山井和則の発言 (厚生労働委員会)

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○山井委員 一応申し添えておきますと、昨日、経産省と話をしたときには、どこかの自治体で蔓延防止措置が出たら、このワクワク割は一時全国的に停止するということを聞いております。
 それでは、後半の質問に移りたいと思います。
 十二ページを御覧いただけますでしょうか。これは、こういうAV出演被害に取り組んでおられますぱっぷすさんの資料を二ページにわたって配付させていただきます。
 コロナ禍で、残念ながら、アルバイトが減った学生さんや若者の方々がアダルトビデオの出演被害に遭うということも深刻化しておりまして、コロナということとも非常に深刻に連動している問題が拡大しております。さらに、四月一日から民法改正で十八歳が成人となりました。この問題につきましては、この間、齋藤先生、そして伊佐先生、牧原先生、田村先生、与党の方々も大変精力的に取り組んでおられることに敬意を表したいと思っております。
 それで、残念ながら、最新の状況、四月一日以降どうなっているかということを、これで見ていきたいと思います。
 このぱっぷすさんの資料によりますと、十二ページの右下ですね、ちょっと読み上げるのも私もつらいんですけれども、これは非常に深刻な問題で、児童福祉法、児童ポルノ等々、この委員会にも関係することでもありますし、さらに、コロナ禍で貧困な若者が増えているということで、コロナ禍で増えている問題でもありますので、私からも読み上げさせていただきたいと思います。
 四月一日以降の状況、アダルトビデオ販売サイト、四月一日法改正、十八歳J○三年、女子高三年ということなんでしょうかね、今までためていた秘蔵映像J○第一弾と。
 女子高生を示唆している映像が、今もう、四月一日以降、今まで撮影した、ためてあったやつがどんどん今販売をされております。これは非常に深刻な問題です。私たちが恐れていた事態が残念ながら起こりつつあるということです。
 そして、その前の十一ページの方には、新聞報道ですけれども、自民党さんや公明党さんがこの問題に非常に精力的に取り組んでおられるということを十一ページに、新聞の配付資料としてございます。上川先生を先頭に、そしてまた公明党は佐々木さやか先生を中心に取り組んでおられると聞いております。
 それで、次の十三ページの左上ですね、四月一日以降の状況、販売サイト。これもJ○三年と書いてある。これは恐らく女子高生三年生という意味なんだろうと推測します、このサイトを見ると。
 今年の卒業生です、四月になり法律が改正し、十八歳であればJ○三年でも成人とみなされ、アダルトビデオに出れるようになりました、今回の映像は十八歳J○三年です、新しい法律では年齢的には問題ないのでしょう、念のため四月を待ってから限定的に公開しています、早期割引が更にお得ということで。
 残念ながらこういうのが売り出されて、また残念ながら売れているということで、これが増えてきているわけであります。
 それと、三月一日投稿のアダルトビデオ事業者のあるブログ、これも公開されておりまして、これもぱっぷすさんからいただいた資料なんですけれども、必要なところを読み上げさせていただいております。
 自主制作AV、個人撮影したアダルトビデオを販売してもうけるブログ、この四月一日から十八歳は成人なのでアダルトビデオ出演契約は自己責任で可能となるというお話と。
 ここを読みます。左上の方に行きます。ぱっぷすさんにより、赤線を引いてございます。
 かつて、私自身、未成年の子を撮影し、そのことが親にばれて作品公開が没になっていた、十九歳の女性を撮影した、しかし、親から抗議を受けた、それで、承諾書にサインをもらったと親に対して反論したけれども、親の立場からすれば自分の娘がAV出演するなどとんでもない話で、親御さんは、映像を公開するなら弁護士を立てて裁判も辞さないということで、引き下がらざるを得ませんでしたと。
 これは、未成年取消権が三月まではあったからですね。これらのことから、今までは十八歳、十九歳のモデルの採用は控えていたと。
 左の下のページに行きます。
 ですが、十八歳は成人だと法律で定義されるわけですから、四月一日からは方針を転換せざるを得ないでしょうねと。
 十八歳、十九歳は今までは撮影していなかった、でも、四月一日からは方針転換して撮影するということでしょうか。
 なぜって、年齢が低いほど需要が高まるからです、今回の法律施行は棚からぼた餅のような恩恵を与えるでしょうね、来る四月一日に備え、あなたも是非今から十八歳の女の子を確保しておいた方がいいかもしれませんと。
 非常にこれは深刻な問題であります。ぱっぷすさんの資料によりますと、三月末までに撮影かつ契約されたやつは、この十三ページにありますように、取消権があったから、契約解除、そして作品の回収、被害者救済が可能だったということです。しかし、四月一日以降に契約して撮影したものに関しては、取消権がないため、販売停止、削除は法的に不可能になる。これを、何とか一日も早くこの状況を超党派で議員立法を作って止めてほしいというのがぱっぷすさんからの要望であります。
 そこで、林局長さんにお伺いします。三月末までの契約のものは、こういうふうに救済が可能だった、削除ができたわけですけれども、四月一日以降ということになれば、このような契約解除、あるいは作品回収、削除というものは、強迫とか不当な勧誘とかそういうものがない限り、やはり難しくなるのでしょうか、いかがですか。

発言情報

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発言者: 山井和則

speaker_id: 28090

日付: 2022-04-08

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会