国土交通委員会

2022-04-13 衆議院 全315発言

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会議録情報#0
令和四年四月十三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中根 一幸君
   理事 柿沢 未途君 理事 小島 敏文君
   理事 塚田 一郎君 理事 土井  亨君
   理事 城井  崇君 理事 小宮山泰子君
   理事 市村浩一郎君 理事 伊藤  渉君
      秋本 真利君    伊藤 忠彦君
      石原 宏高君    泉田 裕彦君
      小里 泰弘君    大西 英男君
      加藤 鮎子君    金子 俊平君
      菅家 一郎君    木村 次郎君
      小林 茂樹君    小森 卓郎君
      櫻田 義孝君    笹川 博義君
      田中 良生君    谷川 とむ君
      中川 郁子君    根本 幸典君
      宮内 秀樹君    宮崎 政久君
      和田 義明君    稲富 修二君
      枝野 幸男君    神津たけし君
      福田 昭夫君    藤岡 隆雄君
      谷田川 元君    渡辺  周君
      池下  卓君    高橋 英明君
      山本 剛正君    河西 宏一君
      北側 一雄君    古川 元久君
      高橋千鶴子君    福島 伸享君
      たがや 亮君
    …………………………………
   議員           足立 康史君
   議員           池下  卓君
   議員           山本 剛正君
   国土交通大臣       斉藤 鉄夫君
   国土交通副大臣      渡辺 猛之君
   環境副大臣        務台 俊介君
   農林水産大臣政務官    宮崎 雅夫君
   国土交通大臣政務官    加藤 鮎子君
   国土交通大臣政務官    木村 次郎君
   国土交通大臣政務官    泉田 裕彦君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 住友 一仁君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 新田 慎二君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局農村政策部長)       山口  靖君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  小坂善太郎君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局長)            和田 信貴君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局長)        長橋 和久君
   政府参考人
   (国土交通省都市局長)  宇野 善昌君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  淡野 博久君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  上原  淳君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 森光 敬子君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局次長)        土居健太郎君
   国土交通委員会専門員   武藤 裕良君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十三日
 辞任         補欠選任
  根本 幸典君     小森 卓郎君
同日
 辞任         補欠選任
  小森 卓郎君     根本 幸典君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
 特定土砂等の管理に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一八号)
 土砂等の置場の確保に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一九号)
     ――――◇―――――
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中根一幸#1
○中根委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案、足立康史君外二名提出、特定土砂等の管理に関する法律案及び足立康史君外二名提出、土砂等の置場の確保に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、内閣提出、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対し、小宮山泰子君外三名から、立憲民主党・無所属、日本共産党、有志の会及びれいわ新選組の四会派共同提案による修正案が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を求めます。小宮山泰子君。
