小見山康二の発言 (財務金融委員会)
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○小見山政府参考人 お答えいたします。
昨年五月に公布した改正商標法でございますが、近年の越境電子商取引の発達を受けて、海外事業者が模倣品を郵便などにより日本国内に持ち込む行為について商標法などの侵害行為と位置づけ、このような場合には、国内の消費者が個人利用目的で輸入する場合であっても税関において没収できるというように、模倣品の輸入規制を強化したものでございます。
その上で、御指摘の改正商標法の概要についてでございますが、まず、関係事業者などに対して改正法の説明会を開催したり、説明会の動画、改正法の解説を特許庁のホームページに掲載したりしております。また、解説書の出版などもいたして、周知しているところでございます。改正法の施行までに、特許庁といたしましても、財務省さんとともに、ツイッターなどの媒体を活用しつつ、消費者に対する効果的な注意喚起に努めてまいりたいと考えております。
また、御指摘の、模倣品を輸入した善意の消費者が不測の損失を被らないようにするためどうするかということでございますが、これも、事業者に対して、まず消費者への本制度の内容の周知、また、模倣品対策の徹底及び善意の消費者に対する補償制度の充実などを促していきたい、このように考えております。