厚生労働委員会

2022-05-20 衆議院 全164発言

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会議録情報#0
令和四年五月二十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 橋本  岳君
   理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤  健君
   理事 高階恵美子君 理事 三ッ林裕巳君
   理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
   理事 池下  卓君 理事 伊佐 進一君
      畦元 将吾君    井原  巧君
      上田 英俊君    加藤 勝信君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      神田 潤一君    後藤田正純君
      佐々木 紀君    塩崎 彰久君
      鈴木 英敬君    田村 憲久君
      高木 宏壽君    土田  慎君
      中川 貴元君    西田 昭二君
      長谷川淳二君    深澤 陽一君
      堀内 詔子君    松本  尚君
      三谷 英弘君    宮崎 政久君
      保岡 宏武君    柳本  顕君
      山本 左近君    吉川  赳君
      阿部 知子君    井坂 信彦君
      小山 展弘君    中島 克仁君
      長妻  昭君    野間  健君
      山田 勝彦君    吉田 統彦君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      金村 龍那君    吉田とも代君
      山崎 正恭君    吉田久美子君
      田中  健君    宮本  徹君
      仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       後藤 茂之君
   厚生労働副大臣      古賀  篤君
   農林水産副大臣      武部  新君
   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君
   外務大臣政務官      本田 太郎君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  内山 博之君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        相川 哲也君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 奈尾 基弘君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           山本 麻里君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           小林 洋司君
   政府参考人
   (国立感染症研究所長)  脇田 隆字君
   厚生労働委員会専門員   大島  悟君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     保岡 宏武君
  勝目  康君     井原  巧君
  佐々木 紀君     吉川  赳君
  長谷川淳二君     中川 貴元君
  堀内 詔子君     西田 昭二君
  牧原 秀樹君     宮崎 政久君
  山田 勝彦君     小山 展弘君
同日
 辞任         補欠選任
  井原  巧君     勝目  康君
  中川 貴元君     神田 潤一君
  西田 昭二君     堀内 詔子君
  宮崎 政久君     牧原 秀樹君
  保岡 宏武君     上田 英俊君
  吉川  赳君     佐々木 紀君
  小山 展弘君     山田 勝彦君
同日
 辞任         補欠選任
  神田 潤一君     長谷川淳二君
同日
 理事牧原秀樹君同日理事辞任につき、その補欠として三ッ林裕巳君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案起草の件
 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件
     ――――◇―――――
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橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事牧原秀樹君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#2
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#3
○橋本委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に三ッ林裕巳君を指名いたします。
     ――――◇―――――
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橋本岳#4
