渡辺周の発言 (国土交通委員会)

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○渡辺(周)委員 是非、今回の痛ましい熱海での土石流災害、前所有者がいて、現所有者がいて、所有者が替わった。そこに様々な関係する方々がいて、例えばいろいろな変更手続についても非常に複雑な形になっていた。そこで責任が曖昧なまま今日まで来ているということがやはり指摘されております。この点については、二度とこのようなことがないように、厳格な法の執行をお願いしたいと思います。
 あわせてまた、実効性についてなんですけれども、この報告書では、二〇〇九年の十月、相当前です、この災害が起きる十二年も前に、二〇〇九年の十月の時点で、伊豆山の港、あるいは逢初川、皆様方も御視察で行かれて御覧になったと思います、この逢初川の河口が濁っていた、この河口の濁りを受けて、土砂の流出をもうその時点で既に確認をしていた。そして、行政側は、現在の危険な状態を行政として放置しておくことは許されない、業者に対し至急何らかの措置を命ずる必要がある、明日にでも停止するような気持ちで対応すべきだ、危険な状態なら、勧告から措置命令、そしてそこから停止という手順を取らなくても停止命令ができるというふうなやり取りがあったことも記述されているんです。
 しかし、結果として、業者との、口頭指導でありますとか文書指導を経て、その翌年ですから二〇一〇年の九月に、県条例に基づいて土砂の搬入をしないよう文書で要請するも、結果としては、その要請は無視をされて、搬入が継続されております。それまでに何度となくこの業者への対応をめぐって県と市では協議しているんですね。
 先般の参考人の質疑でも大橋先生がおっしゃいましたけれども、やはり行政指導の限界、相手方の任意の協力である行政指導の限界があるという中で、行政側は、最大限危機を阻止しようと、様々な現行法の中で当時協議をしていたんですね。
 そこで、直ちに停止命令、これは大橋先生も触れています、停止命令をする発動の基準をやはり作るべきではないのか。行政指導を繰り返して、結果的に相手がそれに従わない。もうどこかで時期を区切って、何らかの形で中止命令を出す。例えば期間を定めるとか、何度かの指導、勧告に従わない場合は、例えばですけれども、二回して改善がされない場合には、それは中止命令を出せる。何らかの基準の発動まで必要だと思うんです。その点については、政府側はいかがお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 渡辺周

speaker_id: 16228

日付: 2022-04-13

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会