    ―――――――――――――
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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小宮山泰子#2
○小宮山委員 ただいま議題となりました立憲民主党・無所属、日本共産党、有志の会、れいわ新選組四会派共同提出の修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
 昨年七月、静岡県熱海市で発生した土石流災害は、災害関連死を含め、死者二十七名、行方不明者一名という被害をもたらしました。上流部の不適切な盛土が被害を甚大化させたと言われています。私も実際に被災現場の状況を見て回り、このような被害が二度と起こらないよう、災害を防ぐための実効性を備えた法整備の必要性を改めて感じました。
 政府提出の改正案では、規制区域内の工事の許可に当たって、技術的基準や工事主の資力等を許可の要件として定めています。しかし、工事の許可を行うに当たっては、環境への影響に配慮すること、有識者及び関係市町村長等の意見を踏まえることが必要であります。
 また、包括的に盛土等の安全性を確保するためには、規制区域外における盛土等についても十分な規制を行う必要があるとともに、不適切な盛土を規制するだけでなく、建設残土を適正に管理することが重要であります。
 このようなことから、本修正案を提出するものであります。
 次に、修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、宅地造成等に関する工事の許可の基準として、これらの工事が環境影響評価法等に基づく環境影響評価の対象となる事業に係る工事である場合には、当該事業に係る環境影響評価等が適正に行われることを追加することといたします。
 第二に、宅地造成等に関する工事等の許可に当たって、審議会の意見聴取等を義務づけることとします。
 第三に、特定盛土等規制区域の制度を設けないこととし、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域内において行われる特定盛土等又は土砂の堆積に関する工事について、原則届出制とし、大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものは許可制とすることとします。
 第四に、政府は速やかに、土砂等の発生を伴う工事の発注者が責任を持って建設残土の適正な処理を確保する制度の在り方等建設残土の処理の適正化を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとします。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
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中根一幸#3
○中根委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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中根一幸#4
○中根委員長 この際、お諮りいたします。
 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長和田信貴君、不動産・建設経済局長長橋和久君、都市局長宇野善昌君、住宅局長淡野博久君、鉄道局長上原淳君、警察庁長官官房審議官住友一仁君、長官官房審議官新田慎二君、農林水産省農村振興局農村政策部長山口靖君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、環境省大臣官房審議官森光敬子君及び環境再生・資源循環局次長土居健太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中根一幸#5
○中根委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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中根一幸#6
○中根委員長 これより各案及び修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。渡辺周君。
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渡辺周#7
○渡辺(周)委員 おはようございます。立憲民主党の渡辺でございます。
 私の地元は、熱海市も含めた静岡県第六区でございます。この法案の提出に当たって、昨年の伊豆山での本当に大きな災害、犠牲となられた方々の恐怖や無念、御遺族や関係者の悲しみに思いを致すと、誠に哀惜の念に堪えません。心からのお悔やみとお見舞いを申し上げ、二度とこのような惨事を繰り返さない、このことを誓って、質問に入らせていただきます。
 まず冒頭、大臣にお伺いをいたします。
