厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤 健君
理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
理事 池下 卓君 理事 伊佐 進一君
畦元 将吾君 上田 英俊君
加藤 勝信君 勝目 康君
川崎ひでと君 後藤田正純君
佐々木 紀君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田村 憲久君
高木 宏壽君 谷川 とむ君
土田 慎君 中川 貴元君
長谷川淳二君 深澤 陽一君
堀内 詔子君 松本 尚君
三谷 英弘君 三ッ林裕巳君
柳本 顕君 山口 晋君
山本 左近君 阿部 知子君
井坂 信彦君 中島 克仁君
長妻 昭君 野間 健君
山田 勝彦君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
金村 龍那君 吉田とも代君
山崎 正恭君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
参議院議員 山本 香苗君
参議院議員 川田 龍平君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
内閣府副大臣 大野敬太郎君
法務副大臣 津島 淳君
財務副大臣 岡本 三成君
厚生労働副大臣 古賀 篤君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
厚生労働大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 島村 大君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官) 長田 浩志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 難波 健太君
政府参考人
(内閣府食品安全委員会事務局長) 鋤柄 卓夫君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 渡邊 輝君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君
政府参考人
(消防庁審議官) 齋藤 秀生君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官) 笠原 隆君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 武井 貞治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長) 岸本 武史君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 田原 克志君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 土生 栄二君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(農林水産省大臣官房参事官) 沖 和尚君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 田中 一成君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 望月 一範君
参考人
(独立行政法人地域医療機能推進機構理事長) 山本 修一君
厚生労働委員会専門員 大島 悟君
―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 山口 晋君
佐々木 紀君 谷川 とむ君
三谷 英弘君 中川 貴元君
同日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 佐々木 紀君
中川 貴元君 三谷 英弘君
山口 晋君 畦元 将吾君
―――――――――――――
五月十六日
保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(野間健君紹介)(第九六五号)
同(本庄知史君紹介)(第一〇〇五号)
同(大串博志君紹介)(第一〇五七号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五二号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一一七一号)
パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(中川正春君紹介)(第九六六号)
同(小森卓郎君紹介)(第九八五号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一〇〇七号)
同(長友慎治君紹介)(第一〇二五号)
同(高鳥修一君紹介)(第一〇三九号)
同(金子恵美君紹介)(第一〇四七号)
同(東国幹君紹介)(第一〇五三号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇五四号)
同(西村智奈美君紹介)(第一一〇七号)
同(秋葉賢也君紹介)(第一一三三号)
同(棚橋泰文君紹介)(第一一三四号)
同(上田英俊君紹介)(第一一五六号)
同(柚木道義君紹介)(第一二二〇号)
命を守り社会を支える福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関する請願(中川正春君紹介)(第九六七号)
同(国光あやの君紹介)(第九九六号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五七号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇八号)
国立病院の機能強化に関する請願(中川正春君紹介)(第九六八号)
同(野間健君紹介)(第九六九号)
同(吉川元君紹介)(第九九七号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一〇〇八号)
同(白石洋一君紹介)(第一〇一九号)
同(大西健介君紹介)(第一〇二六号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一一〇号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第一一一一号)
同(浅野哲君紹介)(第一一三五号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五九号)
同(佐藤公治君紹介)(第一一六〇号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二一〇号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(加藤勝信君紹介)(第九七〇号)
同(小林茂樹君紹介)(第九七一号)
同(中川正春君紹介)(第九七二号)
同(野間健君紹介)(第九七三号)
同(三ッ林裕巳君紹介)(第九八六号)
同(小宮山泰子君紹介)(第九九一号)
同(国定勇人君紹介)(第九九八号)
同(工藤彰三君紹介)(第一〇〇九号)
同(小島敏文君紹介)(第一〇一〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇一一号)
同(古川康君紹介)(第一〇一二号)
同(松本剛明君紹介)(第一〇一三号)
同(木原稔君紹介)(第一〇二〇号)
同(中川貴元君紹介)(第一〇三五号)
同(神田憲次君紹介)(第一〇四〇号)
同(泉健太君紹介)(第一〇四八号)
同(盛山正仁君紹介)(第一〇四九号)
同(前川清成君紹介)(第一〇五五号)
同(北村誠吾君紹介)(第一〇六八号)
同(下条みつ君紹介)(第一一一二号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第一一一三号)
同(浅野哲君紹介)(第一一三六号)
同(美延映夫君紹介)(第一一三七号)
同(阿部知子君紹介)(第一一六一号)
同(佐藤公治君紹介)(第一一六二号)
同(江藤拓君紹介)(第一一七五号)
同(鈴木憲和君紹介)(第一一八八号)
同(田所嘉徳君紹介)(第一二一一号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二一二号)
安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(仁木博文君紹介)(第九八九号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一〇六号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五五号)
同(米山隆一君紹介)(第一一七四号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇七号)
全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第九九〇号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一〇八号)
同(下条みつ君紹介)(第一一〇九号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五八号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇九号)
高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第九九四号)
同(坂本祐之輔君紹介)(第一〇二一号)
同(坂本祐之輔君紹介)(第一〇三八号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第一〇八七号)
同(青山大人君紹介)(第一〇八八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇八九号)
同(笠井亮君紹介)(第一〇九〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇九一号)