○橋本委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、子ども・子育て本部審議官相川哲也君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘君、医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、職業安定局長田中誠二君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局長山本麻里君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、人材開発統括官小林洋司君、国立感染症研究所長脇田隆字君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#5
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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橋本岳#6
○橋本委員長 質疑の申出がございますので、順次これを許します。山井和則君。
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山井和則#7
○山井委員 二十五分間、質問をさせていただきます。
 今日の配付資料一面にありますように、この間、三月以降、この衆議院厚生労働委員会でも、私も数回にわたってアダルトビデオの出演被害問題について質問をさせていただいております。
 それで、この間、本当に、齋藤理事、伊佐理事を始めとして、自民党、公明党、各党の皆さんのお力によって、近々内閣委員会でこの法案も可決し、六月上旬には成立するのではないかというふうに思っております。
 本当に、もちろんこれは内閣委員会で成立するわけですけれども、齋藤理事の力がなかったら、この法案は成立していなかったのではないかと。最初の集会に自民党で来てくださったのは齋藤理事で、自民党を代表して挨拶されたのは齋藤理事で、この問題は何とか解決するということを本当に決意されたんですよ。それで、ああ、自民党も熱心だなということになって、あれが三月二十三日ですから、今日が五月二十日と、二か月間で、本当に、この厚生労働委員会の力もあって、この問題は一歩、一歩ですが前進しつつあります。
 そして、後藤大臣とは昨日も参議院で少しお話しさせていただきましたけれども、残念ながら、AVの出演被害、好きこのんでアダルトビデオに、何というんですかね、本当の意味でと言ったら語弊があるかもしれませんが、自主的に出ている方は少なくて、多くの方の原因がやはり貧困問題、生活が苦しいと。
 そういう意味では、今日もこの場で林局長と後藤大臣に質問させていただきますけれども、子供の貧困、女性の貧困、そして一人親家庭の貧困等々、これはまさに厚生労働省の管轄ですから、この問題を解決しない限り、アダルトビデオに出たら駄目ですよと言っても、どうやって生活していくのと。一番やはり残念なケースは、例えば家出中、今日も質問させていただきますが、居場所がなくなって、結局、寝る場所を確保するには、そういうアダルトビデオとか風俗とか、そういうものに頼らざるを得なかったという若い女性も多々おられるわけなんですね。そういうことを是非とも解決せねばと思っております。
 それで、一つ、私、ニュースで驚きましたのが、動画販売サイトに未修正のわいせつな動画を投稿、二億円以上稼いだか、男逮捕ということで、昨日、女子高生物などと言われるアダルトビデオを売って、二億円以上稼いだ男が逮捕されました。これはまさに、私がこの委員会で資料を配付して、今も読み上げますが、四月一日法改正、十八歳JO三年、今までためていた秘蔵映像JO第一弾ということで、こんなことが起こっていいのかということを国会で取り上げさせていただいて、無修正のわいせつな動画という容疑ですけれども、とにかく逮捕されました。百十三本を販売し、二億九千四百万円を売り上げかというふうに言われております。
 何が言いたいのかといいますと、私も、こういう問題を国会で取り上げるのはいかがなものかと私自身ちゅうちょはしましたけれども、駄目なものは駄目ということを国会で私たちが取り上げることによって、別に、私の質問ですぐ捕まったと言う気はありませんけれども、そういうことも含めて、警察も動き、やはり私たちは、こういう子供、男性、女性、弱い立場の方を守るということが必要ではないかと思っております。
 また、今日配付資料に入れさせていただきました、今日の配付資料の中に、カラーで十六ページを見ていただけますでしょうか。
 つまり、今回、この性暴力の被害の方の相談に取り組んでおられるぱっぷすさんが本を出されまして、「ポルノ被害の声を聞く デジタル性暴力」という本でありますけれども、やはりこの本の後書きを読んで、私、非常にショックを受けました。この本の後書き、最後にこう書いてあるんですね。性被害を打ち明けるという高いハードルを乗り越えて、ぱっぷすに相談を寄せてくださった方々の勇気ある行動に深甚なる謝意を表します、そして、アダルトビデオ被害を受け、無念を晴らすことなく自死した女性たちのみたまにこの書物をささげますと。
 残念ながら、このアダルトビデオ被害で自ら命を絶った方、無念のうちに、そういう方もおられるんですね。このデジタル性暴力の深刻さ、たった一回の契約で、たった一回の契約で人生が破壊されかねない。
 そして、この本の中にも、少し読み上げさせていただきますと、アダルトビデオに出演したことによってどのようなことが起こっているか。百二ページ、出演者は、社会的非難、嘲笑、蔑み等により見せ物とされる、さらされる。特に出演名と実名とがひもづけされたとき、見せ物度は一層高まる。加害者によって性行為の映像を撮られ、アダルトビデオとして本人の意に反して流布されたばかりに高校を退学させられた。アダルトビデオに出演したことが大学側に知られて退学を迫られた。会社を退職させられた。あるいは職場でうわさを流されて、いたたまれず退職した。就職面接でアダルトビデオ出演を知られ、断られた。アダルトビデオ出演を知った夫が離婚を迫った。離婚した。婚約を解消させられた。子供のママ友グループに知られ、いづらくなったり、子供がいじめに遭った。地域社会から自分自身や家族が排除され、引っ越しを余儀なくされた。