 今日お手元にお配りをしました、伊豆山での土石流災害で行政対応の検証委員会が静岡県で立ち上がりました。書かれているとおりでございます。以下のようなメンバーで、中間報告が三月の二十八日の日に提出をされております。これ自体は概要版ですが、本編といいましょうか、報告書自体は五十五ページにわたるものでございます。
 大臣はこの報告書を読まれましたでしょうか。まず冒頭伺います。
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斉藤鉄夫#8
○斉藤国務大臣 私もこの中間報告書、目を通させていただきました。非常に、行政組織間の生々しいやり取り等も記述をされており、今回、我々、二度とこういう惨事を繰り返さないというために今御審議いただいておりますけれども、そのベースに置いて肝に銘じなければいけない報告書だ、このように感じております。
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渡辺周#9
○渡辺(周)委員 この資料はまだ中間報告でありまして、今、熱海市も内部検証を行っております。熱海市が内部検証を終え次第、あるいは一区切りついたというところで、その検証結果を加えて最終報告を行うということでございます。熱海市に伺いましたら、今月中にはこの内部検証を完了できるのではないかということでございます。
 御存じのとおり、今、熱海市では百条委員会を設置をしておりまして、当時の関係者に、こちらの報告書は、検証委員会が任意でヒアリングをして聞いていて、あるいは役所に残っている公文書やメモ書きなどを総合して作ったものですが、熱海市は、今、百条委員会を設置して、当時の関係者も呼んで、業者の言い分あるいは行政側の対応について真相究明を図っているところでございます。それを基に検証結果が加えられたら、また最終報告を是非皆さんと共有したいと思っております。
 この中身の中で、ちょっとこの概要版には触れていないところもありますけれども、本編には、県や市の対応が不十分であった、県が市になぜ措置命令をかけないのか。そこのところについて、実は難波さんという静岡県の副知事が十一日に記者会見しておりまして、この報告書について、おおむね内容はそのとおりだとおおむね認めております。そこで、難波さんという副知事が、県や市の対応が不十分だった、県が市になぜ措置命令をかけないのか、もっとしつこく迫るべきだったのではないかというようなこともおっしゃっておりまして、地元新聞、昨日の新聞には、県はこの措置命令の見送りを確認せず、市に働きかけが必要だったというようなことをコメントされているんですね。
 それからまた、この報告書でも指摘される中で、行政が危険性を認識していながら、その危険性の認識を、人事異動とか配置換えがあって継承できていなかったということを、どちらかというと役所の組織文化のようなところにまで触れて内容を記載されております。
 この委員会で、前回、前々回の委員会でも、全ての皆様方が、二度と熱海でこのようなことを、起きたことを全国で二度と繰り返してはならないということを決意を述べられて、皆さん方も審議に臨まれております。今日は概要版でございますけれども、是非この報告書を読んでいただいて、業者との対応でありますとかあるいは行政手続をめぐるやり取りについては少々生々しいところもございまして、後でちょっと紹介しますけれども、是非共有をしていただきたいと思います。
 そこで、伺いますけれども、まず政府に、先ほどちょっと、県と市という行政の組織、それぞれがあって、相当の協議をしてきたんですけれども、それでもやはりこうした結果になってしまったという中で、今後、この法律が施行された後に、県と市町村、実際、その判断をする地方自治体がどう連携していくのか、そしてそれをどう促すのか。それは県です、それは市ですということではなくて、どのように促していくのか、政府側のお考えを是非とも伺いたいと思います。あわせて、修正案の提出者にも、この点についてはどういうお考えか伺いたいと思います。
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宇野善昌#10
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
 この中間報告については、関係部局における対応が、それぞれの所管する制度の目的の範疇にとどまり、積極的な対応が取られなかったことや、県と市や関係部局間における連携が十分ではなかったことなどが報告されており、本法案の今後の運用に当たり、参考にすべきことが多いと考えております。
 このため、本法案においては、規制区域の指定に当たり、県が市町村に意見を聞いたり、市町村から県に意見を申し立てるなど、県と市町村が連携する仕組みとしており、また、法案の施行に当たりましては、県、市や、本法案の担当部局と関係部局、警察との連携が図られるよう、基本方針に考え方を示すとともに、不法な盛土に厳格に対応できるよう、対応方法を示したガイドラインを策定することとしております。
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小宮山泰子#11
○小宮山委員 ありがとうございます。
 渡辺委員の提示されましたこの中間報告、既存の根拠法令等の問題点など、具体的な、現場だからこそ分かる問題点の提示などがあり、皆さんとやはり共有するべき報告書だと思います。