同(志位和夫君紹介)(第一〇九二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一〇九三号)
同(篠原豪君紹介)(第一〇九四号)
同(下条みつ君紹介)(第一〇九五号)
同(田村貴昭君紹介)(第一〇九六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇九七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇九八号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇九九号)
同(本村伸子君紹介)(第一一〇〇号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第一一〇一号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一一三〇号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五三号)
同(山崎誠君紹介)(第一一五四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一一七二号)
同(中谷一馬君紹介)(第一一八三号)
同(牧義夫君紹介)(第一一八四号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇四号)
学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願(古川元久君紹介)(第九九五号)
同(福田達夫君紹介)(第一〇〇六号)
同(中野英幸君紹介)(第一〇二二号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一〇二三号)
同(三ッ林裕巳君紹介)(第一〇二四号)
同(中川貴元君紹介)(第一〇三三号)
同(宮下一郎君紹介)(第一〇三四号)
同(泉健太君紹介)(第一〇四五号)
同(山口晋君紹介)(第一〇四六号)
同(山田賢司君紹介)(第一〇五八号)
同(北村誠吾君紹介)(第一〇六五号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一〇六六号)
同(道下大樹君紹介)(第一〇六七号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一一〇二号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一〇三号)
同(中村裕之君紹介)(第一一〇四号)
同(山田勝彦君紹介)(第一一〇五号)
同(枝野幸男君紹介)(第一一三一号)
同(神田憲次君紹介)(第一一三二号)
同(江藤拓君紹介)(第一一七三号)
同(尾崎正直君紹介)(第一一八五号)
同(牧原秀樹君紹介)(第一一八六号)
同(笠浩史君紹介)(第一一八七号)
同(坂本祐之輔君紹介)(第一二〇五号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇六号)
同(田村憲久君紹介)(第一二一九号)
現行のmRNAワクチン接種の即時中止と人権侵害を来す感染症対策の是正に関する請願(たがや亮君紹介)(第一〇一八号)
建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(大石あきこ君紹介)(第一〇二九号)
同(西岡秀子君紹介)(第一〇三〇号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇三一号)
同(笠浩史君紹介)(第一〇三二号)
同(篠原豪君紹介)(第一〇五〇号)
同(堤かなめ君紹介)(第一〇五六号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第一一一五号)
同(鎌田さゆり君紹介)(第一一一六号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一一七号)
同(下条みつ君紹介)(第一一一八号)
同(山岡達丸君紹介)(第一一一九号)
同(山田勝彦君紹介)(第一一二〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一一三八号)
同(浅野哲君紹介)(第一一三九号)
同(齋藤健君紹介)(第一一四〇号)
同(末次精一君紹介)(第一一四一号)
同(田中健君紹介)(第一一四二号)
同(長友慎治君紹介)(第一一四三号)
同(米山隆一君紹介)(第一一四四号)
同(阿部知子君紹介)(第一一六三号)
同(山崎誠君紹介)(第一一六四号)
同(新垣邦男君紹介)(第一一八九号)
同(笠井亮君紹介)(第一一九〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二一三号)
同(吉田はるみ君紹介)(第一二一四号)
中国残留孤児・婦人二世の生活支援等に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第一〇八六号)
同(阿部知子君紹介)(第一一六五号)
同(稲富修二君紹介)(第一一七六号)
若者も高齢者も安心できる年金と雇用に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第一一一四号)
保育・学童保育制度の抜本的改善に関する請願(阿部知子君紹介)(第一一五一号)
同(笠井亮君紹介)(第一二〇二号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇三号)
障害福祉についての法制度拡充に関する請願(西岡秀子君紹介)(第一二一八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案(参議院提出、参法第七号)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案(参議院提出、参法第八号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
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出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤 健君
理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
理事 池下 卓君 理事 伊佐 進一君
畦元 将吾君 上田 英俊君
加藤 勝信君 勝目 康君
川崎ひでと君 後藤田正純君
佐々木 紀君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田村 憲久君
高木 宏壽君 谷川 とむ君
土田 慎君 中川 貴元君
長谷川淳二君 深澤 陽一君
堀内 詔子君 松本 尚君
三谷 英弘君 三ッ林裕巳君
柳本 顕君 山口 晋君
山本 左近君 阿部 知子君
井坂 信彦君 中島 克仁君
長妻 昭君 野間 健君
山田 勝彦君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
金村 龍那君 吉田とも代君
山崎 正恭君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
参議院議員 山本 香苗君
参議院議員 川田 龍平君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
内閣府副大臣 大野敬太郎君
法務副大臣 津島 淳君
財務副大臣 岡本 三成君
厚生労働副大臣 古賀 篤君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
厚生労働大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 島村 大君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官) 長田 浩志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 難波 健太君
政府参考人
(内閣府食品安全委員会事務局長) 鋤柄 卓夫君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 渡邊 輝君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君
政府参考人
(消防庁審議官) 齋藤 秀生君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官) 笠原 隆君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 武井 貞治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長) 岸本 武史君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 田原 克志君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 土生 栄二君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(農林水産省大臣官房参事官) 沖 和尚君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 田中 一成君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 望月 一範君
参考人
(独立行政法人地域医療機能推進機構理事長) 山本 修一君
厚生労働委員会専門員 大島 悟君
―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 山口 晋君
佐々木 紀君 谷川 とむ君
三谷 英弘君 中川 貴元君
同日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 佐々木 紀君