 そういう意味では、契約書にサインしたんでしょうと、したんでしょう、あなたがといっても、十八歳、十九歳を始めとして、そういう方に、契約をさせたからといって一生デジタル性暴力でアダルトビデオが出回るのは、これは契約だからしようがないで済むはずはないと思います。
 そこで、今回、与野党力を合わせて法案を作りました。一番大きなポイントは、これについては、アダルトビデオ出演被害防止・救済法案ということで、今は、契約して出演してしまうと、相当の違法行為がないとなかなか販売店へ回収ができませんが、今回は、画期的なのは、出演してアダルトビデオが販売されても、二年以内だったら、経過措置の二年間は二年、それ以降は一年ですけれども、最初二年間は、二年以内だったら無条件に契約解除ができて、販売停止、アダルトビデオを回収ができる。そういう意味では、これはもう本当に被害者にとってはめちゃくちゃ強い、強力な武器となる法案であります。
 ところがというか、これ、今はこの法律がないから、この四月以降、未成年者取消権がなくなって、十八、十九の方が契約させられて何とか解除してほしいという相談が今でも残念ながらもう出てきているけれども、今はなかなか武器がないんですね。
 ついては、内閣府の林局長さんにお伺いしたいんですが、これ、私たち、当然、超党派力を合わせて六月上旬には成立させたいと思っていまして、また、翌日施行なんですね。例えば、六月十日に成立したら、六月十一日以降の契約は取り消せる。ところが、六月十日の契約が取り消せない、これは本当に大変なことになるんです。
 ついては、この法案の中では、契約書の中に、疑問点や様々な、取り消したいとかそういうときには、各都道府県にある性暴力、性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの連絡先を明記する、契約書に書くんですね。そういうことになっておりますが、例えばこの法律が施行されて、電話しても、ワンストップ支援センターもそれほどアダルトビデオ被害に詳しいわけじゃないんですよね、はっきり言って、現時点では。
 ついては、林局長に、まだこれは法案審査じゃありませんから、一般論としてお伺いしたいんですけれども、成立したら翌日から施行される、そのときにはマニュアルがないと、こういうケースは無効になりますよとか、マニュアルがないと相談に乗りようがないし、もっと言えば、被害者、業界、国民も、この法律はこういう権利があって、こういうところが無効で、こうすれば刑罰があるんですというQアンドAなりマニュアルを、相談員用、社会用、私たち用に、是非、作るために、成立してから作り出したら遅くなりますから、今から準備をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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林伴子#8
○林政府参考人 お答え申し上げます。
 あくまで一般論になって恐縮でございますが、新しい法律が施行される際には、御質問いただきましたQアンドAなど、法律の内容について関係する多くの方々に御理解いただくことが大変重要でございまして、私どもとしても、必要な分かりやすい資料を取りまとめて周知を行っていくということが非常に重要と考えております。
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山井和則#9
○山井委員 これは非常に重要です。
 例えば、今回の法案では、今まででしたら、その日契約して、その場で撮影するというのが残念ながらあったんですね。でも、この法律では、契約してから一か月後でないと撮影できないとか、それとか、今までは簡単なぺらっとした契約書で撮影したケースがありますけれども、今回は、詳細にどういう撮影をするかということを書かないと無効になるとか、そういうふうなことがございます。
 それで、そういうふうなことも含めて、是非きっちりQアンドAを早急に作っていただきたいですし、そのためには、被害者の支援団体の方々の要望とか疑問とか、そういうものも聞きながら、早急にQアンドAを作っていただきたいと思います。
 それで、令和二年三月に一度、大々的なアダルトビデオ出演被害の実態調査が行われたんですが、是非、今回再びやっていただきたいと思います。その内容を、是非、十三ページ、見ていただきたいんですけれども、私、ちょっと、にわか勉強で恐縮なんですけれども、私の立場で声を大にして言いたいのは、多くの被害者は、サインした私が悪い、私が悪いと責めるんです。
 でも、ここの十三ページの内閣府のアンケートにもあるように、仕事を選べる、嫌なことはしなくてよいなどと説明を受けたから、これは、モデルとかいろいろそういうもののアルバイトをして性的画像を撮られてしまったとか、そういう方のアンケート調査です、内閣府の。今言ったように、仕事は選べる、嫌なことはしなくていいなどと説明された、断ることができると思わなかったから、断ってもしつこく要求された、とにかくこの状況を終わりにしたいと思ったから、個人情報を知られており、断ったらどうなるか不安だったということであります。
 そして、この配付資料にもありますように、今回のこのぱっぷすさんの本にも書いてありますように、次、十五ページ、見ていただけませんか。つまり、独り歩きする自由意思、内閣府の報告書に見える自発的ではない同意の実態、ここなんです、この問題の本質は。同意なんですよ、でも、自発的じゃないんですよ。断れなかった、断り切れなかったということなんです。
