小山展弘の発言 (厚生労働委員会)
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○小山委員 今日は一般質疑ということで、労働者協同組合法以外のことも少し質問をさせていただきたいと思いますが、宮路先生とお会いするとついつい農水委員会のことを思い出してしまうんですけれども、議連の方にも御協力いただいてありがとうございます。
平成二十七年四月の農協法改正におきまして、旧農協法第八条で、組合は、その行う事業によって組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならないとの条文を削除いたしました。私たちの当時の党はこの法改正には反対をしたんですけれども、一方、今私がこの質問でお話をしてまいりました、二〇二〇年に全会一致で成立をした労働者協同組合法は、第三条において、組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないと規定をされております。
同じ協同組合の名を冠する以上、協同組合間でその根拠法が大きく異なることは是正すべきではないかと考えます。協同組合の一部の事業が独禁法の適用除外になっていることや、協同組合の非営利性を勘案すれば、農協法にも、旧農協法に記載されていたとおり、営利を目的としてその事業を行ってはならないとの記載を復活させるべきではないかなとも考えますけれども、政府の認識を伺いたいと思います。