阪田渉の発言 (財務金融委員会)
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○阪田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正によりまして、ロシアを原産地とする物品について、WTO協定税率でなく、国内法に基づく関税率が適用されることとなります。
これにつきましては、税関ホームページなどを通じて広報を行うとともに、輸入者や通関業者といった関係者に対して、関係団体を通じて周知することを予定しています。
また、税関手続を電子的に処理するシステムでありますNACCSを通じまして輸入者がロシアを原産地とする貨物の輸入申告を行う場合に、システム上で自動的に国内法に基づく関税率が適用され、納付すべき関税額が適正に計算されるよう、システム対応も行うこととしております。
このように、輸入者などがこれまでと同様に手続を行えるよう、周知、広報やシステム対応を適切に行ってまいりたいと存じます。