 それで、その前にもあります、強要が駄目だと、だましたり脅したりしたら駄目だというんですけれども、強要の実態は精神的な軟禁状態、立証の難しさ、それが立証できないんです。
 そして、この十四ページにあります、第四章、AV出演強要問題から見える自発的ではない同意、自由意思と強制のはざまで。だから今回、無条件で二年間取り消せると。これ、業者に厳しい、あるいは、いや、サインしたのに何で無条件で取り消せるんや、おかしいやないかという議論はないわけではないんです。それに、かつ、私たちは、少なくとも十八歳、十九歳には、五年間無条件で取り消せる取消権を要求をしておりました。
 なぜかというと、私が言うのも僭越なんですけれども、自由意思で契約したといっても、それは自由意思と言えないんですよ。断れなかったということなんですよ。断れなかったということで、一生そのデジタルタトゥーを背負っていいのかということです。
 ついては、この内閣府の令和二年の調査と同様の調査を、再度、この際、もう一回やるべきではないかと思います。いかがでしょうか。
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林伴子#10
○林政府参考人 お答え申し上げます。
 内閣府では、先ほど委員御指摘の調査をいたしまして、この調査の結果を見ますと、例えば、若い女性の二四%、四人に一人がモデルやアイドルなどの勧誘を受けた経験があり、また、モデルやアイドルなどの勧誘を受けたり応募した経験のある女性のうち一三%、約七人に一人が、聞いていない、同意していない性的な行為などの撮影の要求を受けたことがあるということで、若い世代には、このAV出演被害の問題は大変身近な問題になっているというふうに認識をしております。
 先週、山井委員も参加されていますAV出演被害防止に関する各党実務者会合において、各党において協議する素案として、AV出演被害防止・救済法案が取りまとめられたと承知しております。
 今回の議員立法の御議論の状況も踏まえ、私どもとしては、被害の実態把握など、必要な対応をしっかり検討してまいりたいと存じます。
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山井和則#11
○山井委員 是非、この法案の成立をすれば、それを機に、アダルトビデオ出演被害防止、救済、根絶の元年に今年をしていただきたいと思います。
 それと、それに加えて、残念ながら、一番私が不安に思っておりますのは、三月末で、五年間あった未成年者取消権がなくなった。今回の任意解除は二年になったわけです。五年から二年に短くなってしまったわけですね。そういうこともあって、先ほどの逮捕されたビデオもそうですけれども、十八歳、十九歳というのは狙われるんですよ。
 ついては、実態調査の中で、二年後に見直すわけですから、ワンストップ支援センターでの相談状況や、ぱっぷすや被害者支援団体での相談状況、また、インターネット検索などにより、十八歳、十九歳や高校生の出演をうたったアダルトビデオの増減なども把握すべきではないでしょうか。
 つまり、インターネットで高校生物、十八歳物、十九歳物が増えたら、この法案が成立しても効果はなかったということになりますから、インターネット検索とか、これは一議員とか、そういうものができるわけじゃありませんからね、毎日そんなことは、当然。やはりこれは、誰もやりたくない検索だとは思うんですけれども、こういうことをきっちり、どうなっているかを見ないと今後見直しをできないし、また私もこの件は国会質問したいと思うんですが、今の実態把握について、いかがでしょうか。
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林伴子#12
○林政府参考人 被害の実態把握につきましては、本当に大事な課題だというふうに認識をしております。
 議員立法の議論の状況を踏まえ、私どもとしても、被害の実態把握など、必要なデータの収集など、必要な対応をしっかり検討してまいりたいと思います。
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山井和則#13
○山井委員 是非これは、現状把握しないと見直しもできませんし、二年以内の見直しになるわけですから、残念ながら、法律ができても、アダルトビデオ業者が抜け道、脱法的なことを考えてどんどん被害者が増えているのであれば、一年以内でもこれは早急に見直さねばなりません。
 次、後藤大臣にお伺いをしたいと思います。
 これは、先ほど言いましたように、今後、画期的なんですけれども、各都道府県の性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに契約書を書いてしまった人の相談とかが行くことになるんですけれども、結局、このアダルトビデオの出演、やめたらいいですよとアドバイスしても、いや、生活していけないんです、居場所がないんです、あるいはお金を返せないんですとか、根本は、残念ながら、多くの場合、貧困なんですよね。
 就労支援、福祉の支援、あるいは住む場所の支援などをセットでワンストップ支援センターと連携してやっていただかないと、この問題ははっきり言って内閣府だけでは対応できないと思うんですけれども、その辺り、ワンストップ支援センターと、福祉や就労や、あるいは若年者の家出や虐待をされた方々の居場所ですね、またアウトリーチも含めて、そういうものの整備について、後藤大臣、答弁をお願いいたします。
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後藤茂之#14
○後藤国務大臣 婦人保護事業につきましては、生活困窮、性犯罪、性暴力被害など、女性の抱える問題が多様化、複雑化している中で、その抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じて適切な支援を受けられるように、多様な支援を包括的に提供するための体制整備が重要でございます。