中川 貴元君 三谷 英弘君
山口 晋君 畦元 将吾君
―――――――――――――
五月十六日
保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(野間健君紹介)(第九六五号)
同(本庄知史君紹介)(第一〇〇五号)
同(大串博志君紹介)(第一〇五七号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五二号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一一七一号)
パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(中川正春君紹介)(第九六六号)
同(小森卓郎君紹介)(第九八五号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一〇〇七号)
同(長友慎治君紹介)(第一〇二五号)
同(高鳥修一君紹介)(第一〇三九号)
同(金子恵美君紹介)(第一〇四七号)
同(東国幹君紹介)(第一〇五三号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇五四号)
同(西村智奈美君紹介)(第一一〇七号)
同(秋葉賢也君紹介)(第一一三三号)
同(棚橋泰文君紹介)(第一一三四号)
同(上田英俊君紹介)(第一一五六号)
同(柚木道義君紹介)(第一二二〇号)
命を守り社会を支える福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関する請願(中川正春君紹介)(第九六七号)
同(国光あやの君紹介)(第九九六号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五七号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇八号)
国立病院の機能強化に関する請願(中川正春君紹介)(第九六八号)
同(野間健君紹介)(第九六九号)
同(吉川元君紹介)(第九九七号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一〇〇八号)
同(白石洋一君紹介)(第一〇一九号)
同(大西健介君紹介)(第一〇二六号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一一〇号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第一一一一号)
同(浅野哲君紹介)(第一一三五号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五九号)
同(佐藤公治君紹介)(第一一六〇号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二一〇号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(加藤勝信君紹介)(第九七〇号)
同(小林茂樹君紹介)(第九七一号)
同(中川正春君紹介)(第九七二号)
同(野間健君紹介)(第九七三号)
同(三ッ林裕巳君紹介)(第九八六号)
同(小宮山泰子君紹介)(第九九一号)
同(国定勇人君紹介)(第九九八号)
同(工藤彰三君紹介)(第一〇〇九号)
同(小島敏文君紹介)(第一〇一〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇一一号)
同(古川康君紹介)(第一〇一二号)
同(松本剛明君紹介)(第一〇一三号)
同(木原稔君紹介)(第一〇二〇号)
同(中川貴元君紹介)(第一〇三五号)
同(神田憲次君紹介)(第一〇四〇号)
同(泉健太君紹介)(第一〇四八号)
同(盛山正仁君紹介)(第一〇四九号)
同(前川清成君紹介)(第一〇五五号)
同(北村誠吾君紹介)(第一〇六八号)
同(下条みつ君紹介)(第一一一二号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第一一一三号)
同(浅野哲君紹介)(第一一三六号)
同(美延映夫君紹介)(第一一三七号)
同(阿部知子君紹介)(第一一六一号)
同(佐藤公治君紹介)(第一一六二号)
同(江藤拓君紹介)(第一一七五号)
同(鈴木憲和君紹介)(第一一八八号)
同(田所嘉徳君紹介)(第一二一一号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二一二号)
安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(仁木博文君紹介)(第九八九号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一〇六号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五五号)
同(米山隆一君紹介)(第一一七四号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇七号)
全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第九九〇号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一〇八号)
同(下条みつ君紹介)(第一一〇九号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五八号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇九号)
高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第九九四号)
同(坂本祐之輔君紹介)(第一〇二一号)
同(坂本祐之輔君紹介)(第一〇三八号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第一〇八七号)
同(青山大人君紹介)(第一〇八八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇八九号)
同(笠井亮君紹介)(第一〇九〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇九一号)
同(志位和夫君紹介)(第一〇九二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一〇九三号)
同(篠原豪君紹介)(第一〇九四号)
同(下条みつ君紹介)(第一〇九五号)
同(田村貴昭君紹介)(第一〇九六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇九七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇九八号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇九九号)
同(本村伸子君紹介)(第一一〇〇号)
同(早稲田ゆき君紹介)(第一一〇一号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一一三〇号)
同(阿部知子君紹介)(第一一五三号)
同(山崎誠君紹介)(第一一五四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一一七二号)
同(中谷一馬君紹介)(第一一八三号)
同(牧義夫君紹介)(第一一八四号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇四号)
学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充に関する請願(古川元久君紹介)(第九九五号)
同(福田達夫君紹介)(第一〇〇六号)
同(中野英幸君紹介)(第一〇二二号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一〇二三号)
同(三ッ林裕巳君紹介)(第一〇二四号)
同(中川貴元君紹介)(第一〇三三号)
同(宮下一郎君紹介)(第一〇三四号)
同(泉健太君紹介)(第一〇四五号)
同(山口晋君紹介)(第一〇四六号)
同(山田賢司君紹介)(第一〇五八号)
同(北村誠吾君紹介)(第一〇六五号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一〇六六号)
同(道下大樹君紹介)(第一〇六七号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一一〇二号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一〇三号)
同(中村裕之君紹介)(第一一〇四号)
同(山田勝彦君紹介)(第一一〇五号)
同(枝野幸男君紹介)(第一一三一号)
同(神田憲次君紹介)(第一一三二号)
同(江藤拓君紹介)(第一一七三号)
同(尾崎正直君紹介)(第一一八五号)
同(牧原秀樹君紹介)(第一一八六号)
同(笠浩史君紹介)(第一一八七号)
同(坂本祐之輔君紹介)(第一二〇五号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇六号)
同(田村憲久君紹介)(第一二一九号)
現行のmRNAワクチン接種の即時中止と人権侵害を来す感染症対策の是正に関する請願(たがや亮君紹介)(第一〇一八号)
建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(大石あきこ君紹介)(第一〇二九号)
同(西岡秀子君紹介)(第一〇三〇号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇三一号)
同(笠浩史君紹介)(第一〇三二号)
同(篠原豪君紹介)(第一〇五〇号)
同(堤かなめ君紹介)(第一〇五六号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第一一一五号)
同(鎌田さゆり君紹介)(第一一一六号)
同(近藤昭一君紹介)(第一一一七号)
