厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年四月二十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤 健君
理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
理事 池下 卓君 理事 伊佐 進一君
東 国幹君 畦元 将吾君
上田 英俊君 加藤 勝信君
勝目 康君 川崎ひでと君
小森 卓郎君 後藤田正純君
佐々木 紀君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田村 憲久君
高木 宏壽君 土田 慎君
長谷川淳二君 深澤 陽一君
古川 直季君 堀内 詔子君
松本 尚君 三谷 英弘君
三ッ林裕巳君 柳本 顕君
山本 左近君 井坂 信彦君
近藤 昭一君 中島 克仁君
長妻 昭君 野間 健君
山田 勝彦君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
金村 龍那君 吉田とも代君
山崎 正恭君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
議員 山井 和則君
議員 早稲田ゆき君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
内閣府副大臣 黄川田仁志君
法務副大臣 津島 淳君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
厚生労働大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 島村 大君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官)
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 相川 哲也君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 吉住 啓作君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 馬場竹次郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 里見 朋香君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 吉永 和生君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 山本 麻里君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 田原 克志君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
厚生労働委員会専門員 大島 悟君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 小森 卓郎君
勝目 康君 古川 直季君
長谷川淳二君 東 国幹君
阿部 知子君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 長谷川淳二君
小森 卓郎君 上田 英俊君
古川 直季君 勝目 康君
近藤 昭一君 阿部 知子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(岡本あき子君外十二名提出、衆法第二八号)
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、衆法第三〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤 健君
理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
理事 池下 卓君 理事 伊佐 進一君
東 国幹君 畦元 将吾君
上田 英俊君 加藤 勝信君
勝目 康君 川崎ひでと君
小森 卓郎君 後藤田正純君
佐々木 紀君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田村 憲久君
高木 宏壽君 土田 慎君
長谷川淳二君 深澤 陽一君
古川 直季君 堀内 詔子君
松本 尚君 三谷 英弘君
三ッ林裕巳君 柳本 顕君
山本 左近君 井坂 信彦君
近藤 昭一君 中島 克仁君
長妻 昭君 野間 健君
山田 勝彦君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
金村 龍那君 吉田とも代君
山崎 正恭君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
議員 山井 和則君
議員 早稲田ゆき君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
内閣府副大臣 黄川田仁志君
法務副大臣 津島 淳君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
厚生労働大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 島村 大君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官)
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 相川 哲也君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 吉住 啓作君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 馬場竹次郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 里見 朋香君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 吉永 和生君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 山本 麻里君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 田原 克志君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
厚生労働委員会専門員 大島 悟君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 小森 卓郎君
勝目 康君 古川 直季君
長谷川淳二君 東 国幹君
阿部 知子君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 長谷川淳二君
小森 卓郎君 上田 英俊君
古川 直季君 勝目 康君
近藤 昭一君 阿部 知子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(岡本あき子君外十二名提出、衆法第二八号)
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、衆法第三〇号)
――――◇―――――
橋
橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田ゆき君外十六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官蝦名喜之君、こども家庭庁設置法案等準備室審議官、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君、大臣官房審議官吉住啓作君、総務省大臣官房地域力創造審議官馬場竹次郎君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、大臣官房審議官里見朋香君、総合教育政策局社会教育振興総括官安彦広斉君、厚生労働省健康局長佐原康之君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長山田雅彦君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局長山本麻里君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、国立感染症研究所長脇田隆字君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田ゆき君外十六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官蝦名喜之君、こども家庭庁設置法案等準備室審議官、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君、大臣官房審議官吉住啓作君、総務省大臣官房地域力創造審議官馬場竹次郎君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、大臣官房審議官里見朋香君、総合教育政策局社会教育振興総括官安彦広斉君、厚生労働省健康局長佐原康之君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長山田雅彦君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局長山本麻里君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、国立感染症研究所長脇田隆字君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
橋本岳#3
○橋本委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
川
川崎ひでと#6
○川崎委員 おはようございます。自由民主党の川崎ひでとです。
私は、今回、厚生労働委員会で初めて質問をさせていただきます。機会を与えてくださいました理事の皆様、そして自民党先輩方に心から感謝申し上げます。
先般、塩崎彰久委員が、今国会は子供国会と呼ぶにふさわしいと述べておられました。私も強く共感いたします。とりわけ、虐待により命を落としてしまう子や深く心に傷を負う子たちがこれ以上増えないようにするのは、大人としての責務であり、政治家としての使命であると考えます。
今日は、児童福祉法に関する質問ということですが、まず初めに、法案とは少し外れますが、虐待という点においては共通であるという思いから、この質問をさせていただきます。大学生の生活保護についてです。
私は、自民党の青年局に所属しております。この青年局において、先日、勉強会をいたしました。その内容は、虐待を受けた大学生が生活保護を受けられない課題というものでした。その勉強会では、過去に虐待というつらく悲しい経験をされた方が当時の状況をお話ししてくれました。
資料一、NHKの記事を御覧ください。赤枠部分を読み上げさせていただきます。
中村さんは、虐待を受けて親元を離れた後、働きながら学費をためて大学に通っていました。看護師を目指して、アルバイトをかけ持ちしながら生活費や学費を工面していましたが、二年生のときに虐待された記憶がよみがえり、体調を崩して働くことができなくなりました。役所に、療養中だけでも生活保護を受けられないか相談しましたが、大学はぜいたく品です、大学に通うか生活保護を受けるか選んでくださいと言われ、退学せざるを得ませんでした。ほかに選択肢はありませんでしたが、大学はやめたくなかったです。誰も助けてくれないのかと絶望の気持ちでした。
確かに、現行の生活保護制度は高校生までが対象となっており、大学生は対象となっておりません。
資料二を御覧ください。
これは、昭和四十五年、生活保護に関する制度設計時に、当時の全国平均の高校進学率が約八〇%になった事情を考慮してこれを認める取扱いとなったと、平成三十年に当時の加藤厚生労働大臣が御回答をいただいております。
他方、大学については、資料三に示すとおり、大学進学率は二四%と低い状態でした。このNHKのインタビューに掲載されているように、大学進学は裕福な証拠と捉えられていたために、大学に通える人は生活保護の対象から外れたのではないかと言えます。
この資料三に示すとおり、大学進学率は年々上昇しており、令和三年度に大学進学率は八三・八%。進学率だけを考えれば、平成二十八年以降は八〇%を超えますので、生活保護の対象に入れるべきだという考察が恐らく厚生労働省の中でもあったのだろうと思います。
そこで、改めて厚生労働省にお伺いいたします。生活保護の対象を大学まで拡大することについて、御見解をお聞かせください。その際に、対象に入れることが困難な理由があるのであれば、いま一度この場で共有をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、今回、厚生労働委員会で初めて質問をさせていただきます。機会を与えてくださいました理事の皆様、そして自民党先輩方に心から感謝申し上げます。
先般、塩崎彰久委員が、今国会は子供国会と呼ぶにふさわしいと述べておられました。私も強く共感いたします。とりわけ、虐待により命を落としてしまう子や深く心に傷を負う子たちがこれ以上増えないようにするのは、大人としての責務であり、政治家としての使命であると考えます。
今日は、児童福祉法に関する質問ということですが、まず初めに、法案とは少し外れますが、虐待という点においては共通であるという思いから、この質問をさせていただきます。大学生の生活保護についてです。
私は、自民党の青年局に所属しております。この青年局において、先日、勉強会をいたしました。その内容は、虐待を受けた大学生が生活保護を受けられない課題というものでした。その勉強会では、過去に虐待というつらく悲しい経験をされた方が当時の状況をお話ししてくれました。
資料一、NHKの記事を御覧ください。赤枠部分を読み上げさせていただきます。
中村さんは、虐待を受けて親元を離れた後、働きながら学費をためて大学に通っていました。看護師を目指して、アルバイトをかけ持ちしながら生活費や学費を工面していましたが、二年生のときに虐待された記憶がよみがえり、体調を崩して働くことができなくなりました。役所に、療養中だけでも生活保護を受けられないか相談しましたが、大学はぜいたく品です、大学に通うか生活保護を受けるか選んでくださいと言われ、退学せざるを得ませんでした。ほかに選択肢はありませんでしたが、大学はやめたくなかったです。誰も助けてくれないのかと絶望の気持ちでした。
確かに、現行の生活保護制度は高校生までが対象となっており、大学生は対象となっておりません。
資料二を御覧ください。
これは、昭和四十五年、生活保護に関する制度設計時に、当時の全国平均の高校進学率が約八〇%になった事情を考慮してこれを認める取扱いとなったと、平成三十年に当時の加藤厚生労働大臣が御回答をいただいております。
他方、大学については、資料三に示すとおり、大学進学率は二四%と低い状態でした。このNHKのインタビューに掲載されているように、大学進学は裕福な証拠と捉えられていたために、大学に通える人は生活保護の対象から外れたのではないかと言えます。
この資料三に示すとおり、大学進学率は年々上昇しており、令和三年度に大学進学率は八三・八%。進学率だけを考えれば、平成二十八年以降は八〇%を超えますので、生活保護の対象に入れるべきだという考察が恐らく厚生労働省の中でもあったのだろうと思います。