 こうした支援を提供するためには、今委員御指摘のあったような、性暴力、性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターを、あるいはそれを所管する内閣府を含めて、関係省庁の施策の連携が重要だというふうに考えています。
 支援に関係する機関等の連携体制の構築を目指す、困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業を活用するなどして、関係省庁としっかり連携して、適切な支援に取り組んでいきたいというふうに思います。
 また、様々な困難を抱えた若年女性は、自ら悩みを抱え込んでいることで問題が顕在化しにくいという問題もありまして、公的な支援につながりにくい側面があることも指摘されておりますし、認識しております。公的機関と民間団体が密接に連携して、個々のケースに応じたきめ細かな支援を実施していくということが非常に重要だと思います。
 平成三十年にモデル事業として立ち上げた若年被害女性等支援事業を令和三年度から本格的に実施に移行させまして、地方自治体、NPO等の民間団体が連携して、待ちの姿勢ではなくて、アウトリーチからの相談対応や居場所の提供、自立支援等を実施する事業への国庫補助を行うなどして、そうしたものも一体として実行をしていくということでしっかりとサポートしていきたいというふうに思います。
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山井和則#15
○山井委員 一言で言えば、これだけアダルトビデオの被害者が出ているというのは、私は福祉の敗北だと思うんです。やはり、私も福祉をライフワークとしておりますが、しっかり厚生労働省としても頑張っていただきたいと思います。
 それで、林局長にお伺いしたいと思います。
 ちょっと質問通告には入っていないんですけれども、昨日の塩村議員の内閣委員会での質疑を昨夜ちょっと聞いておりまして、今、実は、性行為を伴うアダルトビデオは禁止するということを法制化できないかという議論が出てきております。
 それについて、林局長は昨日、塩村議員に対して三点挙げておられるんですね。今までそのようなことが国会で議論されていない、また政府の審議会でも議論されていない、また性行為を伴うアダルトビデオが違法とされていない判例もある、そういうふうなことで、なかなかすぐには困難じゃないかというような答弁をされていたんですが、ここはちょっと、今、私たちも与野党あるいは団体の方々と議論しているところなので、答えられる範囲で、昨日と同じ趣旨の答弁でも全然構わないんですけれども、やはり、いわゆる性行為を伴うアダルトビデオの禁止の法規定が、現時点で、昨日困難だという答弁をされたんですけれども、その辺りについて、林局長さん、内閣府の認識をお願いいたします。
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林伴子#16
○林政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、一般論として申し上げますと、ある行為を規律するためには、その行為を的確に定義をする必要がございます。一つの法律の中で、ある行為に関する契約を規律する一方で、その行為自体を禁止した場合、論理的な整合性を図ることは困難ではないかと考えられます。
 また、AV出演契約につきまして、判例を見ますと、例えば、刑事事件において、芸能プロダクションである有限会社及びその代表者らが、雇用した労働者をアダルトビデオ制作会社に派遣した事案について、アダルトビデオへの出演行為は労働者派遣法第五十八条の公衆道徳上有害な業務に該当するとした裁判例があります。他方で、プロダクションが、アダルトビデオ出演の専属契約に違反したとしてアダルトビデオの女優に対して損害賠償を請求した事案について、アダルトビデオ出演の専属契約を有効とした上で、女優が損害賠償義務を負うとした判例もあるということで、様々な判例がある状況でございます。
 また、政府部内では、現在、AVを禁止する法律を検討している審議会はございません。
 このような状況を踏まえますと、AV禁止法を現時点で直ちに制定をするのは困難であると言わざるを得ないというふうに考えている次第でございます。
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山井和則#17
○山井委員 今のが政府の認識でありましたが、またこのことは支援団体の方々とともに議論を続けていきたいと思っております。
 もう時間が来ましたので、最後、要望だけに終わらせていただきますが、今、別に私、女性の方から聞いたんですけれども、女性のトイレに入ると、DV相談何番という、そういうステッカーが貼ってあると女性の方から聞いたんですけれども、例えばDVとアダルトビデオをセットで、やはり、是非是非お願いしたいのは、幾ら法律を作っても、ほとんどの人は知らないんですよ、はっきり言いまして。これは業者にも知ってもらわないと駄目だし、今増えている個人撮影の人にも知ってもらう必要があるんです。
 二年間は無条件に取り消せるんです、このことを多くの女性の方々、男性の方々、業者の方、一般の国民も知らないと、幾ら法律を作っても被害者は増え続けますので、そういう分かりやすい、DVとアダルトビデオをセットにした、今言ったように、二年間は取り消せるんです、無条件に、撮影したり契約したらもう終わりじゃないんですというような分かりやすいポスター、パンフレット、インターネットでの発信、それとステッカーなどもお願いできればと思います。
 以上で終わります。ありがとうございます。