 さて、今、御質問でございますが、今回の法改正では、現行法における工事の許可主体が都道府県知事であることを踏襲して、改正後も基本的には工事の許可主体は都道府県知事であるという枠組みを維持しています。そのこと自体は、継続性の観点等を踏まえればそれなりに合理的であると考えますが、しかし、工事の実態、周辺の土地の利用状況、周辺の土地を含むこれまでの災害の発生状況等をきめ細かく知り得るのは、やはり基礎自治体である市町村であり、区域の指定のフェーズだけでなく、工事の許可のフェーズを含めて、都道府県と市町村の連携は大変重要です。
 許可の際にも関係市町村長の意見を聞かなければならない旨の規定を修正で追加したのもこのためでもあります。委員の御指摘の、県と市町村との、自治体の連携を促すための一つの方策であると考えています。
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渡辺周#12
○渡辺(周)委員 やはり、法律ができて施行されても、結果的にこれを運用する自治体がどうするかということで、その実効性が問われるわけなんですが、今回の検証委員会がヒアリングした関係者というのは、この概要版にはありませんけれども、ヒアリングした社、者、これ、両方合わせて、前所有者、現所有者、盛土造成実行行為者、現場の責任者、搬入者など、十四にわたりまして、その責任が曖昧になっておりました。
 そこで、政府側にお尋ねしますが、原因行為者と土地所有者の責任をどう明確にするか、つまり、責任逃れができないようにするためにどのようにこの法律を運用していくかということについては政府の側に伺いたいと思います。
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宇野善昌#13
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の法案では、一義的には土地所有者等に、盛土に伴う災害が生じないよう常時安全な状態に維持する責務を課した上で、災害防止のため必要があると認める場合に、土地の所有者のほか、安全性に問題を生じさせた原因行為者に対しても改善命令を発することができることとしております。
 具体的には、土地所有者や原因行為者などの関係者が複数いる場合は、行政側が事実認定をした上で、各々の責任の度合い等を勘案して、必要な措置を行うよう命じることになると考えております。
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渡辺周#14
○渡辺(周)委員 是非、今回の痛ましい熱海での土石流災害、前所有者がいて、現所有者がいて、所有者が替わった。そこに様々な関係する方々がいて、例えばいろいろな変更手続についても非常に複雑な形になっていた。そこで責任が曖昧なまま今日まで来ているということがやはり指摘されております。この点については、二度とこのようなことがないように、厳格な法の執行をお願いしたいと思います。
 あわせてまた、実効性についてなんですけれども、この報告書では、二〇〇九年の十月、相当前です、この災害が起きる十二年も前に、二〇〇九年の十月の時点で、伊豆山の港、あるいは逢初川、皆様方も御視察で行かれて御覧になったと思います、この逢初川の河口が濁っていた、この河口の濁りを受けて、土砂の流出をもうその時点で既に確認をしていた。そして、行政側は、現在の危険な状態を行政として放置しておくことは許されない、業者に対し至急何らかの措置を命ずる必要がある、明日にでも停止するような気持ちで対応すべきだ、危険な状態なら、勧告から措置命令、そしてそこから停止という手順を取らなくても停止命令ができるというふうなやり取りがあったことも記述されているんです。
 しかし、結果として、業者との、口頭指導でありますとか文書指導を経て、その翌年ですから二〇一〇年の九月に、県条例に基づいて土砂の搬入をしないよう文書で要請するも、結果としては、その要請は無視をされて、搬入が継続されております。それまでに何度となくこの業者への対応をめぐって県と市では協議しているんですね。
 先般の参考人の質疑でも大橋先生がおっしゃいましたけれども、やはり行政指導の限界、相手方の任意の協力である行政指導の限界があるという中で、行政側は、最大限危機を阻止しようと、様々な現行法の中で当時協議をしていたんですね。
 そこで、直ちに停止命令、これは大橋先生も触れています、停止命令をする発動の基準をやはり作るべきではないのか。行政指導を繰り返して、結果的に相手がそれに従わない。もうどこかで時期を区切って、何らかの形で中止命令を出す。例えば期間を定めるとか、何度かの指導、勧告に従わない場合は、例えばですけれども、二回して改善がされない場合には、それは中止命令を出せる。何らかの基準の発動まで必要だと思うんです。その点については、政府側はいかがお考えでしょうか。
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宇野善昌#15
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案においては、無許可で盛土を行っている場合のほか、許可条件に違反する工事や技術的基準に適合していない工事などについて、災害防止措置の命令や工事の施行停止命令を行うことができることとしております。
