斉藤鉄夫の発言 (国土交通委員会)
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○斉藤国務大臣 まず、最初の御質問でございますが、十一年間にパイロットまた客室乗務員を新規採用していること、またILO百六十六号勧告が出ていること等については、存じ上げております。
その上で、二番目の質問でございますが、御指摘のILO百六十六号勧告に関し、最高裁判例によれば、各企業がどのような基準で採用を行うかについては、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができるもの、このように聞いております。
また、二〇一二年から二〇一八年にかける過去四回のILO勧告においては、整理解雇に係る訴訟の結果等に関する情報提供など、厚生労働省とも連携しながら、政府として対応すべき部分について適切に対応してきたところでございます。
なお、二〇一〇年末に日本航空から整理解雇された客室乗務員及び運航乗務員が解雇の撤回を求めた訴訟について、最高裁判所は、それぞれの上告を二〇一五年二月に棄却し、整理解雇は有効であるという判決内容は確定したものと承知しております。
いずれにせよ、日本航空の整理解雇については、個別企業における雇用関係に係る問題であることから、日本航空において適切に対処すべきものであると考えております。