消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月二十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 井原 巧君 理事 稲田 朋美君
理事 勝俣 孝明君 理事 宮崎 政久君
理事 湯原 俊二君 理事 吉田 統彦君
理事 漆間 譲司君 理事 伊佐 進一君
石原 宏高君 柿沢 未途君
勝目 康君 佐々木 紀君
鈴木 英敬君 高見 康裕君
武村 展英君 土田 慎君
中川 貴元君 永岡 桂子君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
船田 元君 三谷 英弘君
保岡 宏武君 青山 大人君
井坂 信彦君 大河原まさこ君
大西 健介君 山田 勝彦君
浅川 義治君 掘井 健智君
福重 隆浩君 吉田久美子君
田中 健君 本村 伸子君
…………………………………
議員 山田 勝彦君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 若宮 健嗣君
法務副大臣 津島 淳君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 住友 一仁君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 尾崎 有君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 村井 正親君
政府参考人
(消費者庁審議官) 長谷川秀司君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片桐 一幸君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 安楽岡 武君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 大澤 一夫君
衆議院調査局第一特別調査室長 菅野 亨君
―――――――――――――
三月二十五日
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 井原 巧君 理事 稲田 朋美君
理事 勝俣 孝明君 理事 宮崎 政久君
理事 湯原 俊二君 理事 吉田 統彦君
理事 漆間 譲司君 理事 伊佐 進一君
石原 宏高君 柿沢 未途君
勝目 康君 佐々木 紀君
鈴木 英敬君 高見 康裕君
武村 展英君 土田 慎君
中川 貴元君 永岡 桂子君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
船田 元君 三谷 英弘君
保岡 宏武君 青山 大人君
井坂 信彦君 大河原まさこ君
大西 健介君 山田 勝彦君
浅川 義治君 掘井 健智君
福重 隆浩君 吉田久美子君
田中 健君 本村 伸子君
…………………………………
議員 山田 勝彦君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 若宮 健嗣君
法務副大臣 津島 淳君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 住友 一仁君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 尾崎 有君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 村井 正親君
政府参考人
(消費者庁審議官) 長谷川秀司君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片桐 一幸君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 安楽岡 武君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 大澤 一夫君
衆議院調査局第一特別調査室長 菅野 亨君
―――――――――――――
三月二十五日
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
松
