荻澤滋の発言 (災害対策特別委員会)
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○荻澤政府参考人 消防団でございますけれども、地域の実情を熟知した団員によりまして、地域に密着した活動が行われることが期待されておりまして、当該市町村の区域内で活動することが原則であります。一方で、御指摘のとおり、消防組織法十八条三項では、消防長等の命令があるときには、その区域外においても行動することができる旨を定めています。
総務省消防庁といたしましては、こうした出動について、その活動場所が区域内か区域外かにかかわらず、消防団として活動した場合には報酬等を支給すべきであると考えています。
昨年四月に定めました消防団員の報酬等の基準におきましても、災害に係る出動報酬については一日当たり八千円を標準額とすること、活動記録等に基づいて団員個人に直接支給することなどを定めて通知しているところであります。
また、その際の市町村の財政負担でございますけれども、財政運営に支障が生じないよう、災害に係る出動報酬をその実績に応じて特別交付税措置することとしています。
こうした出動報酬の取扱いにつきましては、消防団員の皆様の労苦に報いるためにも、市町村において着実に措置されるよう、引き続き市町村長の理解に向け、取り組んでまいります。