そこで、改めて厚生労働省にお伺いいたします。生活保護の対象を大学まで拡大することについて、御見解をお聞かせください。その際に、対象に入れることが困難な理由があるのであれば、いま一度この場で共有をお願いしたいと思います。
深
深澤陽一#7
○深澤大臣政務官 川崎委員にお答えいたします。
生活保護を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方や、奨学金、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があるため、慎重な検討を要するものと考えております。
仮に大学生等への生活保護の適用を認めた場合、親からの仕送りや奨学金を含む大学生の生計維持の在り方自体に影響を与えることになる点にも留意が必要であると考えております。
また、生活保護は、憲法第二十五条の生存権保障の理念に基づき、制度が保障する最低生活を下回る者に対して、誰もがひとしく保護を受ける権利が与えられるものであります。このため、虐待を受けて避難した場合など、特定のケースに限って保護を適用することについての対応は困難と考えております。
一方、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援するため、平成三十年度から、進学準備給付金の創設や、自宅から大学等に進学する場合の世帯員の減少に伴う住宅扶助費の減額の取りやめなど、取組を行っております。
また、文部科学省でありますが、令和二年四月から開始された修学支援新制度において、生活保護世帯を含む低所得世帯の子供たちを対象として、授業料及び入学金の減免や、給付型奨学金による生活費の支給といった支援が実施されていると承知をしております。
このように、生活保護制度のみならず、ほかの施策も併せて講じることで、生活保護世帯の子供の大学等への進学支援等を充実させることが重要であると考えております。
この発言だけを見る →生活保護を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方や、奨学金、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があるため、慎重な検討を要するものと考えております。
仮に大学生等への生活保護の適用を認めた場合、親からの仕送りや奨学金を含む大学生の生計維持の在り方自体に影響を与えることになる点にも留意が必要であると考えております。
また、生活保護は、憲法第二十五条の生存権保障の理念に基づき、制度が保障する最低生活を下回る者に対して、誰もがひとしく保護を受ける権利が与えられるものであります。このため、虐待を受けて避難した場合など、特定のケースに限って保護を適用することについての対応は困難と考えております。
一方、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援するため、平成三十年度から、進学準備給付金の創設や、自宅から大学等に進学する場合の世帯員の減少に伴う住宅扶助費の減額の取りやめなど、取組を行っております。
また、文部科学省でありますが、令和二年四月から開始された修学支援新制度において、生活保護世帯を含む低所得世帯の子供たちを対象として、授業料及び入学金の減免や、給付型奨学金による生活費の支給といった支援が実施されていると承知をしております。
このように、生活保護制度のみならず、ほかの施策も併せて講じることで、生活保護世帯の子供の大学等への進学支援等を充実させることが重要であると考えております。
川
川崎ひでと#8
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
厚生労働省の中でも様々な御検討をいただいていたこと、重々理解いたしました。
先ほど政務官からお話があったとおり、奨学金の制度、こうしたものがあることを私も調べさせていただきました。資料四を御覧ください。これが、先ほど政務官から御説明がありました、今使える奨学金制度でございます。
現行制度上は、家庭内暴力を受けて避難した場合に、定期採用型、この表の左端の、原則と書かれている部分です、この定期採用は利用できますが、家計急変時の特例というものは、虐待、家庭内暴力を受けた方には利用できないスペックとなっております。
虐待を受け、シェルターに逃げ込んだ子供たちは、すぐに病院に行かなければならないなど、早急にお金が必要な状況であることは皆様御理解いただいているかと思います。そこで、是非この特例制度に虐待、家庭内暴力を受けた場合というものを入れていただき、かつ、申請の簡易化など、利用しやすいものとするために制度の拡充をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
今日は、この制度の所管であります文科省より、鰐淵政務官、お越しいただいておりますので、鰐淵政務官に御回答をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →厚生労働省の中でも様々な御検討をいただいていたこと、重々理解いたしました。
先ほど政務官からお話があったとおり、奨学金の制度、こうしたものがあることを私も調べさせていただきました。資料四を御覧ください。これが、先ほど政務官から御説明がありました、今使える奨学金制度でございます。
現行制度上は、家庭内暴力を受けて避難した場合に、定期採用型、この表の左端の、原則と書かれている部分です、この定期採用は利用できますが、家計急変時の特例というものは、虐待、家庭内暴力を受けた方には利用できないスペックとなっております。
虐待を受け、シェルターに逃げ込んだ子供たちは、すぐに病院に行かなければならないなど、早急にお金が必要な状況であることは皆様御理解いただいているかと思います。そこで、是非この特例制度に虐待、家庭内暴力を受けた場合というものを入れていただき、かつ、申請の簡易化など、利用しやすいものとするために制度の拡充をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
今日は、この制度の所管であります文科省より、鰐淵政務官、お越しいただいておりますので、鰐淵政務官に御回答をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
鰐
鰐淵洋子#9
○鰐淵大臣政務官 お答えいたします。
経済的に困難な学生等が学びを諦めることのないよう、しっかりと支えることが重要でございます。
そのため、文部科学省としましては、先ほど政務官からも御紹介いただきましたが、令和二年度より、高等教育の修学支援新制度を開始しております。虐待等を理由に避難した学生を含め、真に支援の必要な低所得世帯の学生に対しまして、給付型奨学金と授業料減免による支援を実施しております。
このほかにも無利子奨学金、有利子奨学金も用意しておりまして、返還の際も、所得に連動した返還や返還額の減額等によりきめ細かな支援を行っております。
しかしながら、御指摘のとおり、家計急変による随時採用は、災害、生計維持者の死亡、事故、病気による就労困難、非自発的失業に限られております。このため、虐待等を理由に避難した学生については、現在、春と秋の定期採用のみで申請対象となっております。
文部科学省としましては、学生等が進学、修学を断念することがないよう、委員の御指摘も踏まえまして、何らかの改善を行うことができないか、しっかりと検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →経済的に困難な学生等が学びを諦めることのないよう、しっかりと支えることが重要でございます。