 どのようなケースにおいてこれらの命令を発動すべきか等も含め、不法な盛土への対応方法については、国において具体的なガイドラインを作成し、地方公共団体に示すこととしており、必要な場合にはちゅうちょなく命令等の対応がなされるよう、地方公共団体を支援してまいりたいと考えております。
 具体的には、不法な盛土への対応方法について、具体的なケースを想定して、できる限り分かりやすく、また、どのようなフェーズでどのような法的対処に移行すべきかなどを客観的に判断できるようなガイドラインを検討の上、地方公共団体に示してまいりたいと考えております。
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渡辺周#16
○渡辺(周)委員 前回からずっと、ガイドラインに示すと、ガイドライン任せのようなところがあって、答弁の、なかなか中身に入って、そこのところについてはなかなか、ガイドラインということで言われてしまっているんですが、ガイドラインはいつ頃策定をされて、いつ頃自治体には示されるのか。ちょっと質問、これは通告にはありませんけれども、めどをちょっと教えていただけますか、そのガイドラインの。
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宇野善昌#17
○宇野政府参考人 この法律が施行されて、この法律の施行は、公布から一年後で、政令で定める日ということで施行の日が決められることになります。不法盛土発見時の現認方法、手続等のガイドラインについては、その施行に間に合うように整備をさせていただきたいというふうに考えております。
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渡辺周#18
○渡辺(周)委員 できるだけ早く、ある程度概要が決まった時点で自治体には示すべきだと思うんですね。
 あわせて、もう一つ聞きたいんですけれども、これは、実際、私の地元の町でもあった、無許可で盛土をしていた業者さんが逮捕されました。もう既に中止命令を出していたんですけれども、結果的に、従わないで、どんどんどんどん堆積が増えていった。入口に、この先は進入禁止、盛土禁止と看板は出しているんですけれども、別にそこに誰かが立っていてチェックするわけじゃありませんので、結果として無視され続けてしまった。
 そこで伺いたいんですけれども、搬入をさせないために、物理的な方策、例えばロックダウンというのか、業者がダンプカーで入れないようにする、そういうことって可能なんでしょうか。そこまでの、例えば中止命令をやるのであれば、実効性を担保する意味ではやらないと、結果、命令に従わないで続けてしまった場合は、悲惨なことがまた起こってしまう。そのことを考えたとき、そうした物理的な方策で止めることはできないのか。そこはいかがですか。
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宇野善昌#19
○宇野政府参考人 本法案におきましては、無許可、基準違反等の盛土を現認した場合、施工停止や土地使用禁止、災害防止措置の命令を行うことができます。この際、無許可や基準違反、命令違反等に対しては、実効性の高い罰則を措置し、警察と連携して取締りを行うこととしております。
 また、災害防止措置命令を受けた者が命令に従わない場合には、都道府県等による迅速な行政代執行も可能としております。
 土砂の搬入をさせないための物理的な方法ということではなく、これらによって、違法盛土を行う者に対して適切な対応を取ることが可能であると考えております。
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渡辺周#20
○渡辺(周)委員 その点については、行政もマンパワーが足りません。命令は出したけれども、その命令に従っているかどうかということについて常時監視しているわけでは、もちろん、監視カメラは遠隔で監視したりはできると思いますが、全てがそういう装備を配置できるわけではありませんので、そこのところについてもしっかりとした、やはり財政的な裏づけも持って、中止命令を受けているけれどもお構いなしにどんどんどんどんまだ土砂を搬入するようなことがないような、財政的な支援の仕組みも、是非これは検討いただきたいと思うんです。
 この報告書で、行政とやり取りをする中で、事業者の資力、信用が不十分なため、最終的には行政代執行により安全上の措置が取られるということも実は議論されていたんです。もう既に、事業者の資力が、資力、信用ということについては不十分であったということは、ある程度行政側も警戒していたんですね。
 四月六日の委員会の質疑で、費用負担を懸念して代執行をちゅうちょする自治体もあるのではないかという指摘に対して、ちゅうちょなく措置を講じるよう支援してまいりますという答弁がありました。
 今も代執行の話がありましたけれども、事業者の資力、信用を測るために、例えば民間金融機関であるとか、あるいは民間の信用調査機関、何とかリサーチのようなところとか、協力を得て、どういう業者が今どういう、資力について信用があるのかということは確認をして、受け入れる段階で対応するだけの情報を共有していることは必要だと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
