深澤陽一の発言 (厚生労働委員会)
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○深澤大臣政務官 川崎委員にお答えいたします。
生活保護を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方や、奨学金、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があるため、慎重な検討を要するものと考えております。
仮に大学生等への生活保護の適用を認めた場合、親からの仕送りや奨学金を含む大学生の生計維持の在り方自体に影響を与えることになる点にも留意が必要であると考えております。
また、生活保護は、憲法第二十五条の生存権保障の理念に基づき、制度が保障する最低生活を下回る者に対して、誰もがひとしく保護を受ける権利が与えられるものであります。このため、虐待を受けて避難した場合など、特定のケースに限って保護を適用することについての対応は困難と考えております。
一方、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援するため、平成三十年度から、進学準備給付金の創設や、自宅から大学等に進学する場合の世帯員の減少に伴う住宅扶助費の減額の取りやめなど、取組を行っております。
また、文部科学省でありますが、令和二年四月から開始された修学支援新制度において、生活保護世帯を含む低所得世帯の子供たちを対象として、授業料及び入学金の減免や、給付型奨学金による生活費の支給といった支援が実施されていると承知をしております。
このように、生活保護制度のみならず、ほかの施策も併せて講じることで、生活保護世帯の子供の大学等への進学支援等を充実させることが重要であると考えております。