小宮山泰子の発言 (国土交通委員会)
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○小宮山委員 ただいま議題となりました立憲民主党・無所属、日本共産党、有志の会、れいわ新選組四会派共同提出の修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
昨年七月、静岡県熱海市で発生した土石流災害は、災害関連死を含め、死者二十七名、行方不明者一名という被害をもたらしました。上流部の不適切な盛土が被害を甚大化させたと言われています。私も実際に被災現場の状況を見て回り、このような被害が二度と起こらないよう、災害を防ぐための実効性を備えた法整備の必要性を改めて感じました。
政府提出の改正案では、規制区域内の工事の許可に当たって、技術的基準や工事主の資力等を許可の要件として定めています。しかし、工事の許可を行うに当たっては、環境への影響に配慮すること、有識者及び関係市町村長等の意見を踏まえることが必要であります。
また、包括的に盛土等の安全性を確保するためには、規制区域外における盛土等についても十分な規制を行う必要があるとともに、不適切な盛土を規制するだけでなく、建設残土を適正に管理することが重要であります。
このようなことから、本修正案を提出するものであります。
次に、修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、宅地造成等に関する工事の許可の基準として、これらの工事が環境影響評価法等に基づく環境影響評価の対象となる事業に係る工事である場合には、当該事業に係る環境影響評価等が適正に行われることを追加することといたします。
第二に、宅地造成等に関する工事等の許可に当たって、審議会の意見聴取等を義務づけることとします。
第三に、特定盛土等規制区域の制度を設けないこととし、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内において行われる特定盛土等又は土砂の堆積に関する工事について、原則届出制とし、大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものは許可制とすることとします。
第四に、政府は速やかに、土砂等の発生を伴う工事の発注者が責任を持って建設残土の適正な処理を確保する制度の在り方等建設残土の処理の適正化を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとします。
以上が、本修正案の趣旨であります。
委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。