同(下条みつ君紹介)(第一一一八号)
同(山岡達丸君紹介)(第一一一九号)
同(山田勝彦君紹介)(第一一二〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一一三八号)
同(浅野哲君紹介)(第一一三九号)
同(齋藤健君紹介)(第一一四〇号)
同(末次精一君紹介)(第一一四一号)
同(田中健君紹介)(第一一四二号)
同(長友慎治君紹介)(第一一四三号)
同(米山隆一君紹介)(第一一四四号)
同(阿部知子君紹介)(第一一六三号)
同(山崎誠君紹介)(第一一六四号)
同(新垣邦男君紹介)(第一一八九号)
同(笠井亮君紹介)(第一一九〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二一三号)
同(吉田はるみ君紹介)(第一二一四号)
中国残留孤児・婦人二世の生活支援等に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第一〇八六号)
同(阿部知子君紹介)(第一一六五号)
同(稲富修二君紹介)(第一一七六号)
若者も高齢者も安心できる年金と雇用に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第一一一四号)
保育・学童保育制度の抜本的改善に関する請願(阿部知子君紹介)(第一一五一号)
同(笠井亮君紹介)(第一二〇二号)
同(吉田統彦君紹介)(第一二〇三号)
障害福祉についての法制度拡充に関する請願(西岡秀子君紹介)(第一二一八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案(参議院提出、参法第七号)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案(参議院提出、参法第八号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
橋
橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長山本修一君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官長田浩志君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、大臣官房審議官難波健太君、食品安全委員会事務局長鋤柄卓夫君、総務省大臣官房審議官渡邊輝君、自治行政局公務員部長山越伸子君、消防庁審議官齋藤秀生君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、大臣官房審議官保坂和人君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官笠原隆君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官武井貞治君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘君、医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長岸本武史君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、老健局長土生栄二君、保険局長浜谷浩樹君、農林水産省大臣官房参事官沖和尚君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官田中一成君、国土交通省大臣官房審議官望月一範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長山本修一君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官長田浩志君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、大臣官房審議官難波健太君、食品安全委員会事務局長鋤柄卓夫君、総務省大臣官房審議官渡邊輝君、自治行政局公務員部長山越伸子君、消防庁審議官齋藤秀生君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、大臣官房審議官保坂和人君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官笠原隆君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官武井貞治君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘君、医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長岸本武史君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、老健局長土生栄二君、保険局長浜谷浩樹君、農林水産省大臣官房参事官沖和尚君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官田中一成君、国土交通省大臣官房審議官望月一範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
長
長妻昭#4
○長妻委員 おはようございます。長妻昭でございます。
新型コロナの対策の検証というのも政府は始めるようでございますが、是非、お亡くなりになった方の中で医療的ケアが受けられずに亡くなった方、この検証をきちっと、教訓として調査をしていただきたいということでございます。
第六波、今ですけれども、の亡くなった方は一万人を超えて、第五波の三倍以上でございますし、この三か月で、二万人から三万人、亡くなった方、累積、増えました。先週の金曜日、初めて日本国で死者が三万人を超えるということになりました。三か月で一万人、累積でお亡くなりになった方が出たわけですが、その前、昨年は、一万人から二万人に累積死者数が増えたのは十か月かかったわけで、非常に速いスピードでお亡くなりになる方が相当発生してしまったということで、私は、繰り返し申し上げておりますが、政府の司令塔の不備で、人災の側面でお亡くなりになった方も多いのではないかというふうに強く思っております。
後藤大臣にお伺いするんですが、有識者会議でも検証が始まり、来月すぐ取りまとめをするということで、後藤大臣の方からも、医療や検査からこぼれてお亡くなりになった方の実態や人数をきちっと調査するというようなことをここで明言いただきたいんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →新型コロナの対策の検証というのも政府は始めるようでございますが、是非、お亡くなりになった方の中で医療的ケアが受けられずに亡くなった方、この検証をきちっと、教訓として調査をしていただきたいということでございます。
第六波、今ですけれども、の亡くなった方は一万人を超えて、第五波の三倍以上でございますし、この三か月で、二万人から三万人、亡くなった方、累積、増えました。先週の金曜日、初めて日本国で死者が三万人を超えるということになりました。三か月で一万人、累積でお亡くなりになった方が出たわけですが、その前、昨年は、一万人から二万人に累積死者数が増えたのは十か月かかったわけで、非常に速いスピードでお亡くなりになる方が相当発生してしまったということで、私は、繰り返し申し上げておりますが、政府の司令塔の不備で、人災の側面でお亡くなりになった方も多いのではないかというふうに強く思っております。
後藤大臣にお伺いするんですが、有識者会議でも検証が始まり、来月すぐ取りまとめをするということで、後藤大臣の方からも、医療や検査からこぼれてお亡くなりになった方の実態や人数をきちっと調査するというようなことをここで明言いただきたいんですが、いかがですか。
後
後藤茂之#5
○後藤国務大臣 今委員から御指摘を受けましたように、一月から三月の感染拡大に際しまして一万人近い方がお亡くなりになったということについては重く受け止めておりまして、改めて、新型コロナにより亡くなられた方々に、そしてその御家族に心よりお悔やみを申し上げる次第です。
本年一月から三月に警察が取り扱った新型コロナ陽性死体のうちに発見場所が自宅等であった方は八百七十九人であったと承知していますけれども、このうち何人の方が医療的ケアを受けられずに亡くなられたかということは、具体的には承知できません。
それぞれ、一件一件、一月から三月の死亡発見時の様子を地方公共団体からヒアリングをいたしておりますけれども、例えば、本人の意思により医療機関での受診や検査を希望しなかった事例や、デイサービスで陽性者が発生したことから検査を受け、陽性が判明した直後に死亡した事例とか、コロナの症状を既存の持病の病状と思い、医療機関を受診せず、数日後に死亡した事例など、医療機関を受診されなかった事例があるということは承知をしております。
ただし、具体の八百七十九人につきまして、御指摘の医療的ケアが受けられたか受けられなかったかということの細かいところの判断はなかなか難しい点もあると思いますが、いずれにしても、こうしたことをしっかり踏まえた上での対策が必要であるという御指摘はそのとおりだというふうに思います。
この発言だけを見る →本年一月から三月に警察が取り扱った新型コロナ陽性死体のうちに発見場所が自宅等であった方は八百七十九人であったと承知していますけれども、このうち何人の方が医療的ケアを受けられずに亡くなられたかということは、具体的には承知できません。
それぞれ、一件一件、一月から三月の死亡発見時の様子を地方公共団体からヒアリングをいたしておりますけれども、例えば、本人の意思により医療機関での受診や検査を希望しなかった事例や、デイサービスで陽性者が発生したことから検査を受け、陽性が判明した直後に死亡した事例とか、コロナの症状を既存の持病の病状と思い、医療機関を受診せず、数日後に死亡した事例など、医療機関を受診されなかった事例があるということは承知をしております。
ただし、具体の八百七十九人につきまして、御指摘の医療的ケアが受けられたか受けられなかったかということの細かいところの判断はなかなか難しい点もあると思いますが、いずれにしても、こうしたことをしっかり踏まえた上での対策が必要であるという御指摘はそのとおりだというふうに思います。