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宇野善昌#21
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案においては、許可に際して、資金計画や過去の事業実績等を審査し、工事主が十分な資力、信用を有していると認められる場合にのみ許可を行うこととしております。
 本法案と同様の手法で申請者の資力、信用を審査する制度としては、都市計画法に基づく開発許可において同様の制度が設けられております。
 具体的には、開発許可の審査において、資金計画書、法人の登記簿謄本、事業経歴書及び納税証明書の提出を求め、資金調達能力に不安がないか、過去の事業遂行において問題となった前歴がないか等を審査しております。
 都市計画法に基づく開発許可においては、こうした手法によりこれまでも十分な審査がなされているところであり、本法案による盛土等の許可においても、工事主の資力、信用について審査ができるものと考えております。
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渡辺周#22
○渡辺(周)委員 その点について、是非、関係機関と連携をして情報共有して、もう既に窓口の職員は、大丈夫なのかと、結果、行政代執行することになる、公費で、結果的には、最後はやらなきゃいけなくなる、少しそういう懸念は持っていたんですね。
 ですから、申請を受け付ける、若しくは届出でも許可でもそうですけれども、そこの入口を相当しっかりしないと、結果的に、違法なことをされたり、当初の話と違うことをされて、最後は行政代執行して、でも、もうそれを請求されても払えない、例えば自己破産してしまったなんという形になって、結果、最初から行政が、言葉は悪いですけれども、尻拭いをするようなことを見込んだ上でやるというようなことが絶対あってはならない。そのことで、是非入口を厳しくしていただきたいと思うんです。
 そこで、一旦許可をしてしまって、届出を受理してしまうと、その後の行政対応というのはどうしても後手に回ります。今、この報告書にもあるとおりです。協議をしている間にどんどん時間がたってしまう。改善や原状回復には時間がかかるわけです。
 それだけに、許可に当たっては、あるいは届出を受理するに当たっては、万全を期すために、様々な情報、今申し上げたような情報、そして専門家による多角的な視点を基に、あるいは当然、当該市町村の判断も含めて、これは入口は相当厳格にしなければいけないと思うんです。その点について、法案提出者、今回、審議会の意見聴取、このことについて言及されておりますけれども、その思いというものを聞かせていただきたいと思います。
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高橋千鶴子#23
○高橋(千)委員 御質問ありがとうございます。
 政府案では、盛土の工事の許可に当たっては、許可の基準が規定されており、都道府県知事等がこの許可基準に適合しているかどうかの判断をすることになっていると思います。
 本修正案によって、都道府県知事が審議会及び関係市町村長の意見を聴取する規定を盛り込むことで、技術的、専門的判断を適正に行うとともに、地域住民の意向を反映した適正な判断が行うことができるようになることを期待しているものでございます。
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渡辺周#24
○渡辺(周)委員 是非これは、環境アセス、自治体が例えば行って、さらに、専門家によってこのことについて意見をすることによって実効性を高める、そういう中身の、是非法案に修正案を取り入れていただければなというふうに思います。
 今日は警察庁にも来ていただいておりますけれども、やはりこの報告書の中でこう記載されています。
 職員に対し、大きな声を出すなど高圧的にどなる姿勢が見受けられ、企業としての同社に対して、信用してはいけない、指導に従う意思がないとの印象を持たれていた。行政機関からは、つき合いたくない相手、残土処理が目的で、宅地開発は時間稼ぎではないかと認識を持たれていたんですね。これは概要版には書いてありませんが。
 既に、県の土木部は、各種の交渉や指導の過程において、のらりくらりとした業者であり、会議を欠席するなど全く相手にならなかった、市は大変だったと思う、身に危険が及ぶ相手と聞いたことがある、たとえ措置命令を出しても従うような相手ではなかったと証言しているんですね。
 こうした業者であっても、市は、命令よりも指導で業者にしっかりとした姿勢をつくらせるという方針で臨んだ。ぎりぎりのところで行政指導で何とかしようとした、ある意味涙ぐましい努力もかいま見られるんですけれども。
 警察に伺いますが、つき合いたくない相手、威圧的であり身に危険が及ぶような相手と交渉する際に、例えば、強要や脅迫といった刑事事件的な要素を排除して、その手続が行政の窓口でちゃんと協議できるようにするために、警察としてどのように関与するか、その点について警察のお考えを伺いたいと思います。
