、十八歳、十九歳、高校生を、これは男性も被害が出ておりますけれども、守ってきた取消権が、あしたで切れるんです。
 そこで、お伺いしたいと思います。法務省さん。今まで、質問通告しておりますけれども、強迫とか虚偽の説明、錯誤、意に反する契約、不当な勧誘行為、そういうのがなかった場合ね、なく契約を結んじゃったと。それでも、撮影した後、やっぱり嫌だ、自分のこんなビデオが拡散して生涯ずっと残るのは嫌だということで、十八歳、十九歳の方が取消権を行使した場合は、その契約と作品の公開自体、取り消せますか、現時点では。十八歳、十九歳は。
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