階猛の発言 (災害対策特別委員会)

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○階委員 では、御担当の方で検討していただいて、どうやったら集団移転後も地域を活性化できるかということも視野に置いて取り組んでいただきますよう、是非お願いします。
 次に、これは去年財務金融委員会で質疑した内容の続きなんですけれども、今日お配りしている資料の二ページ目なんですが、これは東日本大震災に係る災害援護資金償還状況という見出しがついております。
 震災のときにたくさんの方が生活や仕事の基盤を失って、これは市町村から災害援護資金という最大三百五十万円借りられる借入金があったわけです。これがもう償還時期を迎えているんですが、例えば私の岩手県では滞納件数の割合が二七・八%、隣の鎌田さんの宮城県では三九%、福島でも三〇%と、軒並み高くなっているわけです。延滞している件数、非常に高止まりしていて、要するに返せなくて困っている状況なんですね。
 市町村は、貸していますから、債務免除をしようというふうに思ったとします。ところが、債務免除をした場合に、元々貸付金の原資は国や県から借りているわけですね。勝手に市町村が債務免除をした場合、国や県から借りたものは市町村は返さなくちゃいけないわけです。つまり、自ら出血しなくちゃいけないということで、これがネックになって、困っている人の債務免除をしたくてもできないという問題があるわけです。
 国の方の仕組みとして、法律上、免除ができる場合というのも定められております。これは三ページ目につけておりますけれども、そもそも災害援護資金貸付けを定めた災害弔慰金法というところにも、災害弔慰金法の見出しのちょっと下あたりに、どういう場合に免除することができるかということで、破産手続開始の決定あるいは再生手続開始の決定に該当する場合になったときは免除できる、こういう場合は市町村は国や県にも返さなくていいということになっていますね。
 ただ、今問題になっているのは、こうした法的整理に至らないけれども、債務整理のガイドラインを使って債務者が債務の減免を求めるケース、これについては、この条文には当てはまらないわけですね、ガイドライン適用の場合は。
 そういう場合は、次に何を考えるかということなんですけれども、別な法律があります。地方自治法とか債権管理法。地方自治法は県に対する問題、債権管理法は国に対する問題なんですけれども、いずれも同じような話で、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、この場合には履行延期の特約を結ぶことができると。これは、一足飛びに免責ではないんですが、まず履行延期の特約を結べば、その後、期間がたてば債務免除できるということなので、準債務免除ともいうべき条文なんですね。
 大臣にお尋ねしたいのは、この債務者が無資力又はこれに近い状態にある、やや抽象的な表現なんですが、さっき申し上げたようなガイドラインが適用されるような場合、これは、債務者が無資力又はこれに近い状態に当たるから履行延期の特約を結べます、そして結んだ結果、債務免除がその後行われたとしても、国や県に対して、市町村は借りていたお金を国や県に返さなくていいよということを明示していただければと思うんですね。
 これは事前に通告していたお話なので、大臣、御理解いただけるかと思うんですが、私の今申し上げたことについて、お答えをお願いします。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2022-04-21

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会