そのため、文部科学省としましては、先ほど政務官からも御紹介いただきましたが、令和二年度より、高等教育の修学支援新制度を開始しております。虐待等を理由に避難した学生を含め、真に支援の必要な低所得世帯の学生に対しまして、給付型奨学金と授業料減免による支援を実施しております。
このほかにも無利子奨学金、有利子奨学金も用意しておりまして、返還の際も、所得に連動した返還や返還額の減額等によりきめ細かな支援を行っております。
しかしながら、御指摘のとおり、家計急変による随時採用は、災害、生計維持者の死亡、事故、病気による就労困難、非自発的失業に限られております。このため、虐待等を理由に避難した学生については、現在、春と秋の定期採用のみで申請対象となっております。
文部科学省としましては、学生等が進学、修学を断念することがないよう、委員の御指摘も踏まえまして、何らかの改善を行うことができないか、しっかりと検討してまいりたいと思います。
川
川崎ひでと#10
○川崎委員 鰐淵政務官、力強い御回答ありがとうございました。
当然、この制度だけでは全ての虐待の子たちを救えるというわけではございませんので、是非、今後も、厚生労働省そして文科省、連携しながら、苦しみから救う策を講じていただきたいと思います。
最後に、深澤厚生労働大臣政務官から、その辺りも踏まえて意気込みをよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →当然、この制度だけでは全ての虐待の子たちを救えるというわけではございませんので、是非、今後も、厚生労働省そして文科省、連携しながら、苦しみから救う策を講じていただきたいと思います。
最後に、深澤厚生労働大臣政務官から、その辺りも踏まえて意気込みをよろしくお願いいたします。
深
深澤陽一#11
○深澤大臣政務官 意気込みということでお答えしたいと思います。
まず、奨学金が速やかに支給されるような制度の見直しについては、先ほどの文部科学省からの御答弁を踏まえまして、今後も連携を取りながら対応してまいりたいと思います。
また、ただいま、この奨学金制度だけではまだ足りないというお話もございました。虐待を受けた大学生が修学し続ける上での課題については、私としても重く受け止めまして、何ができるのか、今後、文部科学省とも連携しつつ検討してまいりたいと思います。頑張ります。
以上です。
この発言だけを見る →まず、奨学金が速やかに支給されるような制度の見直しについては、先ほどの文部科学省からの御答弁を踏まえまして、今後も連携を取りながら対応してまいりたいと思います。
また、ただいま、この奨学金制度だけではまだ足りないというお話もございました。虐待を受けた大学生が修学し続ける上での課題については、私としても重く受け止めまして、何ができるのか、今後、文部科学省とも連携しつつ検討してまいりたいと思います。頑張ります。
以上です。
川
川崎ひでと#12
○川崎委員 深澤政務官、ありがとうございました。
それでは、続いて、児童福祉改正法に関する質問をさせていただきたいと思います。
一つ目です。
母子保健と児童福祉のそれぞれが把握していた事案の情報が適切に共有されず死亡に至ってしまった例が存在することから、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを一体化した相談機関としてこども家庭センターを設置することは、従来の縦割り行政の垣根を越えて子供の命や権利を守る極めて重要な法改正です。
しかも、こども家庭センターにおいては、従来から行われておりました子供や妊産婦等の実情把握、情報提供、相談支援に加えて、サポートプランの作成も担うこととなります。これは従来の見守り支援から一歩踏み込んだもので、虐待に至らないように子供や保護者のニーズに応じた支援を計画して提供するものであり、我が国における虐待防止施策における画期的なものになると考えております。
それだけに、このサポートプランは、虐待の有無や程度の判断、必要な支援内容の把握、保護者への動機づけなど継続的なケースマネジメントが必要になると考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →それでは、続いて、児童福祉改正法に関する質問をさせていただきたいと思います。
一つ目です。
母子保健と児童福祉のそれぞれが把握していた事案の情報が適切に共有されず死亡に至ってしまった例が存在することから、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを一体化した相談機関としてこども家庭センターを設置することは、従来の縦割り行政の垣根を越えて子供の命や権利を守る極めて重要な法改正です。
しかも、こども家庭センターにおいては、従来から行われておりました子供や妊産婦等の実情把握、情報提供、相談支援に加えて、サポートプランの作成も担うこととなります。これは従来の見守り支援から一歩踏み込んだもので、虐待に至らないように子供や保護者のニーズに応じた支援を計画して提供するものであり、我が国における虐待防止施策における画期的なものになると考えております。
それだけに、このサポートプランは、虐待の有無や程度の判断、必要な支援内容の把握、保護者への動機づけなど継続的なケースマネジメントが必要になると考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省のお考えをお聞かせください。
橋
橋本泰宏#13
○橋本政府参考人 今般の児童福祉法改正案におきましては、支援を要する家庭や子供に確実に支援が実施されますよう、サポートプランの作成を市町村の業務に位置づけるということとしております。
このサポートプランにおきましては、虐待を含めた家庭環境等に係る課題や、支援の内容、あるいは訪問など家庭支援事業に係る支援メニューや、支援期間、利用頻度、こういったことなどを記載することを想定しておりまして、委員御指摘のとおり、支援を受ける方の状況の変化に応じた継続的なマネジメントが重要と認識しております。
サポートプランの内容等の詳細につきましては、適切な支援を継続的に行えるように、今後、施行までによく検討をさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →このサポートプランにおきましては、虐待を含めた家庭環境等に係る課題や、支援の内容、あるいは訪問など家庭支援事業に係る支援メニューや、支援期間、利用頻度、こういったことなどを記載することを想定しておりまして、委員御指摘のとおり、支援を受ける方の状況の変化に応じた継続的なマネジメントが重要と認識しております。
サポートプランの内容等の詳細につきましては、適切な支援を継続的に行えるように、今後、施行までによく検討をさせていただきたいと思っております。
川
川崎ひでと#14
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
継続的なサポートが必要であるということを御回答いただけましたので、その旨を念頭に、次の質問に移ります。
支援を受ける子供たちの観点から考えると、職員と継続的にコミュニケーションを取ることによって信頼関係が構築され、安心して悩みを打ち明けられる、こうした観点からは、職員の異動頻度や担当者の変更の頻度などは下げるべきだと考えますが、一方で、同じ職場で長く働く職員のモチベーション低下、こうしたものも発生すると考えております。厚生労働省としてはこの点をどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →継続的なサポートが必要であるということを御回答いただけましたので、その旨を念頭に、次の質問に移ります。