松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子さん、警察庁長官官房審議官住友一仁さん、金融庁総合政策局参事官尾崎有さん、消費者庁次長高田潔さん、消費者庁政策立案総括審議官村井正親さん、消費者庁審議官長谷川秀司さん、消費者庁審議官片桐一幸さん、消費者庁審議官片岡進さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長北林大昌さん、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎さん、法務省大臣官房審議官保坂和人さん、法務省人権擁護局長松下裕子さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さん、国土交通省大臣官房審議官大澤一夫さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子さん、警察庁長官官房審議官住友一仁さん、金融庁総合政策局参事官尾崎有さん、消費者庁次長高田潔さん、消費者庁政策立案総括審議官村井正親さん、消費者庁審議官長谷川秀司さん、消費者庁審議官片桐一幸さん、消費者庁審議官片岡進さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長北林大昌さん、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎さん、法務省大臣官房審議官保坂和人さん、法務省人権擁護局長松下裕子さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さん、国土交通省大臣官房審議官大澤一夫さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
井
井原巧#4
○井原委員 皆さん、おはようございます。自民党の井原でございます。
早速、大臣所信に対する質疑に入りたいと思いますが、大臣始め、誠意ある御答弁の方、よろしくお願いを申し上げます。
消費者行政は、最も国民に近いところで展開する行政でございます。そういう意味でも、国民が社会生活を営む上で非常に消費活動が安心してできるということは重要なことだろうと思うわけでありますが、御案内のとおり、デジタル化の進展といいますか、我々にとってはネットが非常に広がっております。確かに、消費者にとりましては便利な社会になってきたわけでもあります。
同時に、社会構造の変化ということで、少子高齢化とか人口減少とか、また、私なんかは四国ですけれども、都市部への人口の流出というような社会構造になっております。
ですから、私が住んでいる四国の方では、近くにスーパーマーケットがなくなり本当に不便になった、こんな話も聞く反面、高齢者の方、特に独り暮らしの方なんかは、生活する上ではペットボトルも要りますし、お茶も要りますし、液体洗剤も買ってこなきゃならないですし、かさばるトイレットペーパーも持って帰らなきゃならない、距離が遠くなれば本当に買物が不便になる、こういう話を聞く反面、娘さんがいて、娘がネットで購入してくれて自宅に届くようになったんよ、そんな声も聞くようにもなっております。
かように、ネット等の進展に伴って、確かに、不便を補う多様な消費の形が生まれてもまいりました。このことはこのことで大変よしとするわけでありますけれども、そういう急激な進展の中で、デジタル格差といいますか、使いこなせる方と使いこなせない方の格差が明らかに広がっていることもまた現実なんだろうと思います。
本来、生活弱者である高齢者等がその便益を受けられてこそ社会格差というものは縮まるわけでありますが、使いこなせないことで、むしろ社会の格差が広がっている感もあります。そのような生活弱者の方がしっかりその時代の恩恵にあずかれる社会にしていかなければならない、そう思います。その意味でも、今日審議する消費者行政の果たすべき役割は誠に大きなものがあろうというふうに思っております。
デジタルの社会に対応していく中で、様々な事件とかトラブル等に消費者は巻き込まれてまいります。対応できない、泣き寝入りするということになりますと、ますます利用に臆病にもなるわけでありまして、大切なことは、消費者が安心して多様な消費生活、消費活動に参加できるということ、そしてつけ込んでいる業者を排除するということ、このことが重要というふうに思います。
そこで、大臣にお伺いするわけですが、最近の消費者を取り巻く環境の変化をどのように認識されていらっしゃるのか。具体的に、最近の消費生活相談の特徴とか傾向についてどのように把握されているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →早速、大臣所信に対する質疑に入りたいと思いますが、大臣始め、誠意ある御答弁の方、よろしくお願いを申し上げます。
消費者行政は、最も国民に近いところで展開する行政でございます。そういう意味でも、国民が社会生活を営む上で非常に消費活動が安心してできるということは重要なことだろうと思うわけでありますが、御案内のとおり、デジタル化の進展といいますか、我々にとってはネットが非常に広がっております。確かに、消費者にとりましては便利な社会になってきたわけでもあります。
同時に、社会構造の変化ということで、少子高齢化とか人口減少とか、また、私なんかは四国ですけれども、都市部への人口の流出というような社会構造になっております。
