阪田渉の発言 (財務金融委員会)
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○阪田政府参考人 お答え申し上げます。
商標権又は意匠権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を行う際に、税関が貨物の仕出し人に事業性があるか否かを判断するために必要な書類の提出を輸入者に対して求めることができる規定、これを設けることとさせていただいております。
この規定に基づいて、個々の輸入者に対して、例えば、貨物を入手した経緯や目的を示す書類、例えて言えば貨物の仕出し人とやり取りしたメールや手紙など、それから、貨物の仕出し人の氏名又は名称、住所及び職業又は事業が確認できる書類、そして、その他参考となる書類の提出を求めることを今検討してございます。
議員御指摘のありました、例えば輸入者のリストを作ったり、あるいは行動履歴を追跡したり等々、具体的な調査方法については、取締りの手法論とも関係してまいりますので、ちょっとお答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げた輸入者から提出された書類の内容とともに、税関の調査により把握した事実などを総合的に勘案して、仕出し人の事業性の有無について個々に判断することとしております。
税関において、今般の改正の実効性を確保し、知的財産侵害物品の適切な取締りを実施するために万全を期してまいりたいと思います。