長
長妻昭#6
○長妻委員 いやいや、調査、検証でですね、びっくりするんですが、政府のコロナ対策を検証する有識者会議では、医療的ケアを受けられずに亡くなった方の調査はしないというふうに聞いているんですが、厚労大臣、それじゃ駄目だというふうにちゃんと言っていただけないでしょうか。自宅放置死遺族の会というのも結成をされまして、ほとんど情報が出てこないと。
今年に入って新型コロナでお亡くなりになった方が約一万人ほどおられる。その中で、今御紹介いただいた警察の検証を受けた方、医療的ケアを受けていない方が多いと思うんですが、その方が千人程度おられるんですよ、今年に入って。ということは、これは私も分かりませんけれども、例えば十人に一人ぐらいの方が、医療的ケア、検査も不十分というような確率で起こったんじゃないかというようなことも疑念としてあるわけですので、検証のときにきちっとその調査をすると、それをちょっと明言してほしいんですよ、厚労大臣から。一言お願いします。
この発言だけを見る →今年に入って新型コロナでお亡くなりになった方が約一万人ほどおられる。その中で、今御紹介いただいた警察の検証を受けた方、医療的ケアを受けていない方が多いと思うんですが、その方が千人程度おられるんですよ、今年に入って。ということは、これは私も分かりませんけれども、例えば十人に一人ぐらいの方が、医療的ケア、検査も不十分というような確率で起こったんじゃないかというようなことも疑念としてあるわけですので、検証のときにきちっとその調査をすると、それをちょっと明言してほしいんですよ、厚労大臣から。一言お願いします。
後
後藤茂之#7
○後藤国務大臣 そういう意味では、委員からの御指摘も強くありまして、本年一月から三月の新型コロナ患者の自宅での死亡事例につきまして、各都道府県を通じて、亡くなられた方のお一人お一人の事情について調査をしたところであります。
それに従いまして検討をしているということでございますので、そうした一月から三月までの調査等も使いながら、今後の、そういう自宅で医療的ケアが受けられずに亡くなられるような方に対する対応をどのように考えていくかということは、しっかりと考えていきたいというふうに思います。
ただ、医療的……(長妻委員「対応じゃなくて調査」と呼ぶ)ですから、医療的ケアの調査というのがどこまでできるのかということについては、なかなか難しいところがあるという保留をちょっとつけさせていただきましたが、一月から三月についても各都道府県において調査を新たにいたしておりまして、第六波の分について。そうしたことを踏まえて取り組んでいきたいと思っておりますし、そういう意味での調査を御報告をしたところであります。
この発言だけを見る →それに従いまして検討をしているということでございますので、そうした一月から三月までの調査等も使いながら、今後の、そういう自宅で医療的ケアが受けられずに亡くなられるような方に対する対応をどのように考えていくかということは、しっかりと考えていきたいというふうに思います。
ただ、医療的……(長妻委員「対応じゃなくて調査」と呼ぶ)ですから、医療的ケアの調査というのがどこまでできるのかということについては、なかなか難しいところがあるという保留をちょっとつけさせていただきましたが、一月から三月についても各都道府県において調査を新たにいたしておりまして、第六波の分について。そうしたことを踏まえて取り組んでいきたいと思っておりますし、そういう意味での調査を御報告をしたところであります。
長
長妻昭#8
○長妻委員 何だか、これだけ重大な、戦後最悪のパンデミックが起こって、これだけお亡くなりになったのに、はっきりおっしゃらない。一月から三月、新たに調査をして、これを有識者会議の、教訓、コロナ対策を検証するところに反映をさせるというようなことを、今うなずいていただいていますが、是非お願いをしたいというふうに思います。
そして、前回も取り上げました農薬の件でございますが、資料の二枚目でございます。
今日、農水省の沖さんも来ていただいておりますけれども、これは、私、その後、相当専門家の方からも御意見があり、相当大きな反響があったと思っているんですね。
というのは、私は、例えばということで二つの農薬の事例を挙げました。
ネオニコチノイド系の農薬であるチアクロプリド、これは殺虫剤、果物とか野菜などにも使われております。これがEUでは二〇二〇年一月禁止。なぜかというと、生殖毒性があると推定されるものとした欧州化学品庁の分類結果等に基づいて、欧州食品安全機関が人への健康に及ぼす影響への懸念等も示した評価結果を提出したことを考慮して禁止にしたと。健康に懸念があるということで禁止されているんですね。
もう一つ、これもすごいのが、有機リン系の殺虫剤クロルピリホスでございますが、これも野菜とか果物等に使われるものです。これは二〇二二年二月に米国で、今年ですね、禁止されました、食用作物への使用。理由としては、これは農水省が前回答弁したものをなぞっているんですけれども、食品、飲料水等からの暴露量が神経毒性及び発達神経毒性の懸念されるレベルを超える、超えるということでアメリカは禁止。EUでも二〇二〇年一月に禁止されました、クロルピリホス。これも農水省の沖さんが前回のこの委員会で答弁をされた理由としては、遺伝毒性に懸念があること、発達神経毒性に影響が認められ、生殖毒性が懸念されること。
これは相当危ないというふうに私は印象を受けるんですが、欧米で禁止された以降、日本ではいつチェックしていただけるんですか。
この発言だけを見る →そして、前回も取り上げました農薬の件でございますが、資料の二枚目でございます。
今日、農水省の沖さんも来ていただいておりますけれども、これは、私、その後、相当専門家の方からも御意見があり、相当大きな反響があったと思っているんですね。
というのは、私は、例えばということで二つの農薬の事例を挙げました。
ネオニコチノイド系の農薬であるチアクロプリド、これは殺虫剤、果物とか野菜などにも使われております。これがEUでは二〇二〇年一月禁止。なぜかというと、生殖毒性があると推定されるものとした欧州化学品庁の分類結果等に基づいて、欧州食品安全機関が人への健康に及ぼす影響への懸念等も示した評価結果を提出したことを考慮して禁止にしたと。健康に懸念があるということで禁止されているんですね。
もう一つ、これもすごいのが、有機リン系の殺虫剤クロルピリホスでございますが、これも野菜とか果物等に使われるものです。これは二〇二二年二月に米国で、今年ですね、禁止されました、食用作物への使用。理由としては、これは農水省が前回答弁したものをなぞっているんですけれども、食品、飲料水等からの暴露量が神経毒性及び発達神経毒性の懸念されるレベルを超える、超えるということでアメリカは禁止。EUでも二〇二〇年一月に禁止されました、クロルピリホス。これも農水省の沖さんが前回のこの委員会で答弁をされた理由としては、遺伝毒性に懸念があること、発達神経毒性に影響が認められ、生殖毒性が懸念されること。
これは相当危ないというふうに私は印象を受けるんですが、欧米で禁止された以降、日本ではいつチェックしていただけるんですか。
沖
沖和尚#9
○沖政府参考人 農薬につきましては、安全が確保されていることが最も大事なことだというふうに考えております。このため、我が国においても、EUや米国においても、OECDが作成をしました試験方法に関するガイドライン及び試験を行う施設が満たすべき要件に関する基準に従って行われた試験成績を農薬メーカー等から提出をさせております。これらの試験成績等を基に、専門家が科学的かつ客観的に安全性評価を実施する仕組みとしております。
その評価は、あくまでも各国のリスク評価におけるエキスパートジャッジの結果によります。このエキスパートジャッジの結果に応じ、それぞれの国や地域のリスク管理機関が、農薬登録制度において、それぞれの国や地域の状況に応じて……(長妻委員「質問に答えていない。チェックいつやるの」と呼ぶ)
この発言だけを見る →その評価は、あくまでも各国のリスク評価におけるエキスパートジャッジの結果によります。このエキスパートジャッジの結果に応じ、それぞれの国や地域のリスク管理機関が、農薬登録制度において、それぞれの国や地域の状況に応じて……(長妻委員「質問に答えていない。チェックいつやるの」と呼ぶ)
橋
沖
沖和尚#11
○沖政府参考人 はい。
それぞれの農薬について、では、考え方を説明させていただいた後で、それを……ヤジはい。
それぞれの農薬の成分ごとに理由がございまして、それに基づきまして、現時点においては、これらの農薬の再評価を待たずに食品健康影響評価等の対応を行う必要はないというふうに考えております。
この発言だけを見る →それぞれの農薬について、では、考え方を説明させていただいた後で、それを……ヤジはい。
それぞれの農薬の成分ごとに理由がございまして、それに基づきまして、現時点においては、これらの農薬の再評価を待たずに食品健康影響評価等の対応を行う必要はないというふうに考えております。
橋
長
長妻昭#13
○長妻委員 はい。
必要がないということ。自民党の皆さんもいいんですかね。どう思います。お子さんたちというのは、こういう影響にすごく敏感じゃないんでしょうか。欧米で最近禁止されたんですよ、毒性、懸念。あるいは、農水省の答弁ですよ、発達神経毒性に影響が認められたというようなことでEUでは禁止されたというふうに政府がおっしゃっている。それで、調査しないと。これはいいんですかね。このぐらいやっていいでしょう、別に、自民党だって。おかしいよね。いつするのか。
ちょっと、厚労大臣も人ごとじゃないですよ、健康の話ですから。ヤジああ、そうだ、元農水大臣。
どうですか。
この発言だけを見る →必要がないということ。自民党の皆さんもいいんですかね。どう思います。お子さんたちというのは、こういう影響にすごく敏感じゃないんでしょうか。欧米で最近禁止されたんですよ、毒性、懸念。あるいは、農水省の答弁ですよ、発達神経毒性に影響が認められたというようなことでEUでは禁止されたというふうに政府がおっしゃっている。それで、調査しないと。これはいいんですかね。このぐらいやっていいでしょう、別に、自民党だって。おかしいよね。いつするのか。
ちょっと、厚労大臣も人ごとじゃないですよ、健康の話ですから。ヤジああ、そうだ、元農水大臣。
どうですか。
沖
沖和尚#14