ですから、私が住んでいる四国の方では、近くにスーパーマーケットがなくなり本当に不便になった、こんな話も聞く反面、高齢者の方、特に独り暮らしの方なんかは、生活する上ではペットボトルも要りますし、お茶も要りますし、液体洗剤も買ってこなきゃならないですし、かさばるトイレットペーパーも持って帰らなきゃならない、距離が遠くなれば本当に買物が不便になる、こういう話を聞く反面、娘さんがいて、娘がネットで購入してくれて自宅に届くようになったんよ、そんな声も聞くようにもなっております。
かように、ネット等の進展に伴って、確かに、不便を補う多様な消費の形が生まれてもまいりました。このことはこのことで大変よしとするわけでありますけれども、そういう急激な進展の中で、デジタル格差といいますか、使いこなせる方と使いこなせない方の格差が明らかに広がっていることもまた現実なんだろうと思います。
本来、生活弱者である高齢者等がその便益を受けられてこそ社会格差というものは縮まるわけでありますが、使いこなせないことで、むしろ社会の格差が広がっている感もあります。そのような生活弱者の方がしっかりその時代の恩恵にあずかれる社会にしていかなければならない、そう思います。その意味でも、今日審議する消費者行政の果たすべき役割は誠に大きなものがあろうというふうに思っております。
デジタルの社会に対応していく中で、様々な事件とかトラブル等に消費者は巻き込まれてまいります。対応できない、泣き寝入りするということになりますと、ますます利用に臆病にもなるわけでありまして、大切なことは、消費者が安心して多様な消費生活、消費活動に参加できるということ、そしてつけ込んでいる業者を排除するということ、このことが重要というふうに思います。
そこで、大臣にお伺いするわけですが、最近の消費者を取り巻く環境の変化をどのように認識されていらっしゃるのか。具体的に、最近の消費生活相談の特徴とか傾向についてどのように把握されているのか、お伺いをいたします。
若
若宮健嗣#5
○若宮国務大臣 委員がおっしゃるように、最近の消費者を取り巻く環境の変化、これは、社会のデジタル化の進展に伴います消費生活のデジタル化の進展が挙げられるかと思います。まさに、インターネット通販に関する消費生活相談の件数も増加してきているところでもございます。
消費者庁におきましても、こうした環境の変化に機敏に対応していく必要があろうかというふうに認識をいたしているところでもございます。
例えば、インターネット上でも提供されておりますサブスクリプションに関しまして、本年六月に施行されます改正特定商取引法におきまして、契約の重要事項を申込みの最終確認画面で表示をする義務を課すなど、消費者被害の防止に向けた対策を講じたところでもございます。
またさらに、デジタルに関する知識等が必ずしも十分ではない消費者が取り残されることがないように、消費者保護のための啓発用教材の作成にも努めているところでもございます。
消費者庁といたしましては、多様な消費者の状況にも留意をしながら、消費生活のデジタル化の進展に対応した消費者政策を推進することによりまして、消費者の皆様方が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →消費者庁におきましても、こうした環境の変化に機敏に対応していく必要があろうかというふうに認識をいたしているところでもございます。
例えば、インターネット上でも提供されておりますサブスクリプションに関しまして、本年六月に施行されます改正特定商取引法におきまして、契約の重要事項を申込みの最終確認画面で表示をする義務を課すなど、消費者被害の防止に向けた対策を講じたところでもございます。
またさらに、デジタルに関する知識等が必ずしも十分ではない消費者が取り残されることがないように、消費者保護のための啓発用教材の作成にも努めているところでもございます。
消費者庁といたしましては、多様な消費者の状況にも留意をしながら、消費生活のデジタル化の進展に対応した消費者政策を推進することによりまして、消費者の皆様方が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
井
井原巧#6
○井原委員 とにかく、消費弱者というものをつくらないような取組が本当に重要だろうと思います。
次に、不安の解消について伺いますが、これは私の経験もあるんですけれども、やはり、不安の解消には、相談の窓口がいかに敷居が低くて、ハードルが低くて、何でも相談できるという状況が必要だろうと思っております。
ちょうど、私も、十何年前ですか、市長をしていたんですけれども、合併新市の市長だったんですね。そのときに、地域住民の不安の解消もありますが、市役所のロビーに、四か所、分庁舎だったのであったんですけれども、ロビーに机を置いて、月に四回ですか、市民サロンということで、執務をロビーでしたんですね。その間に訪れる市民は誰でもノーアポイントで悩みや要望を聞く、そういう市民サロンというのを実は、結果的には九年間、最後まで続けたわけですけれども、とにかく、消費の悩みとか様々なトラブルの、要望とかお願い事がたくさん来たんです。