支援を受ける子供たちの観点から考えると、職員と継続的にコミュニケーションを取ることによって信頼関係が構築され、安心して悩みを打ち明けられる、こうした観点からは、職員の異動頻度や担当者の変更の頻度などは下げるべきだと考えますが、一方で、同じ職場で長く働く職員のモチベーション低下、こうしたものも発生すると考えております。厚生労働省としてはこの点をどのようにお考えでしょうか。
橋
橋本泰宏#15
○橋本政府参考人 現場におきまして、個々の支援対象者との継続的な関係を構築するという観点からは、同じ対象者が継続して支援に携わることが望ましい、こういった意見があることはよく承知しております。
一方におきまして、自治体における人事におきまして、職員の人材育成ですとか、適正な人員配置、あるいは組織の活性化、様々なことを目的といたしまして、子供や家庭の支援に当たる職員についても、ほかの職員と同様に、人事異動等による担当業務の変更を行うことがございます。職員の異動の頻度を下げるべきといったことを自治体に対して国から求めるというのは、それぞれの自治体の人事政策に関わることでございますので、なかなか難しゅうございますけれども、厚生労働省としては、担当者の変更があったとしても支援が切れ目なく提供されることが必要と考えておりますので、人事異動の際には、各自治体において、その引継ぎを適切に行っていただきたいというふうに考えております。
また、現在、要保護児童対策地域協議会も活用しながら関係者間で情報共有を行って、支援が継続する中で小まめに情報を共有、記録することで、支援を担当者個人というレベルではなくて組織というレベルで行うようにしていただいているところでございます。
こういったことを通じまして、こども家庭センターの創設後も、個別のケースについて組織的な引継ぎや関係者間の情報共有ということが行われて、適切な支援が継続的に行われるような体制を整備していきたいと考えております。
この発言だけを見る →一方におきまして、自治体における人事におきまして、職員の人材育成ですとか、適正な人員配置、あるいは組織の活性化、様々なことを目的といたしまして、子供や家庭の支援に当たる職員についても、ほかの職員と同様に、人事異動等による担当業務の変更を行うことがございます。職員の異動の頻度を下げるべきといったことを自治体に対して国から求めるというのは、それぞれの自治体の人事政策に関わることでございますので、なかなか難しゅうございますけれども、厚生労働省としては、担当者の変更があったとしても支援が切れ目なく提供されることが必要と考えておりますので、人事異動の際には、各自治体において、その引継ぎを適切に行っていただきたいというふうに考えております。
また、現在、要保護児童対策地域協議会も活用しながら関係者間で情報共有を行って、支援が継続する中で小まめに情報を共有、記録することで、支援を担当者個人というレベルではなくて組織というレベルで行うようにしていただいているところでございます。
こういったことを通じまして、こども家庭センターの創設後も、個別のケースについて組織的な引継ぎや関係者間の情報共有ということが行われて、適切な支援が継続的に行われるような体制を整備していきたいと考えております。
川
川崎ひでと#16
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
今回のこの法改正によって、明らかにやはり職員がやる所掌範囲というものも広くなり、そして継続性も要します。さらには家庭の事情も千差万別でございますので、適切なサポートを行うためには職員の心のケアというのも非常に重要だと思っております。そのため、職員のケアの部分は自治体もしっかり考えるべきだと思いますので、厚生労働省の方も全力で自治体をサポートいただけるようにお願いをいたします。
三つ目に参ります。
サポートプランを実行するためには、高い専門性、例えば、これは知識のみではなく、経験やコミュニケーション能力、あるいは包容力といったものが必要になってくると考えます。この高い専門性を持った人員の確保について、その質の部分、そして人数、量の部分、双方からどのようにされるのか、教えていただきたいと思います。また、高い専門性を有していることを客観的に評価、担保するための仕組みについても併せて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回のこの法改正によって、明らかにやはり職員がやる所掌範囲というものも広くなり、そして継続性も要します。さらには家庭の事情も千差万別でございますので、適切なサポートを行うためには職員の心のケアというのも非常に重要だと思っております。そのため、職員のケアの部分は自治体もしっかり考えるべきだと思いますので、厚生労働省の方も全力で自治体をサポートいただけるようにお願いをいたします。
三つ目に参ります。
サポートプランを実行するためには、高い専門性、例えば、これは知識のみではなく、経験やコミュニケーション能力、あるいは包容力といったものが必要になってくると考えます。この高い専門性を持った人員の確保について、その質の部分、そして人数、量の部分、双方からどのようにされるのか、教えていただきたいと思います。また、高い専門性を有していることを客観的に評価、担保するための仕組みについても併せて教えていただきたいと思います。
橋
橋本泰宏#17
○橋本政府参考人 サポートプランの作成等に当たりましては、支援を要する方の実情把握ですとか、アセスメントに基づき適切な支援を行うということは重要でございますので、そのために専門性を持った人材の確保を図っていくことが必要になります。
まず、人材の質の確保という点でございますが、サポートプランの作成は、こども家庭センターや市町村において相談援助業務を行う職員、ないしは委託があれば委託を受けた一定の専門性のある民間機関の方で担っていくということを想定しておりますので、その専門性の向上のため、市町村向けの研修の充実を図るということのほか、今般の児童福祉法改正案において導入することとしております子供家庭福祉の認定資格の積極的な取得促進ということにも取り組んでいただきたいというふうに思います。
それから、人材の量の確保という面でございますが、サポートプランを作成するこども家庭センターや市町村の人員体制につきまして、改正法案が成立した暁には施行までに具体的に検討していくことになりますが、審議会の報告書でも、既存の相談機関を一体化した結果、安易に人員削減が行われることのないようにすべきというふうな指摘がなされていることも踏まえまして、適切な人員配置や必要な支援を検討しますとともに、今般の制度改正に伴う市町村の業務等の状況の変化も踏まえた、総合的な体制強化ということについて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、人材の質の確保という点でございますが、サポートプランの作成は、こども家庭センターや市町村において相談援助業務を行う職員、ないしは委託があれば委託を受けた一定の専門性のある民間機関の方で担っていくということを想定しておりますので、その専門性の向上のため、市町村向けの研修の充実を図るということのほか、今般の児童福祉法改正案において導入することとしております子供家庭福祉の認定資格の積極的な取得促進ということにも取り組んでいただきたいというふうに思います。
それから、人材の量の確保という面でございますが、サポートプランを作成するこども家庭センターや市町村の人員体制につきまして、改正法案が成立した暁には施行までに具体的に検討していくことになりますが、審議会の報告書でも、既存の相談機関を一体化した結果、安易に人員削減が行われることのないようにすべきというふうな指摘がなされていることも踏まえまして、適切な人員配置や必要な支援を検討しますとともに、今般の制度改正に伴う市町村の業務等の状況の変化も踏まえた、総合的な体制強化ということについて検討してまいりたいと考えております。
