手嶋あさみの発言 (厚生労働委員会)

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○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 今般の一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度であると承知をしております。
 そして、先ほど来厚生労働省の方からも御答弁ありますように、一時保護の要件につきましては、今後、内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしておりまして、そういった要件の明確性が確保されることにより、裁判官であればいずれの裁判所においても対応が可能となるものと考えております。
 一方、裁判所が行う児童虐待に関する手続の判断が重大な結果につながり得るということにつきましては十分承知をしているところでありまして、委員御指摘のとおり、児童虐待及びそれに関連する問題について必要な知見を深めることは重要であると考えておるところでございます。
 裁判所におきましては、これまでも、児童虐待などをテーマとして専門家に御講演をいただくなどの研修などを行ってきております。改正法が成立いたしましたら、一時保護開始時の司法審査の制度趣旨、内容を的確に周知するとともに、必要な研修等を実施することなどを含めまして、所要の準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 手嶋あさみ

speaker_id: 23253

日付: 2022-04-27

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会