塩崎彰久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎委員 大臣、ありがとうございました。
ゲノム情報に基づく不利益や差別があってはならないという大臣の今のお言葉、非常に心強く、子供たちや患者団体の皆さんにも届いているのではないかと思います。
では、次のテーマ、二番目のテーマでございます。二番目は、虐待に苦しむ子供たちについての質問でございます。
令和二年度、児童相談所における児童虐待の相談件数、これは初めて二十万件を超え、残念ながら過去最多を更新するに至りました。つい先月も、岡山で五歳の女の子が虐待の結果亡くなってしまった、そのお母さんと交際相手が起訴をされるに至りました。
児童虐待の問題、これに対する社会の対応をまさにしっかりとやっていこうということで、今国会においても児童福祉法の改正法案が提出されておりまして、まさに来週以降、詳しい審議が行われていくというふうに考えております。ただ、その中で一つ私が特に大事だと思っている点について、今日は御質問をさせていただきたいと思っています。
今回の法改正の中で、やはり一つ大きなテーマは、虐待が疑われる児童、その保護の判断に当たる現場の専門の方について、この専門性をどう向上させていくか、そして、そのための専門資格の向上であるというふうに考えております。
今回の法改正では、一定の実務経験のある有資格者やそして現任者、こういった方について、国の基準を満たした認定機関の認定した研修を経て取得する認定資格、これを導入するということになっております。ただ、子供を家庭からまさに引き離して、そして保護するかどうか、こういうぎりぎりの判断をする重たい責任を伴ったお仕事でございます。やはりここは認定資格ではなくて国家資格とすべきではないか、こういった議論も多くあったところでございます。
この点、附則の第二条、この資料の二番を御覧いただければと思います。今回の法改正の附則の第二条では、この本文の下から四行目でございますが、支援実施者に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるというふうにされております。
そこで、質問でございます。
政府として、この附則第二条に従って、今後、誠実かつ速やかに検討を行うということをこの委員会の場でも確認をさせていただきたいと思います。また、検討を進めるに当たって今後、有識者会議などを設置する際には、今回の経緯に鑑みて、我々立法府に携わる者の意見も参考としていただくということを確認をさせていただければと思います。