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橋本岳#18
○橋本委員長 次に、小山展弘君。
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小山展弘#19
○小山委員 立憲民主党の小山展弘です。
 本日は、厚生労働委員会で私に質問の機会を与えていただきまして、また、山井筆頭理事を始め、厚労委員の先生方には深く御礼申し上げます。
 また、本日、労働者協同組合法の改正案について委員長より御提案をいただくことを伺っております。労働者協同組合法並びに労働者協同組合法改正法の成立を目指してきた協同組合振興研究議員連盟並びに協同労働推進議員連盟の事務局で関わってきた者として、この議連にも御参加いただいていたり、また、今も御参加いただいております橋本岳委員長、また、後藤大臣を始め、長妻先生、柚木先生、言い出したら切りがなくなってしまいますけれども、与野党の全ての関係者の皆様方に心より御礼申し上げたいと思います。
 この法律の経緯を少し私からも申し上げさせていただければと思いますが、公明党の坂口先生や自民党の長勢甚遠先生、民主党の仙谷由人先生を中心に、かつて協同労働議連がありました。当時は、私の当選同期の藤田憲彦議員も事務局として活躍しておりました。私も一メンバーとして参加しておりましたが、当時は法的問題を乗り越えられずに、その後、議連の活動もだんだん十分なものでなくなってきておりました。
 また一方で、二〇一二年が国際協同組合年という年でございまして、それを機に、私も設立メンバーとして関わりました協同組合振興研究議員連盟が設立され、この議連が二〇一七年に、当時の議連会長でありました郡司彰会長が参議院の副議長に就任されたことに伴いまして、自民党の河村建夫先生を会長、公明党の太田昭宏先生を顧問、山田俊男先生を幹事長、そして篠原孝先生と桝屋敬悟先生は幹事長代理、それから森山裕先生は副会長に御就任いただきまして、本格的な超党派議連として再スタートし、当時、私も事務局長を務めさせていただいておりました。
 そして、二〇一七年三月の議連総会で、労働者協同組合法を議員立法で成立させることをこの議連の目標とすることを決議しまして、多くの先生方の御尽力、御協力によって、労働者協同組合法、成立に至ったと認識いたしております。
 とりわけ公明党の桝屋敬悟先生には多大な御尽力を賜り、桝屋先生なくしてこの法律、そしてまた、本日、委員長提案ということでこの後議事としてあると伺っておりますが、この改正案の提出というものはなかったと、改めて、強く感謝の意を込めて申し上げたいと思います。
 労働者協同組合は、法制化以前においても、行政が対応できない、あるいは営利企業が事業の対象とできない地域の困り事などのニーズを非営利の事業として運営し、地域の困り事などの課題を解決して、地域の維持や発展にこれまでも寄与してきました。また、障害者自立支援や引きこもり者の社会復帰、過疎地域での地域づくり、独居老人の介護などにおいても実績を上げてまいりました。
 今回、今年の十月一日に法施行ということになりますけれども、また、改正案もそれまでにどうしてもこの国会で通していただきたいと思いますが、他の非営利団体とともに労働者協同組合の活動がより活発になること、そして、その結果として様々な社会問題が解決していくことを期待したいと考えております。
 それでは、質問させていただきたいと思いますが、この労働者協同組合法について、二〇二一年二月八日の予算委員会で、桝屋敬悟衆議院議員の質問に対して、当時の菅総理は、労働者協同組合により、地域の問題を地域の皆さんで助け合いながら解決していく、そういうことを大いに期待したいと答弁をしております。
 この後、岸田内閣が発足しましたが、改めて、政府は、この労働者協同組合法について、どのような評価を持ち、どのような期待をされていますでしょうか。
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後藤茂之#20
○後藤国務大臣 現在、厚生労働大臣の立場でございますけれども、今委員の方から、本当に長らく、超党派の議員連盟、多くの皆さんの思いがこれまで詰まった、そうした法案になってきたということを私も改めてしみじみと思い返したところでございます。
 超党派の議員連盟の検討がスタートした二〇〇八年以降、二〇一七年からは具体的に法文を書くという作業を、田村座長の下で、私も事務局長として、協同労働法制化に関するワーキングチームで法律作成の一端を関わらせていただきましたけれども、その後、本当に超党派の皆様の御尽力によりまして、法案が全会一致をもって二〇二〇年十二月に国会で成立いたしました。
 そして、今の御質問にお答えをするわけでございますけれども、本年十月に施行されるわけでございますけれども、労働者協同組合は、例えば介護だとか、子育てだとか、福祉分野だとか、本当に幅広い事業が行われることが考えられます。
 この制度によりまして、多様な就労機会を創出するとともに、地域における様々な需要に応じた事業が実施されることになります。特に、継続的な事業を前提として、非営利という形で、お互いに相談をしながら共同で事業を行っていくということは、地域づくりの事業には非常に向いている、そういう形の制度でございます。
 地域の問題を地域の皆様で助け合いながら解決していただくこと、まさにぴったりのそういう法律であると思いますし、そうした活動が大きく拡大していくことを期待しております。
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小山展弘#21