○沖政府参考人 それぞれの農薬について御説明をさせてください。
クロルピリホスにつきましては、EUの安全性審査においては、遺伝毒性について懸念を払拭できなかったこと等について、理由とされ、登録の更新が認可をされなかったと承知をしております。
それに対して、我が国や米国、あるいはWTO・SPS協定に基づく国際基準を策定するコーデックス委員会、リスク評価機関でありますFAO・WHO合同残留農薬専門家会合においては遺伝毒性を認めなかったというふうに承知をしております。(長妻委員「委員長」と呼ぶ)
この発言だけを見る →クロルピリホスにつきましては、EUの安全性審査においては、遺伝毒性について懸念を払拭できなかったこと等について、理由とされ、登録の更新が認可をされなかったと承知をしております。
それに対して、我が国や米国、あるいはWTO・SPS協定に基づく国際基準を策定するコーデックス委員会、リスク評価機関でありますFAO・WHO合同残留農薬専門家会合においては遺伝毒性を認めなかったというふうに承知をしております。(長妻委員「委員長」と呼ぶ)
橋
沖
沖和尚#16
○沖政府参考人 はい。
また、アメリカの安全性審査においては、許容一日摂取量に相当する数値は設定されております。その上で、日本で使用が認められていない穀類や飼料用作物など幅広い作物について使用が認められていた中で、暴露量が許容一日摂取量に相当する数値を超えることを踏まえて、全ての食用作物への使用が禁止となっております。
一方、我が国におきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価の結果を踏まえまして、適用農作物の削減、使用回数の削減、農作物への残留を減らすための使用時期の前倒し、このような使用方法の制限によって、暴露量を人の健康に対する悪影響がない量まで減らして安全を確保しております。
また、チアクロプリドについても申し上げさせていただきたいのですが……(長妻委員「ちょっと委員長。いいです。ちょっと時間がないので。あと十分しかないので」と呼ぶ)
この発言だけを見る →また、アメリカの安全性審査においては、許容一日摂取量に相当する数値は設定されております。その上で、日本で使用が認められていない穀類や飼料用作物など幅広い作物について使用が認められていた中で、暴露量が許容一日摂取量に相当する数値を超えることを踏まえて、全ての食用作物への使用が禁止となっております。
一方、我が国におきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価の結果を踏まえまして、適用農作物の削減、使用回数の削減、農作物への残留を減らすための使用時期の前倒し、このような使用方法の制限によって、暴露量を人の健康に対する悪影響がない量まで減らして安全を確保しております。
また、チアクロプリドについても申し上げさせていただきたいのですが……(長妻委員「ちょっと委員長。いいです。ちょっと時間がないので。あと十分しかないので」と呼ぶ)
橋
橋本岳#17
○橋本委員長 まだ答弁中です。どうぞお聞きください。座って。(長妻委員「委員長、じゃ、注意してください。質疑妨害だよ」と呼ぶ)
では、答弁は簡潔にお願いをします。その上で、答弁を続けてください。
御着席ください。
答弁を続けてください。簡潔に。
この発言だけを見る →では、答弁は簡潔にお願いをします。その上で、答弁を続けてください。
御着席ください。
答弁を続けてください。簡潔に。
沖
沖和尚#18
○沖政府参考人 はい。
チアクロプリドでございますが、EUでは、許容一日摂取量を定めた上で、生殖毒性の懸念が払拭できないため登録更新を認めなかったのですが、各国が必要に応じて農薬を使用できる緊急使用の仕組みにおいて、昨年、三か国が緊急使用を行っております。
このような事情を踏まえますと、これらの農薬について、再評価を待たずに現時点で食品健康影響評価等の対応を行う必要はないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →チアクロプリドでございますが、EUでは、許容一日摂取量を定めた上で、生殖毒性の懸念が払拭できないため登録更新を認めなかったのですが、各国が必要に応じて農薬を使用できる緊急使用の仕組みにおいて、昨年、三か国が緊急使用を行っております。
このような事情を踏まえますと、これらの農薬について、再評価を待たずに現時点で食品健康影響評価等の対応を行う必要はないというふうに考えているところでございます。
長
長妻昭#19
○長妻委員 これはちょっと質疑妨害ですよ。
結局、評価する必要がないと。でも、欧米で最近禁止されているわけですから、毒性の懸念とか毒性ということで。日本で何にもやらないでいいのか。いいということですよね。
ちょっと、もうこの厚い壁は破れそうにないので、後藤大臣、健康所管ですから、何とか、これはおかしいんじゃないのかというような御答弁をいただけないですか。やってくれと。チェックしてくれと。
この発言だけを見る →結局、評価する必要がないと。でも、欧米で最近禁止されているわけですから、毒性の懸念とか毒性ということで。日本で何にもやらないでいいのか。いいということですよね。
ちょっと、もうこの厚い壁は破れそうにないので、後藤大臣、健康所管ですから、何とか、これはおかしいんじゃないのかというような御答弁をいただけないですか。やってくれと。チェックしてくれと。
後
後藤茂之#20
○後藤国務大臣 今、それぞれ役所には権限がありますけれども、厚生労働省は、農薬の食品健康影響評価を踏まえた上で、農薬を適正に使用した場合の食品への残留試験の結果等に基づきまして、人の健康を損なうおそれがないよう、食品中の農薬の残留基準を設定しているということであります。
ですから、仕事としては、食品安全委員会において、人に対する影響に関する最新の科学的知見に基づいて農薬の食品健康影響評価が行われ次第、厚生労働省としては、その知見に基づいて、適正に残留基準の設定を速やかに行っていくということでございます。
農林水産省は、安全ということから、農薬の安全性評価については、食品安全委員会における農薬の食品健康影響評価も含めて、これ自身は内閣府の仕事でありますけれども、そうしたことについて、諸外国の実態や各国の取扱い、そして科学的エビデンスに基づいて、国民の健康を守る判断をするものと思います。
この発言だけを見る →ですから、仕事としては、食品安全委員会において、人に対する影響に関する最新の科学的知見に基づいて農薬の食品健康影響評価が行われ次第、厚生労働省としては、その知見に基づいて、適正に残留基準の設定を速やかに行っていくということでございます。
農林水産省は、安全ということから、農薬の安全性評価については、食品安全委員会における農薬の食品健康影響評価も含めて、これ自身は内閣府の仕事でありますけれども、そうしたことについて、諸外国の実態や各国の取扱い、そして科学的エビデンスに基づいて、国民の健康を守る判断をするものと思います。
長
長妻昭#21
○長妻委員 後藤大臣、政治家なんですよね、厚労大臣と同時に。自分の所管は、農薬を禁止するしないの権限はなくて、量を決めるだけだみたいな趣旨の答弁ですよね。先ほど農水省の答弁も、日本は量を制限しているから大丈夫なんだと。ただ、最近、欧米で禁止になったわけですよ、こういう毒性についての見解が出て。日本はその後何にもしないということで本当にいいのか。これは自民党の方からも、我々の方も働きかけていますが、是非。おかしいと思いませんか。調査ぐらいしてもいいでしょう。
一ページ目。いろいろな方と私もディスカッションをしましたが、ちょっと食品安全委員会が問題があるんじゃないかということなんですよ。
鳴り物入りで食品安全委員会ができました、農薬のチェックとか食品添加物のチェック。ところが、事務局長さんは、リストがありますが、今、七代目の方ですけれども、全てが農水省からの出向者。それで、ほとんどが農水省に戻るわけですよ。農水省は農薬の所管ですから、農薬に厳しくできないということなんですね。分かっただけでもお一人が食品メーカーに天下っちゃっているわけですよ。やはり、将来食品メーカーに天下ろうとしたら厳しくできないですよね、いろいろなことが。
こういう農水省からの出向者、そしてまた元に戻っていく。私は、ノーリターンルールにした方がいいと思うんですね、金融庁みたいに。これじゃ、結局、農薬を守る立場で食品安全委員会が動いてしまう。事実、私が感じるのは、農薬に非常に甘いという感じが強くします。相当大きい何か、ものがあるんでしょう、農薬は。非常に実力のある企業が作っていますから、そういうこともあるのかもしれませんけれども。
是非、こういう曖昧なことではなくて、調査するぐらい、いいと思うんですよ。国だって、国立の研究所とか大学の研究所、いっぱいあるわけですから。専門家の方も本当に憤っている方は多いわけですから、是非、縦割りの弊害というふうに言った総理大臣がいますけれども、やはり政治家が、大臣は政治家ですから、役所じゃないですから、おかしいということで、所管を超えてやはり言っていただかないと困るわけでございます。
これ以上、時間もないので、言ってもなかなからちが明かないでしょうけれども、これは引き続き取り組んでまいりますので。やはり、政治家も議会も動いていただいて、これだけ毒性を、農水省の沖さんの口から、この二ページ目の、これは私がまとめた、これははっきり一字一句そのまま議事録から写しているわけですから。これだけの毒性があり、欧米で禁止されているわけですから、何にもしないでいいというわけでは絶対ないというふうに思いますので、よろしくお願いします。強く申し上げておきます。
きちっとした調査をするのかしないのか、是非政府の見解を、委員長、この委員会に出していただきたいと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →一ページ目。いろいろな方と私もディスカッションをしましたが、ちょっと食品安全委員会が問題があるんじゃないかということなんですよ。
鳴り物入りで食品安全委員会ができました、農薬のチェックとか食品添加物のチェック。ところが、事務局長さんは、リストがありますが、今、七代目の方ですけれども、全てが農水省からの出向者。それで、ほとんどが農水省に戻るわけですよ。農水省は農薬の所管ですから、農薬に厳しくできないということなんですね。分かっただけでもお一人が食品メーカーに天下っちゃっているわけですよ。やはり、将来食品メーカーに天下ろうとしたら厳しくできないですよね、いろいろなことが。