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住友一仁#25
○住友政府参考人 お答え申し上げます。
 様々な場面で行われている行政の立入りですとかパトロール等に対する警察の対応についてということで、一概にお答えを申し上げることは困難ではございますけれども、一般論として申し上げますと、行政職員に対し威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、行政職員の立入り等の際に警察が同行するなどしてトラブル防止を図っているものと承知をしております。
 今回、御質問にありました、盛土に関する行政職員による指導、こうしたものに関しましても、自治体、関係機関等と連携し、適切に対応するよう、引き続き都道府県警察を指導してまいります。
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渡辺周#26
○渡辺(周)委員 行政の窓口の職員は、その業者さんに会うだけで、ストレスになったり、体調を崩して、そんなこともあるんですね。
 そういう中で、やはり、警察の、ある意味では連携協力の下に対応しているという、そのことについて相手にも分からせるという、ある意味抑止のことも含めて、是非、積極的な関与を、また情報提供も含めて、特に県外の業者、どういう方かというのは情報を持っていなかったりしますので、そこは、県境をまたいで持ってくる搬入業者が過去にどういうことをしていたか、そういうことも含めて、是非情報提供をしていただけるようにお願いしたいと思います。
 次は、規制区域の指定について伺います。
 法施行までの時間がかかればかかるほど、駆け込みの搬入が行われるのではないかと思います。ですから、法の施行までに、一年を目途ということでございますが、余り時間をかけないようにしていただきたい。
 その間に、規制区域の指定について、私も、県庁の担当者の方とちょっとお話を昨日いたしました。そこで、静岡県だけで、例えば土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を含めますけれども、静岡県内だけで合わせて一万八千二百十か所指定されているんですね。全国でこの土砂災害の警戒区域というのは六十七万二千四百か所指定されているんです。
 それで、当然ここは規制区域にかかるということで、マストで考えられているんですよねということを聞かれました、行政側に。そういう理解でよろしいでしょうか。
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宇野善昌#27
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案に基づく宅地造成等工事規制区域は、市街地、集落や、これらに隣接、近接する区域など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼし得るエリアであり、土砂災害警戒区域はこの区域に含まれ得るものと想定されます。
 都道府県等においては、これらの区域についての既存の調査結果も活用しつつ、基礎調査を行い、これらの区域も含め、必要かつ十分な規制区域を指定することとなります。
 国としては、このような既存の調査結果の活用についてもガイドライン等で示し、法施行後速やかに区域指定がなされるよう、都道府県等を支援してまいります。
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渡辺周#28
○渡辺(周)委員 いや、もう既に、そういうデータは、ハザードマップもあるわけですので、そこはもうマストということでよろしいのか。つまり、一から、静岡県だけでもそんな一万八千もある危険区域をもう一回調べ直す時間も人もございません。ですから、そこはもう当然、規制区域と指定されるということでよろしいですね。ガイドラインにはそう書かれるんですね。そうすれば、ほかのところを規制区域として調査する方に力を振り向けられる、時間と人を振り向けられますけれども、そういうことでよろしいですねという確認。
 それともう一つは、では、山地災害危険地区は全国で十九万四千か所、平成二十九年末です。静岡県だけで七千八百五十八か所あるんですね。全国で二十万近い山地災害危険地区もありますから、当然、先ほど申し上げた土砂災害の警戒区域そしてこの山地災害危険地区は、これはマストであるということでよろしいですね。
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宇野善昌#29
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員が御指摘なされました土砂災害警戒区域、それから山地災害危険地区、これにつきましては、山地災害危険地区の方につきましては、人家等に危害を及ぼし得るものについてはこの区域に含まれるものと考えております。
 また、いずれにいたしましても、それらにつきましては既存の調査結果がございますので、それを活用することで、基礎調査はもう十分やったという形で指定の方に向かっていっていただくことができるというふうに考えております。
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