○小山委員 今、大臣の答弁を伺っていまして、田村憲久先生や与党のワーキングチームの皆様方にも大変御尽力賜りましたことを、お話を先ほど申し上げるのが漏れておりまして、本当に改めて御礼申し上げますとともに、桝屋先生への菅総理の答弁を岸田内閣でも引き継いでいるということを伺いまして、今後とも、是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 当時、この桝屋先生の質問に対して加藤官房長官は、労働者協同組合法について、単なる周知だけではなくて、いかにこの新しい制度を地域社会の活性化の実現につなげていくか、厚生労働省のみならず政府全体、そして地方自治体とも連携しながら取り組んでいきたいと考えておりますと答弁をいたしております。
 労働者協同組合法の施行の認知度の向上について、今年度、予算措置も図っていただきまして、大変これは有意義だと思っておりますけれども、この予算措置、是非、認知度の向上、周知のみならず、今後も確保していくべきと私は考えますけれども、厚労省の見解を伺いたいと思います。
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後藤茂之#22
○後藤国務大臣 今御指摘がありましたように、今年度、労働者協同組合法の円滑な施行のための予算を講じまして、労働者協同組合の設立等に関する電話相談だとか、ウェブページにおける好事例や設立手続等を分かりやすく紹介するなど、周知広報と支援策を講じているところでございます。
 今後も、制度の円滑な施行のために適切に対応してまいりたいと思っております。
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小山展弘#23
○小山委員 まだまだ、先ほどの山井委員のお話じゃないですけれども、法律ができたといってもなかなかみんながそれを知らない、知ってくれるまでには時間がかかる。だけれども、今の日本の様々な地域の、公共も、営利企業でもなかなか満たせないニーズ、悩み事、困り事というのはもう既に起きておりますので、是非、この社会的認知度の向上に資する周知活動、今後も、来年度の予算、補正予算も含めて確保していただくように、どうぞお願いを申し上げたいと思います。
 それと、先ほどの質問の中で触れさせていただいた加藤官房長官の答弁にもあった、政府全体、そして地方自治体とも連携しながら取り組んでいくということですけれども、この認知度の向上や周知活動以外に、地方自治体との連携についてどのような対応を政府としてお考えでしょうか。
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後藤茂之#24
○後藤国務大臣 労働者協同組合法の施行に向けて、今年度は、地方自治体と連携をして、全国七ブロックでフォーラムを開催しまして、いろいろな形で成功事例、参考事例を紹介したり、あるいは御理解を深めていただくような活動をいたします。
 また、政省令や指針を始めとした制度の詳細に関しまして、都道府県への説明会を来月開催する予定でございます。
 引き続き、利用のされ方は本当に多種多様であるというふうに思っております。先ほど事業の例として挙げたのは、厚生労働大臣として私の足下の事業を挙例に挙げましたけれども、これは、農業の分野においても、様々な活動の分野、教育の分野、本当に幅広く、地域づくりの活動にも使えると思います。
 地方自治体としっかり連携しながら、労働者協同組合法の円滑な施行に努めてまいりたいと思います。
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小山展弘#25
○小山委員 今、後藤大臣がおっしゃったとおりで、本当に、厚労の分野だけではなくて、厚労省が所管ということにはなりますけれども、多省庁、多分野にまたがっている。株式会社といって株式会社でいろいろな事業ができるのと一緒なように、労働者協同組合というのはいろいろな事業ができて、実はこの法案の最初に、最初というか、いよいよ条文を作るというようなときに、労働者協同組合法として作るのか、戦前の産業組合法のようなものを復活させて、いろいろな協同組合、省庁横断的に作るのか、どちらの方がいいんだろうかというようなことが出発点の時点で、そんな頭の体操というか議論があったことも思い起こしながら、今、大臣の答弁を伺っておりました。
 地方自治体でもまだまだよく認知も進んでいないところもございまして、実は五月二十三日に静岡県の方にも団体の方とこの法律の説明に、知事のところに行ってくるんですけれども、是非こういった説明会の開催など、よろしくお願いしたいと思います。
 それから、ここが今後の多分一番の争点になってくるのではないかと、争点というか課題になってくるのではないかと思いますが、法施行の前に、先ほど既に実績があるというお話をしましたが、今までは、自ら出資をして、みんなで話し合って経営判断をして、自ら働いていくという働き方を、このところは変わらないんですけれども、法人格というところでは、NPOさんであったり企業組合さんであったり、そういった他の法人格を取って行政の委託事業などを受託してきた、そういう団体がございます。
 これらの団体の、そういう、今まで協同労働という働き方をしてきてNPOとか企業組合さんなんかの法人格を取ってきた団体の中には、相当数が労働者協同組合に移行することが予想されます。その際に、地方自治体を含む、省庁も含めた行政との契約が、この組織が、実態は名称変更なんですけれども、契約が解消されちゃうんじゃないかというような心配、懸念がございます。
 円滑な移行のために、厚労省は、都道府県に対して通知、通達の発出を始め、他省庁とも連携しつつ、必要な措置を是非講じていただきたいと思いますが、地方自治体に対して、あるいは国の機関に対してどのように周知あるいは指導する方針でありますでしょうか。
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後藤茂之#26