川
川崎ひでと#18
○川崎委員 ありがとうございます。
これは多分、相当、人員の確保という部分では御苦労されるかと思います。我々も精いっぱいその部分、地元と意見を交わしながら進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
続いて、児童養護施設における費用についてお伺いいたします。
今後は、里親支援制度として今次法改正にて法定化することで里親家庭への支援が充実し、今まで以上に里親が安心して子供を養育できます。これは平成二十八年の改正児童福祉法の家庭養育優先原則を一層進める大きな契機になると思われます。
一方で、里親家庭が安心して養育するためには、虐待の影響によって様々な問題行動を示す子供たちに対して、施設で十分なケアを受ける機会を保障することも重要であると思われます。そのためには施設の高機能化が重要であると思いますが、現在のように、ケアに人手のかからないケアニーズの低い子供も、人手を多く必要とするいわゆるケアニーズの高い子供も、児童養護施設において全国一律同額の措置費の支払いによるケアでは、児童養護施設の運営は財政的に困難なケースが出てくるのではないかと考えます。この点についてお伺いをいたします。
とりわけ、社会的養育専門委員会報告書においては、措置費の在り方について、早期に実現を図ると提言されておりますが、厚生労働省については、どういったスケジュールで、あるいはどういうふうなプロセスを踏んでこういうことを考えられているのか、その点をお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは多分、相当、人員の確保という部分では御苦労されるかと思います。我々も精いっぱいその部分、地元と意見を交わしながら進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
続いて、児童養護施設における費用についてお伺いいたします。
今後は、里親支援制度として今次法改正にて法定化することで里親家庭への支援が充実し、今まで以上に里親が安心して子供を養育できます。これは平成二十八年の改正児童福祉法の家庭養育優先原則を一層進める大きな契機になると思われます。
一方で、里親家庭が安心して養育するためには、虐待の影響によって様々な問題行動を示す子供たちに対して、施設で十分なケアを受ける機会を保障することも重要であると思われます。そのためには施設の高機能化が重要であると思いますが、現在のように、ケアに人手のかからないケアニーズの低い子供も、人手を多く必要とするいわゆるケアニーズの高い子供も、児童養護施設において全国一律同額の措置費の支払いによるケアでは、児童養護施設の運営は財政的に困難なケースが出てくるのではないかと考えます。この点についてお伺いをいたします。
とりわけ、社会的養育専門委員会報告書においては、措置費の在り方について、早期に実現を図ると提言されておりますが、厚生労働省については、どういったスケジュールで、あるいはどういうふうなプロセスを踏んでこういうことを考えられているのか、その点をお伺いさせていただきたいと思います。
橋
橋本泰宏#19
○橋本政府参考人 児童養護施設におきましては、障害等を理由に手厚い支援が必要な児童が増加しておりまして、施設において児童の状況に応じた支援ができるよう、体制の整備を図ることが重要というふうに認識しております。
このため、入所定員数等に応じて施設に支払われる措置費に上乗せをいたしまして、児童のケアニーズに応じて、心理療法担当職員の配置ですとか、被虐待児や医療的ケア児を受け入れた際の加算等を行っているところでございます。
御指摘いただきました社会的養育専門委員会の報告書におきましては、措置費の在り方について、ケアニーズに応じた支援が適切になされるよう、調査研究を行うなど速やかに検討を開始し、十分な議論を経て得られたよりよいものについて早期に実現を図ることとする、こういった指摘がなされているところでございますので、今後、施設等の関係者の意見を伺いながら検討を行うこととしております。
この措置費の在り方の検討の仕方でございますけれども、現在、児童養護施設等に入所している児童へのケアの現状ですとか、あるいは施設の課題などの施設の在り方についての調査研究事業を実施する準備を進めているところでございます。今後、こうした取組を通じまして課題や進め方を整理しつつ、できる限り早急に有識者や施設関係者との検討の場を設けたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →このため、入所定員数等に応じて施設に支払われる措置費に上乗せをいたしまして、児童のケアニーズに応じて、心理療法担当職員の配置ですとか、被虐待児や医療的ケア児を受け入れた際の加算等を行っているところでございます。
御指摘いただきました社会的養育専門委員会の報告書におきましては、措置費の在り方について、ケアニーズに応じた支援が適切になされるよう、調査研究を行うなど速やかに検討を開始し、十分な議論を経て得られたよりよいものについて早期に実現を図ることとする、こういった指摘がなされているところでございますので、今後、施設等の関係者の意見を伺いながら検討を行うこととしております。
この措置費の在り方の検討の仕方でございますけれども、現在、児童養護施設等に入所している児童へのケアの現状ですとか、あるいは施設の課題などの施設の在り方についての調査研究事業を実施する準備を進めているところでございます。今後、こうした取組を通じまして課題や進め方を整理しつつ、できる限り早急に有識者や施設関係者との検討の場を設けたいというふうに考えているところでございます。
川
川崎ひでと#20
○川崎委員 考えていただくプロセス等、重々理解いたしました。やはりあとはスピード感だと思いますので、是非こちらについてスピード感を持って対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
あと一問残しておりましたが、ちょっと時間の関係もございますので、これにて質問を終わらせていただこうと思います。御準備いただきました省庁の皆様、大変申し訳ございません。またの機会とさせてください。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →あと一問残しておりましたが、ちょっと時間の関係もございますので、これにて質問を終わらせていただこうと思います。御準備いただきました省庁の皆様、大変申し訳ございません。またの機会とさせてください。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
橋
伊
伊佐進一#22
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は児童福祉法ということで、当然、法案一つ一つ与党で審査もさせていただいて、閣議決定というプロセスを踏んでいるわけで、法案の中身は了承ということでありますが、その中で、やはり部会の中でもいろいろ確認事項があります。それは、執行していく上でこれは大事なんじゃないかという点、幾つか、多々そういう声もありましたので、これを中心に今日は確認をさせていただきたいというふうに思います。
まず、一時保護を開始する際の司法審査というものが今回導入されるということになりました。これは、司法審査を通じてしっかり一時保護の透明性を確保していこうというものでありますが、一つ議論があったのは、司法がきちんとした判断をしてくれるかどうか、これが非常に重要だということであります。
