神津たけしの発言 (国土交通委員会)
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○神津委員 ありがとうございます。
私自身は、今私たちが国会の場で審議されないでこういう制度を認めてしまえば、時の政権の意向によって、総合評価の調達、評価に何でも加えられてしまうという危惧があります。というところでは、もう少ししっかりとやっていく必要があるんじゃないかな、時間をかけてこれをやっていく必要があるんじゃないかと思っています。
済みません、ちょっと時間が余りないので、質問通告十番に飛ばさせていただきます。
今回の賃上げ制度ですが、会計士、税理士が賃上げを証明することが可能となりました。幅広い企業が利用しやすくなったため、各企業において賃上げのやり方が異なるため、この制度を認めたと伺っております。各企業では賃上げや退職の制度が異なるため、柔軟性を求めたことに対しては建設業界の方から評価する声が上がっております。
ただ、まだ不明確な点が幾つかあるため、教えてください。
この制度ですが、会計士や税理士などの本来業務ではないと思っております。法的根拠があるか。それから、本業務を会計士や税理士が行うに当たり、ガイドラインやマニュアルは配付される予定か。また、会計士や税理士が証明を行うに当たり、法的責任が伴うか。また、法的責任が伴う場合には罰則があるか。簡潔に教えてください。