高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○高田政府参考人 お答えいたします。
平成三十年消費者契約法改正の際に、附帯決議において、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用した場合の取消権の創設、不当な解約料に係る消費者の立証責任の負担軽減、不当条項の類型の追加等が指摘されました。
附帯決議を踏まえ、消費者庁では、研究会及び検討会を開催した上で、取りまとめられた報告書を基礎に、その報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出させていただきました。
こうした検討の結果、今回の法律案には、消費者の取消権を追加、拡充するとともに、解約料の説明や解除に必要な情報提供など事業者の努力義務の新設、拡充、免責の範囲が不明確な条項の無効等の規定を盛り込んでおります。
今回の改正の効果として、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境が整備され、消費者の利益の擁護が一層図られることが期待されると考えております。