佐原康之の発言 (厚生労働委員会)
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○佐原政府参考人 お答えいたします。
まず、予防接種法に基づく健康被害救済制度でありますけれども、これは、健康被害が通常起こり得る副反応である場合を除きまして、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものでございます。
健康被害が通常起こり得る副反応である場合を除きというのは、例えば、ワクチン接種後の発熱で外来を受診して、解熱剤の服用のみで改善したような場合、こういった場合は対象外になっております。
その上で、予防接種と健康被害との因果関係の判断は、被害救済制度におきましては厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づいて行われております。
このため、通常起こり得る副反応を除きまして、遷延する症状も含めまして、接種後に生じたいかなる症状についても、一定程度の因果関係が認められた場合には救済の対象となると考えております。