昨年の神奈川県大和市のケース、小学校一年生の次男が殺害をされたということで、兄も姉も十年前に亡くなっている、直近には弟も亡くなっている、三人も亡くなっている中でこの男の子は二回保護されたわけですが、長期間の保護申請を裁判所に出したけれども残念ながら却下されたということで、家に戻って、その後亡くなったという事案で、結局、四人の子供の命が奪われてしまいました。
裁判官によっては、疑わしきは罰せず、刑事事件のように立証する方もいるんじゃないかと。一時保護というのは、そもそも、まず安全のためにはとにかく一時保護なんだ、疑わしきはまず保護しよう、そこから事実関係を調査しようということが基本的な考え方だと思います。
まずちょっと伺いたいのは、今回審査をする、司法審査が入るのは家庭裁判所でやるのか。というのは、家裁にはいろいろ調査官もいますし、専門性が高い職員がいます。今回はそうじゃなくて、地裁とか簡易裁判所は専門性という点ではどうかという疑問の声もありますが、今回はどこで審査をするのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は児童福祉法ということで、当然、法案一つ一つ与党で審査もさせていただいて、閣議決定というプロセスを踏んでいるわけで、法案の中身は了承ということでありますが、その中で、やはり部会の中でもいろいろ確認事項があります。それは、執行していく上でこれは大事なんじゃないかという点、幾つか、多々そういう声もありましたので、これを中心に今日は確認をさせていただきたいというふうに思います。
まず、一時保護を開始する際の司法審査というものが今回導入されるということになりました。これは、司法審査を通じてしっかり一時保護の透明性を確保していこうというものでありますが、一つ議論があったのは、司法がきちんとした判断をしてくれるかどうか、これが非常に重要だということであります。
昨年の神奈川県大和市のケース、小学校一年生の次男が殺害をされたということで、兄も姉も十年前に亡くなっている、直近には弟も亡くなっている、三人も亡くなっている中でこの男の子は二回保護されたわけですが、長期間の保護申請を裁判所に出したけれども残念ながら却下されたということで、家に戻って、その後亡くなったという事案で、結局、四人の子供の命が奪われてしまいました。
裁判官によっては、疑わしきは罰せず、刑事事件のように立証する方もいるんじゃないかと。一時保護というのは、そもそも、まず安全のためにはとにかく一時保護なんだ、疑わしきはまず保護しよう、そこから事実関係を調査しようということが基本的な考え方だと思います。
まずちょっと伺いたいのは、今回審査をする、司法審査が入るのは家庭裁判所でやるのか。というのは、家裁にはいろいろ調査官もいますし、専門性が高い職員がいます。今回はそうじゃなくて、地裁とか簡易裁判所は専門性という点ではどうかという疑問の声もありますが、今回はどこで審査をするのか、伺いたいと思います。
橋
橋本泰宏#23
○橋本政府参考人 今回の一時保護状の手続は、相当多数の請求が見込まれ、迅速性の要請も高いということから、家庭裁判所に加えまして、地方裁判所や簡易裁判所も含めた体制とする形で考えております。
私どもとしては、どの裁判所であれ、各々の裁判官がしっかりと一時保護の司法審査に対応できるよう、法務省や最高裁と連携して、しっかりと、施行までに十分な準備を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →私どもとしては、どの裁判所であれ、各々の裁判官がしっかりと一時保護の司法審査に対応できるよう、法務省や最高裁と連携して、しっかりと、施行までに十分な準備を行ってまいりたいと考えております。
伊
伊佐進一#24
○伊佐委員 これは、連携が本当に大事だと思います。
今までは、司法審査の場面というのは、二か月を超えて長期に一時保護する場合には裁判所の承認が必要で、そのときには全部家裁がやっていたわけですよね。今回は、地裁あるいは簡易裁判所が入ってくるということで、さっき申し上げたように、この一時保護というのは刑事事件とは違うんだという、疑わしきはまず保護という理念がしっかり裁判所と共有できるのかどうか、ここが非常に大事なポイントだと思いますが、ここはどう運用していくのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今までは、司法審査の場面というのは、二か月を超えて長期に一時保護する場合には裁判所の承認が必要で、そのときには全部家裁がやっていたわけですよね。今回は、地裁あるいは簡易裁判所が入ってくるということで、さっき申し上げたように、この一時保護というのは刑事事件とは違うんだという、疑わしきはまず保護という理念がしっかり裁判所と共有できるのかどうか、ここが非常に大事なポイントだと思いますが、ここはどう運用していくのか、伺いたいと思います。
橋
橋本泰宏#25
○橋本政府参考人 子供の命と安全を守るために、児童相談所がちゅうちょなく適切に一時保護を行うということが必要でございます。
その上で、今般の児童福祉法改正案における一時保護の開始時の司法審査というのは、行政とは異なる第三者の立場である裁判所が審査をして、その適正性を判断するということでありまして、手続の透明性の確保の観点から導入するものでございます。
各々の裁判官が、今委員おっしゃったような考え方というものをきちんと踏まえて適切に判断できるように、私ども厚労省といたしましては、一つは、一時保護開始の要件を法令上明確化するということとともに、今後、制度の運用の詳細につきまして、施行までに、実務者から構成される作業チームにおいて検討していくこととしておりますけれども、その際には、法務省や最高裁判所とともに検討を進めていくこととしたいと思っております。
一時保護につきましては、委員御指摘いただきました理念を含めまして、この司法審査の趣旨等が一人一人の裁判官まで伝わり、制度が法の趣旨にのっとって円滑に運営できるよう、法務省や最高裁判所と連携しながら十分な準備を行いたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、今般の児童福祉法改正案における一時保護の開始時の司法審査というのは、行政とは異なる第三者の立場である裁判所が審査をして、その適正性を判断するということでありまして、手続の透明性の確保の観点から導入するものでございます。
各々の裁判官が、今委員おっしゃったような考え方というものをきちんと踏まえて適切に判断できるように、私ども厚労省といたしましては、一つは、一時保護開始の要件を法令上明確化するということとともに、今後、制度の運用の詳細につきまして、施行までに、実務者から構成される作業チームにおいて検討していくこととしておりますけれども、その際には、法務省や最高裁判所とともに検討を進めていくこととしたいと思っております。
一時保護につきましては、委員御指摘いただきました理念を含めまして、この司法審査の趣旨等が一人一人の裁判官まで伝わり、制度が法の趣旨にのっとって円滑に運営できるよう、法務省や最高裁判所と連携しながら十分な準備を行いたいと考えております。
伊
伊佐進一#26
○伊佐委員 局長おっしゃったように、一人一人の裁判官までしっかり伝わるようにと、これは、一つ一つ本当に命に関わる大事なケースだと思いますので。
さっき局長おっしゃったように、一時保護の要件をしっかりまず明確化していきましょうと。あとは、運用実務、こういうものをしっかりと定めた上で通知をしていくということだと思います。だから、この要件が本当に大事だと思います。
どういう要件になっていくかということを伺いたいと思いますが、現場でいろいろ伺うと、例えば調査保護というのがあります。調査のために保護するというような状況があって、保護することで子供からいろいろな情報を得られていって、その際の判断というのは、だから、調査の必要性があるかどうかという判断になるわけです。これを司法にやってもらわなきゃいけない。