○後藤国務大臣 今、小山委員の方から御指摘があったいろいろな課題なり危惧の中で、特に、例えば介護、障害の分野なんかは、例としてはそういうことになりますけれども、許認可等を必要とする事業を行うNPO法人等が労働者協同組合に組織変更をする際に改めて許認可等を取得することが煩雑なことにならないか、こうしたことは非常に重大な点だというふうに思っています。
 円滑な組織変更に影響が生じる可能性があるという御指摘もいただいているわけでありまして、労働者協同組合が引き続き行う事業としては様々な事業が想定され得ますから、今後、関係団体などから現状をよく聴取した上で、他省庁や都道府県等との連絡を図りつつ、こうした許認可等に関する手続をできる限り簡略化するように努めてまいる、このことが重要だというふうに思っています。
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小山展弘#27
○小山委員 是非お願いしたいと思います。実態として法人の同一性を維持しておりますので、是非、その実態の観点からの温かい御対応をお願いしたいと思います。
 また、大臣の答弁にも今ございました介護保険の分野では、平成十三年三月二十八日の厚労省老健局振興課発出事務連絡に、組織変更の場合には、会社の法人格は前後同一であるため、新規に申請、指定を行うのではなく、変更届出によることとして差し支えないとあります。
 各業種によって異なり、許認可ということになりますと、それぞれの省庁の所管ということにもなりますが、是非、法人の同一性の維持に御理解賜れるように厚労省さんからも御尽力賜れればと思っております。
 それと、ちょっと一般論として申し上げたいと思いますが、労働基準法を始め労働者保護法制が守られていない、いわゆるブラックな企業や、あるいは劣悪な労働環境を強いられているケースが深刻な社会問題ともなっております。議員の事務所でも、残念な話で、雇用契約を結ばずに業務委託契約を結ぶような、そういうケースもあったやに聞いて、これは十分な理解がなかったということで善意に解釈したいと思っておりますけれども、労働者協同組合法の立法過程においても、いわゆるチープレーバーづくりに悪用されないかなどの危惧が寄せられました。そのことを踏まえて、労働者協同組合法では厳密に労働契約の締結を義務づけております。
 労働基準関係法令の遵守のためには、労働者協同組合を含めて広く必要な指導や監督を行っていく必要があると考えますけれども、厚労省としてどのような指導方針を考えておりますでしょうか。
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後藤茂之#28
○後藤国務大臣 出資をした方が、自ら経営の方針も決めながら、なおかつ労働者としての保護を得られるようにするというのがこの協同組合の最も特徴的なところでございまして、そういう意味におきましても、組合の事業に従事する一般の組合員が労働者としての保護を受けられないような事態は生じてはならないというふうに考えております。
 法制度的には、法二十条において、組合は代表理事等を除く組合員との間で労働契約を締結しなければならないとしておりまして、これに違反する事案が生じた場合には都道府県が是正指導を行うことになりまして、その後のサンクションもございます。厚生労働省としては、都道府県等と連携して、法の適正な運用がなされるように、制度の運営、運用、周知を図っていくことになります。
 また、労働基準監督署では、働く方の適正な労働条件を確保するために、労働基準法を始めとした労働基準関係法令の違反に対して、これは強制法規でございますから、厳しく是正指導を行っていくということでございます。働く方の契約の名称にかかわらず、労働基準関係法令違反がある旨の申告が労働基準監督署に対してなされた場合には、仕事の依頼や業務指示等に対する諾否の自由があるのか、業務を遂行する上で指揮監督を受けているか等の実態を勘案して総合的に判断して、労働者として認められる場合の是正、しっかりと指導を行っていきたいというふうに思います。
 引き続き、働く方の法定労働条件の履行確保に向けて適切に対応してまいります。
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小山展弘#29
○小山委員 今日は一般質疑ということで、労働者協同組合法以外のことも少し質問をさせていただきたいと思いますが、宮路先生とお会いするとついつい農水委員会のことを思い出してしまうんですけれども、議連の方にも御協力いただいてありがとうございます。
 平成二十七年四月の農協法改正におきまして、旧農協法第八条で、組合は、その行う事業によって組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならないとの条文を削除いたしました。私たちの当時の党はこの法改正には反対をしたんですけれども、一方、今私がこの質問でお話をしてまいりました、二〇二〇年に全会一致で成立をした労働者協同組合法は、第三条において、組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないと規定をされております。
 同じ協同組合の名を冠する以上、協同組合間でその根拠法が大きく異なることは是正すべきではないかと考えます。協同組合の一部の事業が独禁法の適用除外になっていることや、協同組合の非営利性を勘案すれば、農協法にも、旧農協法に記載されていたとおり、営利を目的としてその事業を行ってはならないとの記載を復活させるべきではないかなとも考えますけれども、政府の認識を伺いたいと思います。
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