淡野博久の発言 (国土交通委員会)

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○淡野政府参考人 お答えを申し上げます。
 初めに、答弁の訂正について御報告を申し上げます。
 先週金曜日の審議の際、福島委員の御質問に対し、私から、事業者が行う性能表示に関し、自主的な努力を促すと、自主的という言葉を用いて答弁いたしました。
 これは、法律によって一律に義務づけるものではない旨を説明しようとして用いたものですが、結果的に、表示をするもしないも任意に決めてよいという意味であるとの誤解を招いてしまい、審議を混乱させてしまいました。
 大変申し訳なく思っております。
 このため、性能表示に関し、自主的なものであるという私の答弁は、誤解を招くものとして、謹んで訂正させていただきたいと存じます。
 その上で、御質問にお答え申し上げますと、本法案に基づく表示制度は、建築物の販売、賃貸事業者に省エネ性能の表示を義務づける、いわゆる表示の義務化を行うものではないということを明確にお答えさせていただきます。
 本制度は、省エネ性能に着目して、建築物の販売、賃貸が行われる市場環境の整備を目指すものであるため、事業者の規模を問わず、全ての販売、賃貸事業者を対象とするものであります。
 このため、中小零細事業者の方々を始め、御心配になっておられる方も多いと存じますが、告示に従って表示をしていない事業者、すなわち表示を行わない事業者や表示が不十分な事業者がいる場合であっても、直ちに罰則の対象となることはありません。
 また、こうした事業者は勧告等の対象となる可能性もありますが、告示に従って表示をしていないことをもって勧告等を行うことには、慎重に対応すべきものであると考えております。
 このことは、法第三十三条の三第三項の規定に基づき命令を行うことができる対象を、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかった場合であって、建築物のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるとき、すなわち、社会全体の省エネ対応に与える影響が大きい場合等に条文上限定していることからも明らかであります。
 こうした本制度の趣旨に鑑み、例えば、多数の住宅を供給する事業者が、容易に表示できるにもかかわらず、それらの住宅について一切表示を行わず、結果的に他の事業者の表示意欲を阻害するなど、社会的な影響が大きい場合につきましては、表示を促すために適切な対応を講じてまいりたいと存じます。

発言情報

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発言者: 淡野博久

speaker_id: 18495

日付: 2022-05-24

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会