あるいは、保護する場合というのは、虐待事案だけじゃありません。私の地元の児相にも話を聞くと、大阪府の中央子ども家庭センターというところで伺いました。二千五百件の一時保護のうち、虐待が千八百件。七百件は虐待以外です。つまり、親との関係であったりとか、あるいは、兄弟に対して暴力を振るっていて、一時保護でとにかく兄弟を引き離さなきゃいけない場合であったりとか、子供の非行であったりとか、子供の援助の方針を決めるために保護をして、行動観察をして、アセスメントをして決めていく場合であったりとか。
だから、いろいろな一時保護のケースがあると思いますので、こうした実情に合った要件にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さっき局長おっしゃったように、一時保護の要件をしっかりまず明確化していきましょうと。あとは、運用実務、こういうものをしっかりと定めた上で通知をしていくということだと思います。だから、この要件が本当に大事だと思います。
どういう要件になっていくかということを伺いたいと思いますが、現場でいろいろ伺うと、例えば調査保護というのがあります。調査のために保護するというような状況があって、保護することで子供からいろいろな情報を得られていって、その際の判断というのは、だから、調査の必要性があるかどうかという判断になるわけです。これを司法にやってもらわなきゃいけない。
あるいは、保護する場合というのは、虐待事案だけじゃありません。私の地元の児相にも話を聞くと、大阪府の中央子ども家庭センターというところで伺いました。二千五百件の一時保護のうち、虐待が千八百件。七百件は虐待以外です。つまり、親との関係であったりとか、あるいは、兄弟に対して暴力を振るっていて、一時保護でとにかく兄弟を引き離さなきゃいけない場合であったりとか、子供の非行であったりとか、子供の援助の方針を決めるために保護をして、行動観察をして、アセスメントをして決めていく場合であったりとか。
だから、いろいろな一時保護のケースがあると思いますので、こうした実情に合った要件にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
橋
橋本泰宏#27
○橋本政府参考人 今般の児童福祉法改正案におきまして、一時保護の要件を法令上、明確化することとしております。
それで、児童虐待のおそれがあるときというのと、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたとき、この二つにつきましては改正法案の中で明示をしているわけでございますが、そのほかの要件につきましては内閣府令で定めるということとしております。
この内閣府令で定める一時保護の具体的な要件につきましては、実務者を含めた作業チームにおいて今後検討していく予定でございますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を開始できるよう、今委員から御指摘いただきました調査保護ということも含めまして、現行の一時保護ガイドラインや、様々なケースで行われている一時保護の実情ということをしっかりと踏まえた、適切な規定ぶりとしたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それで、児童虐待のおそれがあるときというのと、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたとき、この二つにつきましては改正法案の中で明示をしているわけでございますが、そのほかの要件につきましては内閣府令で定めるということとしております。
この内閣府令で定める一時保護の具体的な要件につきましては、実務者を含めた作業チームにおいて今後検討していく予定でございますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を開始できるよう、今委員から御指摘いただきました調査保護ということも含めまして、現行の一時保護ガイドラインや、様々なケースで行われている一時保護の実情ということをしっかりと踏まえた、適切な規定ぶりとしたいというふうに考えております。
伊
伊佐進一#28
○伊佐委員 確かに、考えていくと、この要件というのはかなりのものになるんじゃないかというふうに思っています。
運用実務の詳細も、司法も入っていただいて決めていくということで、さっき局長からもあった、一人一人の裁判官にしっかりと意識を共有してやっていくという話でありましたので、司法の側もしっかり、専門性の強化というものを是非お願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →運用実務の詳細も、司法も入っていただいて決めていくということで、さっき局長からもあった、一人一人の裁判官にしっかりと意識を共有してやっていくという話でありましたので、司法の側もしっかり、専門性の強化というものを是非お願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
手
手嶋あさみ#29
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
今般の一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度であると承知をしております。
そして、先ほど来厚生労働省の方からも御答弁ありますように、一時保護の要件につきましては、今後、内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしておりまして、そういった要件の明確性が確保されることにより、裁判官であればいずれの裁判所においても対応が可能となるものと考えております。
一方、裁判所が行う児童虐待に関する手続の判断が重大な結果につながり得るということにつきましては十分承知をしているところでありまして、委員御指摘のとおり、児童虐待及びそれに関連する問題について必要な知見を深めることは重要であると考えておるところでございます。
裁判所におきましては、これまでも、児童虐待などをテーマとして専門家に御講演をいただくなどの研修などを行ってきております。改正法が成立いたしましたら、一時保護開始時の司法審査の制度趣旨、内容を的確に周知するとともに、必要な研修等を実施することなどを含めまして、所要の準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般の一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度であると承知をしております。
そして、先ほど来厚生労働省の方からも御答弁ありますように、一時保護の要件につきましては、今後、内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしておりまして、そういった要件の明確性が確保されることにより、裁判官であればいずれの裁判所においても対応が可能となるものと考えております。
一方、裁判所が行う児童虐待に関する手続の判断が重大な結果につながり得るということにつきましては十分承知をしているところでありまして、委員御指摘のとおり、児童虐待及びそれに関連する問題について必要な知見を深めることは重要であると考えておるところでございます。
裁判所におきましては、これまでも、児童虐待などをテーマとして専門家に御講演をいただくなどの研修などを行ってきております。改正法が成立いたしましたら、一時保護開始時の司法審査の制度趣旨、内容を的確に周知するとともに、必要な研修等を実施することなどを含めまして、所要の準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。