例えば、集会所で母が物すごく高い布団を買ってきた、母自身はそれで納得しているようだが、困ったことで、どうにか解決できないかとか、あるいは、新聞広告を見て女性の方がお金を借りようとしたら、まず頭金を一万円振り込んでくれたら送りますよというのにまんまとはまって、振り込みはしたけれども戻ってこない、そういうトラブルの話もあったりしました。
あるいは、これは警察行政になりますけれども、ストーカーに追われているような気がする、何とかしてほしいけれども、警察に行ってもなかなかねという話があったり、もう一つは、今度は民事になりますけれども、隣の家の人が自分の敷地内に花植えを置いているんだ、どうにかのけてほしい、片っ方に聞くと、あれは自分のところの土地だ、そういう境界線のトラブルとか、もうまさに様々なものがありました。
要は、市の所管外のこともたくさん要望として受けた、そういう経験があります。そういう経験の中で私が感じたのは、一般の市民というのは、トラブルの所管がどこにあるのかというのもそもそも分かりませんし、これが民事なのか刑事なのかというのもはっきり区別がつかない方もいらっしゃいます。
もう一つ、よくお話で聞いたのは、やはり、警察とか国とか県のふだん行き来のないような役所には敷居が高くて行きにくいし、なかなか、具体的なことを持っていかないと相手にしてくれないのではないか、そういう不安で、結果的には泣き寝入りしている方もたくさんいるなというのは当時感じた次第です。
私が実は取り組んだのは、それを受けて、では、一番市民が来やすい市役所に何でも相談できるような課をつくろうということで、市民くらしの相談課というんですけれども、職員に加えて、警察のOBとか、あるいは弁護士さんや司法書士さんと連携を取って、何でもいいからとにかく相談に来てください、あとは振り分けを市の方で行って、これは刑事だから警察の方におつなぎしましょう、これは消費相談だから消費者生活センターの方におつなぎしましょう、様々そういうふうにつなぎ役をして、窓口をつくってあげる、こういうことをやって、非常に相談のハードルが低くなって、多くの市民の皆さん方の満足度が高まった、そんな経験がございます。
そういうことで、やはり消費者行政は、どうしても現場は地方でありますから、消費者行政の地方との連携強化、このことが非常に私は重要だなと感じているわけであります。国で法律や制度をしっかりつくっても、現場である消費者行政は地方にあるわけなので、いかに地方消費者行政を充実して、連携強化を図っていくことが重要だ、このように思っております。
いっそのこと、先ほど私が提案したように、市町村の窓口に、そういうトラブルや悩みについて所管に限らず相談できるような窓口が将来的にはできれば非常に有用かなというふうに思っておりますし、相談件数が多くなればなるほど、フィードバックとか法や制度の改正がすごくスムーズにもいくとも思うわけです。
そこでお伺いするわけですが、地方消費者行政の充実や強化、また連携についてどのように取り組んでいかれるのか、国はどのような支援を行っていこうと考えているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、不安の解消について伺いますが、これは私の経験もあるんですけれども、やはり、不安の解消には、相談の窓口がいかに敷居が低くて、ハードルが低くて、何でも相談できるという状況が必要だろうと思っております。
ちょうど、私も、十何年前ですか、市長をしていたんですけれども、合併新市の市長だったんですね。そのときに、地域住民の不安の解消もありますが、市役所のロビーに、四か所、分庁舎だったのであったんですけれども、ロビーに机を置いて、月に四回ですか、市民サロンということで、執務をロビーでしたんですね。その間に訪れる市民は誰でもノーアポイントで悩みや要望を聞く、そういう市民サロンというのを実は、結果的には九年間、最後まで続けたわけですけれども、とにかく、消費の悩みとか様々なトラブルの、要望とかお願い事がたくさん来たんです。
例えば、集会所で母が物すごく高い布団を買ってきた、母自身はそれで納得しているようだが、困ったことで、どうにか解決できないかとか、あるいは、新聞広告を見て女性の方がお金を借りようとしたら、まず頭金を一万円振り込んでくれたら送りますよというのにまんまとはまって、振り込みはしたけれども戻ってこない、そういうトラブルの話もあったりしました。
あるいは、これは警察行政になりますけれども、ストーカーに追われているような気がする、何とかしてほしいけれども、警察に行ってもなかなかねという話があったり、もう一つは、今度は民事になりますけれども、隣の家の人が自分の敷地内に花植えを置いているんだ、どうにかのけてほしい、片っ方に聞くと、あれは自分のところの土地だ、そういう境界線のトラブルとか、もうまさに様々なものがありました。
要は、市の所管外のこともたくさん要望として受けた、そういう経験があります。そういう経験の中で私が感じたのは、一般の市民というのは、トラブルの所管がどこにあるのかというのもそもそも分かりませんし、これが民事なのか刑事なのかというのもはっきり区別がつかない方もいらっしゃいます。