こういう農水省からの出向者、そしてまた元に戻っていく。私は、ノーリターンルールにした方がいいと思うんですね、金融庁みたいに。これじゃ、結局、農薬を守る立場で食品安全委員会が動いてしまう。事実、私が感じるのは、農薬に非常に甘いという感じが強くします。相当大きい何か、ものがあるんでしょう、農薬は。非常に実力のある企業が作っていますから、そういうこともあるのかもしれませんけれども。
是非、こういう曖昧なことではなくて、調査するぐらい、いいと思うんですよ。国だって、国立の研究所とか大学の研究所、いっぱいあるわけですから。専門家の方も本当に憤っている方は多いわけですから、是非、縦割りの弊害というふうに言った総理大臣がいますけれども、やはり政治家が、大臣は政治家ですから、役所じゃないですから、おかしいということで、所管を超えてやはり言っていただかないと困るわけでございます。
これ以上、時間もないので、言ってもなかなからちが明かないでしょうけれども、これは引き続き取り組んでまいりますので。やはり、政治家も議会も動いていただいて、これだけ毒性を、農水省の沖さんの口から、この二ページ目の、これは私がまとめた、これははっきり一字一句そのまま議事録から写しているわけですから。これだけの毒性があり、欧米で禁止されているわけですから、何にもしないでいいというわけでは絶対ないというふうに思いますので、よろしくお願いします。強く申し上げておきます。
きちっとした調査をするのかしないのか、是非政府の見解を、委員長、この委員会に出していただきたいと思うんですが、いかがですか。
橋
長
長妻昭#23
○長妻委員 そして、もう一つは、扶養照会の件なんですが、生活保護の。
足立区がいい取組をしておられます。三ページ、四ページですけれども、これは足立区役所からの申請書類ですね、これは申請者が、生活保護を受けようとする方が書く書類ですけれども。
一応、国会の審議を受けて、親族中に自分が生活保護を申請したことが知られてしまうというようなことを懸念して生活保護を受けないという方が非常に多いというような市民団体の調査に基づいて、厚労省が通知を出していただいたわけであります。
私も、ホームレスの方とお話しすると、非常に印象に残っているのは、私よりちょっと年下の男性の方ですけれども、生活保護を申請して、そうしたらば、国の兄貴から呼出しを食らって、兄貴のところに行ったらこっぴどく怒られて、何やっているんだ生活保護なんてということで、その方は一回、生活保護に入ったんだけれども、途中で抜けて、今もあるところのホームレスを、屋外でホームレスされておられる方がいらっしゃるんですね。その方もしみじみおっしゃっていたのは、親族照会、親族に知られることがなければすぐにでも受けたい、精神的に非常にきついということをおっしゃっておられました。
これを一応、限定的に、親族照会をやみくもにやるんじゃないよというような通知を厚労省は出していただいたんですが、なかなか自治体でそれが徹底されていない。
足立区は、こういうふうに一、二、三、四ということで、申請者に状況、例えば自分の祖父はこういう状況ですよと、一、二、三に当てはまる場合は基本的には、厚労省の通知によると親族照会しないでいいということなので、非常に職員にも申請者にも分かりやすく、こういう書類を作っているわけですね。
日本は、海外を私、調べてみますと、親族照会の範囲が、私はこれほど広い国は余り聞いたことがないんですね、ほかの国と比べると。
皆さん御存じでしょうか。日本は、生活保護を申請すると、祖父まで行くんですよ、祖母まで、可能性として。孫じゃなくて、ひ孫まで行く可能性があるんですよ、三親等。孫は行きますし、ひ孫まで、孫とか祖父まで通知が、照会が行く可能性がある。
是非、皆さんもホームレスになっておられる方に聞いていただきたいんですよ、なぜ生活保護を受けないのかと。相当多いですよ、これが。
是非、後藤大臣、足立区でやられているような、こういう明確に分かるような申請書類、これを推奨するような通知を出していただけませんか。
この発言だけを見る →足立区がいい取組をしておられます。三ページ、四ページですけれども、これは足立区役所からの申請書類ですね、これは申請者が、生活保護を受けようとする方が書く書類ですけれども。
一応、国会の審議を受けて、親族中に自分が生活保護を申請したことが知られてしまうというようなことを懸念して生活保護を受けないという方が非常に多いというような市民団体の調査に基づいて、厚労省が通知を出していただいたわけであります。
私も、ホームレスの方とお話しすると、非常に印象に残っているのは、私よりちょっと年下の男性の方ですけれども、生活保護を申請して、そうしたらば、国の兄貴から呼出しを食らって、兄貴のところに行ったらこっぴどく怒られて、何やっているんだ生活保護なんてということで、その方は一回、生活保護に入ったんだけれども、途中で抜けて、今もあるところのホームレスを、屋外でホームレスされておられる方がいらっしゃるんですね。その方もしみじみおっしゃっていたのは、親族照会、親族に知られることがなければすぐにでも受けたい、精神的に非常にきついということをおっしゃっておられました。
これを一応、限定的に、親族照会をやみくもにやるんじゃないよというような通知を厚労省は出していただいたんですが、なかなか自治体でそれが徹底されていない。
足立区は、こういうふうに一、二、三、四ということで、申請者に状況、例えば自分の祖父はこういう状況ですよと、一、二、三に当てはまる場合は基本的には、厚労省の通知によると親族照会しないでいいということなので、非常に職員にも申請者にも分かりやすく、こういう書類を作っているわけですね。
日本は、海外を私、調べてみますと、親族照会の範囲が、私はこれほど広い国は余り聞いたことがないんですね、ほかの国と比べると。
皆さん御存じでしょうか。日本は、生活保護を申請すると、祖父まで行くんですよ、祖母まで、可能性として。孫じゃなくて、ひ孫まで行く可能性があるんですよ、三親等。孫は行きますし、ひ孫まで、孫とか祖父まで通知が、照会が行く可能性がある。
是非、皆さんもホームレスになっておられる方に聞いていただきたいんですよ、なぜ生活保護を受けないのかと。相当多いですよ、これが。
是非、後藤大臣、足立区でやられているような、こういう明確に分かるような申請書類、これを推奨するような通知を出していただけませんか。
後
後藤茂之#24
○後藤国務大臣 今、長妻先生から御指摘があったように、足立区では、扶養義務者による扶養の可能性を調査するに当たりまして、扶養義務者の状況を申請者本人に申告させる書類の様式を独自に定めた上で、扶養義務履行が期待できない者の類型を様式上で示して、申請者に、本人に選択させるように、チェックマークでできるという形式を作っているということは承知をしております。
様式を含む扶養照会の具体的な事務手続について、通知等で示された範囲内で自治体ごとに定めることとされておりますので、それぞれの対応について一概に申し上げるということではありませんけれども、例えば、様式において例示の内容を選択肢として選ばせるというやり方を取った場合には、扶養義務履行が期待できない者の範囲が例示の場合に限定されると受け止められるおそれが逆に運用上出てくる。それから、扶養義務履行が期待できない者の判断に当たって要保護者からの丁寧な聞き取りを一応原則として求めているわけですけれども、こうした丁寧な聞き取りや慎重な検討が不十分とならないかといったような点についても、やはり、扶養優先というようなことから考えると、その辺の対応。そしてまた、限定されてしまうような運用にかえってならないかというような心配。両面のことがあるので、その辺のところも考えながら、それぞれ、通知等で示された範囲内で自治体ごとに考えていったらいいと思いますが、お尋ねが、もし、御指摘のような様式を厚生労働省として定めて通知せよという御趣旨であるとすると、そのことについては少し、今言ったような点を慎重に検討する必要はあるだろうというふうに思っています。
この発言だけを見る →様式を含む扶養照会の具体的な事務手続について、通知等で示された範囲内で自治体ごとに定めることとされておりますので、それぞれの対応について一概に申し上げるということではありませんけれども、例えば、様式において例示の内容を選択肢として選ばせるというやり方を取った場合には、扶養義務履行が期待できない者の範囲が例示の場合に限定されると受け止められるおそれが逆に運用上出てくる。それから、扶養義務履行が期待できない者の判断に当たって要保護者からの丁寧な聞き取りを一応原則として求めているわけですけれども、こうした丁寧な聞き取りや慎重な検討が不十分とならないかといったような点についても、やはり、扶養優先というようなことから考えると、その辺の対応。そしてまた、限定されてしまうような運用にかえってならないかというような心配。両面のことがあるので、その辺のところも考えながら、それぞれ、通知等で示された範囲内で自治体ごとに考えていったらいいと思いますが、お尋ねが、もし、御指摘のような様式を厚生労働省として定めて通知せよという御趣旨であるとすると、そのことについては少し、今言ったような点を慎重に検討する必要はあるだろうというふうに思っています。
長
長妻昭#25
○長妻委員 これは当たり前の話ですけれども、記入したら一切聞き取りしないということではないですよ。聞き取りは進みますからね。そして、四番というのも選択肢はあるわけですよ、その他。
本当に深刻なんですよね、憲法二十五条の理念がちゃんと守られているのかどうかというようなことが今問われているというふうに思いますし。
繰り返しですけれども、本当に、ひいおじいちゃんまで、ひいおばあさんまで、あるいはお孫さんまで親族照会ということで通知が行く可能性があるというようなことが、生活保護を受けようとする方の国の究極的な水際対策に結果としてなってしまっているというような現状を是非深く認識をしていただいて、再度の通知を、かなりの自治体ではなかなかまだその通知が徹底されていないので、様式をきちっと決めていけば済むと思いますので、生活保障と安全保障、国の二つの礎、両輪ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →本当に深刻なんですよね、憲法二十五条の理念がちゃんと守られているのかどうかというようなことが今問われているというふうに思いますし。
