一谷勇一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○一谷委員 ありがとうございます。
今のお話を聞きまして、簡単に説明をさせていただくと、医療法四十二条施設は医療機関が行うフィットネスクラブのようなイメージだと思います。健康増進施設は、先ほどおっしゃっていただいたとおり、温泉を利用するところと、本当に運動をしていくという施設に分かれると。
この運動をしていく施設というのが全国に今三百二十三か所ありまして、私の兵庫でも十七施設あります。
今年、この運動型の施設の指定の緩和が行われるということで、大変参入しやすい状況になっております。百五十平米から二十平米に減るということは、かなりの狭いスペースでもこの指定運動療法施設ができるということになり、また、この施設は医療費の控除の対象になるということをお伺いをしております。
そうなりますと、民間の、医療法四十二条施設はやはり医療法人がやらなければならないですから、ある一定参入が難しいと思いますが、こちらの健康増進施設の方は法人を問わないということになっていますので、指定の緩和をしてしまうと、たくさんの民間の企業が入ってくるのではないかというふうに思います。
それが悪いと言っているわけではなくて、ある一定、医療ケアが必要な方がこの施設を利用されると思いますので、その医療的サポートをどのように担保していくかという視点と、今年、三十四年ぶりに指定運動療法施設の指定緩和がありましたが、どういったいきさつで指定の緩和が行われたのかというところをお聞かせいただけたらと思います。これは厚労省の政府参考人の方にお願いします。