鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 今般の関税法改正によりまして、従来は税関による取締り対象となっていなかった個人使用目的で輸入される模倣品であっても、当該模倣品を送付した者が海外の事業者である場合には、税関による取締りの対象となります。
税関におきましては、実効性を確保する観点から、輸入貨物が商標権又は意匠権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を行う際に、税関が輸入者に対して、海外から貨物を送付した者が事業者であるか否かを判断するために必要な書類の提出を求めることができる規定を設けることとしております。
その上で、税関におきまして、輸入者や権利者から提出された書類の内容、税関の調査により把握した事実、これらを総合的に勘案して、侵害の有無を認定することとしております。
税関においてこうした取締りを効果的、効率的に実施をして、今般の改正の実効性を確保するために万全を期してまいりたいと思っております。