阪田渉の発言 (財務金融委員会)

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○阪田政府参考人 お答え申し上げます。
 越境電子商取引の進展に伴い、今まさに先生からも御指摘がありましたが、海外の事業者が国際郵便などを利用して、国内の個人に直接模倣品を送付するという事例が増えてございます。
 このような取引形態によって個人使用目的として輸入される模倣品は、現行法においては税関での取締りの対象となっておらず、結果として、越境電子商取引の進展に伴って、国内に流入する模倣品が増えているということになります。こうした中、模倣品流入に対する規制を強化するため、昨年五月に商標法及び意匠法が改正されたという背景がございます。
 今般の関税法改正は、改正商標法及び意匠法を受けて、個人使用目的として輸入される模倣品であっても、海外の事業者から送付されたものであれば、税関による取締りの対象とするために行うものでございます。
 取締り対象が追加されることに伴い、税関においては、模倣品を送付した海外の者に事業性があるか否かについて適正に判断すること、また、取締り件数の増加が見込まれることから、適切な執行体制を構築すること、この二つが特に必要な課題になってくると認識しております。よろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 阪田渉

speaker_id: 6669

日付: 2022-03-08

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会