繰り返しですけれども、本当に、ひいおじいちゃんまで、ひいおばあさんまで、あるいはお孫さんまで親族照会ということで通知が行く可能性があるというようなことが、生活保護を受けようとする方の国の究極的な水際対策に結果としてなってしまっているというような現状を是非深く認識をしていただいて、再度の通知を、かなりの自治体ではなかなかまだその通知が徹底されていないので、様式をきちっと決めていけば済むと思いますので、生活保障と安全保障、国の二つの礎、両輪ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
橋
阿
阿部知子#27
○阿部(知)委員 立憲民主党の阿部知子です。
本日は、当委員会で午後にも採決、採択が予定されております困難な問題を抱える女性支援法のこの間の与野党の取組、そして、本日の法案の審議に先立ちまして、私の方から、婦人保護事業と呼ばれてまいりましたものの現状と課題について、少し大臣の御認識を伺いたいと思います。
昭和三十一年、一九五六年に売春防止法を根拠に始まりました、婦人相談員、婦人相談所、婦人保護施設等々を基本とする婦人保護事業というものは、今後、新法によって、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設に名前が変わろうといたしております。
これは名前だけでなく中身も充実していかないといけないので御質問をするものですが、そもそも、婦人保護施設の入所者、定員数、定員充足率が年々減少をいたしております。
大臣のお手元にもグラフをお示しをいたしましたが、今、充足率と申しますと令和元年度で二一・七%、定員が千二百三十五人のところ、二割程度しか利用をされておらないというのが上の図でございます。それから、どんな方々が利用しておられるかが下の円グラフですが、これを見ていただくと分かりますように、夫からの暴力、あるいは子や親、親族からの暴力、交際相手からの暴力、暴力というものが大変大きな比率を占めておる。
この理由は、いわゆるDV法によってこの婦人保護施設がDV被害者を受け入れるというミッションが新たに加わったということもございますが、当初の売春防止の観点からの法律のそのままに、DV防止法を重ねて現在の利用があります。DV防止法は皆さんもよく御承知の平成十三年の成立でありますから、その後、大半がこのような形で利用されているという現状でありますが、まず大臣に、このような実態についてどのようにお考えであるのか。
簡単に御紹介しますと、ここに保護されるべき方は、売春防止法にのっとるか、あるいはDV被害者であるか。ストーカー行為等の規制に関する法律、これは平成二十五年からここを利用するところとなっております。そのほかに、人身取引対策行動計画というのも既に平成十六年から対象になっておる。あるいは、性暴力や虐待等の被害に遭った又は遭うおそれのある主には十代から二十代の女性についても、あるいは経済的に困窮した女性というのが対象として挙げられておりますが、いかんせん低い利用率ではないかと思いますが、大臣の御認識を伺います。
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昭和三十一年、一九五六年に売春防止法を根拠に始まりました、婦人相談員、婦人相談所、婦人保護施設等々を基本とする婦人保護事業というものは、今後、新法によって、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設に名前が変わろうといたしております。
これは名前だけでなく中身も充実していかないといけないので御質問をするものですが、そもそも、婦人保護施設の入所者、定員数、定員充足率が年々減少をいたしております。
大臣のお手元にもグラフをお示しをいたしましたが、今、充足率と申しますと令和元年度で二一・七%、定員が千二百三十五人のところ、二割程度しか利用をされておらないというのが上の図でございます。それから、どんな方々が利用しておられるかが下の円グラフですが、これを見ていただくと分かりますように、夫からの暴力、あるいは子や親、親族からの暴力、交際相手からの暴力、暴力というものが大変大きな比率を占めておる。
この理由は、いわゆるDV法によってこの婦人保護施設がDV被害者を受け入れるというミッションが新たに加わったということもございますが、当初の売春防止の観点からの法律のそのままに、DV防止法を重ねて現在の利用があります。DV防止法は皆さんもよく御承知の平成十三年の成立でありますから、その後、大半がこのような形で利用されているという現状でありますが、まず大臣に、このような実態についてどのようにお考えであるのか。
簡単に御紹介しますと、ここに保護されるべき方は、売春防止法にのっとるか、あるいはDV被害者であるか。ストーカー行為等の規制に関する法律、これは平成二十五年からここを利用するところとなっております。そのほかに、人身取引対策行動計画というのも既に平成十六年から対象になっておる。あるいは、性暴力や虐待等の被害に遭った又は遭うおそれのある主には十代から二十代の女性についても、あるいは経済的に困窮した女性というのが対象として挙げられておりますが、いかんせん低い利用率ではないかと思いますが、大臣の御認識を伺います。
後
後藤茂之#28
○後藤国務大臣 婦人保護事業等における支援内容の実態を把握するために、平成二十九年度になりますけれども、婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究というのを行いまして、その調査研究によれば、本人の同意が得られずに婦人保護施設への入所につながらないケースが確認されているということで、まさに先生の御指摘のような実態になっているというふうに思います。
その実態について、DV被害者の方、経済的支援を要する方、当初の婦人保護事業の対象だった売春防止法に関わるもの以外のいろいろな方たちがいる中で、婦人保護施設入所の同意が得られないという理由について分析したところは、集団生活に不安がある方四五%、それから、携帯電話やスマホが使えないということで三六・七%、これは特にDV被害者等の問題があることによりましてスマホ、携帯電話が使えないというようなこと等がまた問題になってきているわけで、外出が自由にできない、仕事や学校を続けたい、それぞれ三〇%以上の理由になっております。
そういう意味では、今おっしゃったような婦人保護施設への入所につながらないケースが多いことに対して対応をしていかなければいけないということで、例えば、今お尋ねではないわけですけれども、携帯電話やスマホが使えるようにとか、やはり、今現状に合って、そして入っていただく方の必要性にそぐうような解決を考えていくということが必要な現状だというふうに思っております。
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そういう意味では、今おっしゃったような婦人保護施設への入所につながらないケースが多いことに対して対応をしていかなければいけないということで、例えば、今お尋ねではないわけですけれども、携帯電話やスマホが使えるようにとか、やはり、今現状に合って、そして入っていただく方の必要性にそぐうような解決を考えていくということが必要な現状だというふうに思っております。
阿
阿部知子#29
○阿部(知)委員 私どもが超党派で新たな法律を作ろうと思った大きな要因でもありますが、現実に、この婦人保護事業がというか、保護所が、主にはDVの被害者の皆さんをそこに守らなきゃいけないために、先ほど大臣がおっしゃった、携帯電話、居場所が分かってしまいますから等々の制約がかかってきて、なかなか、実は、その他のニーズのある女性たちに応えられていない。
今大臣が御答弁くださいました婦人保護施設の入所の同意が得られないケースの、どのような理由であるかをお示ししたのが二ページの上段であります。スマホが使えない、集団生活に不安等々、これは大臣の御指摘のとおりでありますし、これらの改善は急務であります。
同時に、私が本日お伺いしたいのは、やはり、ニーズと今提供している様々なサービスのミスマッチが大きいのではないかという観点であります。
お開きいただきました資料の二ページ目の下、実は、婦人保護施設に支援実績がない、すなわち、支援を求めてもはいれていないケースがどんなものかということで、支援実績がないと回答した婦人保護施設の内訳、内容を見ていただきますと、性的少数者、あるいは若年女性、外国籍女性、同伴の子供がいる、高齢者、妊産婦、若年女性、十八歳から二十歳、障害者、若年女性で分けてありますが二十歳以上三十歳未満など、実際に調査をいたしますと、その施設が支援実績がないという回答が多く見られるのがここの一群の方たちであります。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、この支援実績がないとされた方々については、今後、明らかにニーズは正直言ってあると思うんです、どのような対策をお考えであるかを御答弁お願いいたします。
この発言だけを見る →今大臣が御答弁くださいました婦人保護施設の入所の同意が得られないケースの、どのような理由であるかをお示ししたのが二ページの上段であります。スマホが使えない、集団生活に不安等々、これは大臣の御指摘のとおりでありますし、これらの改善は急務であります。
同時に、私が本日お伺いしたいのは、やはり、ニーズと今提供している様々なサービスのミスマッチが大きいのではないかという観点であります。
お開きいただきました資料の二ページ目の下、実は、婦人保護施設に支援実績がない、すなわち、支援を求めてもはいれていないケースがどんなものかということで、支援実績がないと回答した婦人保護施設の内訳、内容を見ていただきますと、性的少数者、あるいは若年女性、外国籍女性、同伴の子供がいる、高齢者、妊産婦、若年女性、十八歳から二十歳、障害者、若年女性で分けてありますが二十歳以上三十歳未満など、実際に調査をいたしますと、その施設が支援実績がないという回答が多く見られるのがここの一群の方たちであります。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、この支援実績がないとされた方々については、今後、明らかにニーズは正直言ってあると思うんです、どのような対策をお考えであるかを御答弁お願いいたします。