もう一つ、よくお話で聞いたのは、やはり、警察とか国とか県のふだん行き来のないような役所には敷居が高くて行きにくいし、なかなか、具体的なことを持っていかないと相手にしてくれないのではないか、そういう不安で、結果的には泣き寝入りしている方もたくさんいるなというのは当時感じた次第です。
私が実は取り組んだのは、それを受けて、では、一番市民が来やすい市役所に何でも相談できるような課をつくろうということで、市民くらしの相談課というんですけれども、職員に加えて、警察のOBとか、あるいは弁護士さんや司法書士さんと連携を取って、何でもいいからとにかく相談に来てください、あとは振り分けを市の方で行って、これは刑事だから警察の方におつなぎしましょう、これは消費相談だから消費者生活センターの方におつなぎしましょう、様々そういうふうにつなぎ役をして、窓口をつくってあげる、こういうことをやって、非常に相談のハードルが低くなって、多くの市民の皆さん方の満足度が高まった、そんな経験がございます。
そういうことで、やはり消費者行政は、どうしても現場は地方でありますから、消費者行政の地方との連携強化、このことが非常に私は重要だなと感じているわけであります。国で法律や制度をしっかりつくっても、現場である消費者行政は地方にあるわけなので、いかに地方消費者行政を充実して、連携強化を図っていくことが重要だ、このように思っております。
いっそのこと、先ほど私が提案したように、市町村の窓口に、そういうトラブルや悩みについて所管に限らず相談できるような窓口が将来的にはできれば非常に有用かなというふうに思っておりますし、相談件数が多くなればなるほど、フィードバックとか法や制度の改正がすごくスムーズにもいくとも思うわけです。
そこでお伺いするわけですが、地方消費者行政の充実や強化、また連携についてどのように取り組んでいかれるのか、国はどのような支援を行っていこうと考えているのか、お伺いをいたします。
高
高田潔#7
○高田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、関係機関同士の連携により、消費者が相談しやすい環境の整備を通じて、現場である地方の消費者行政の充実強化を図ることは重要と考えております。
地方の消費生活相談の現場では、関係省庁や業界団体の相談窓口、法律相談を実施している弁護士団体等の関係機関とも連携しながら、相談者のトラブル解決を図ってきたところでございます。
また、地域の実情に応じて、住民の暮らしに関する相談窓口と消費生活相談窓口が一体的に運用されている自治体もあるものと承知しております。
消費者庁としては、地方消費者行政強化交付金を通じ、こうした地方公共団体における取組を引き続き支援していくとともに、消費者被害の防止、救済の観点から、地方公共団体における消費者行政部局と福祉や警察等との連携を促すなどの働きかけを進めるなど、消費者にとって身近な消費者行政の充実強化に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、関係機関同士の連携により、消費者が相談しやすい環境の整備を通じて、現場である地方の消費者行政の充実強化を図ることは重要と考えております。
地方の消費生活相談の現場では、関係省庁や業界団体の相談窓口、法律相談を実施している弁護士団体等の関係機関とも連携しながら、相談者のトラブル解決を図ってきたところでございます。
また、地域の実情に応じて、住民の暮らしに関する相談窓口と消費生活相談窓口が一体的に運用されている自治体もあるものと承知しております。
消費者庁としては、地方消費者行政強化交付金を通じ、こうした地方公共団体における取組を引き続き支援していくとともに、消費者被害の防止、救済の観点から、地方公共団体における消費者行政部局と福祉や警察等との連携を促すなどの働きかけを進めるなど、消費者にとって身近な消費者行政の充実強化に取り組んでまいります。
井
井原巧#8
○井原委員 ありがとうございます。
まさに消費者行政は、横串を刺して連携を図ってこそ解決にもつながってまいりますので、今後とも強化をよろしくお願いしたいと思います。
新たな取引形態が生まれれば、当然、そこに新たな法の不備とかあるいは隙間が生まれ得ます。それを見つけ、法改正や制度を整備するという、消費者行政というのはどうしても受け身の対処にならざるを得ない側面もあるわけです。いかに速やかに、できるだけ将来を見通して改正をスピーディーに行っていくかが問われているわけでもあります。
消費者庁は、消費者行政の発展、創造のための新たな恒常的な拠点として、令和二年七月に新未来創造戦略本部を徳島県に置かれております。全国展開を見据えたモデルプロジェクトの拠点として、あるいは消費者行政の研究拠点及び新たな国際業務拠点として位置づけられているわけであります。この強化が私は非常に必要かと思っております。
そこで伺うわけですが、デジタル社会において消費者法制はその変化にしっかり対応し、また、国際化においては外国との調整、連携も不可欠、このように考えます。まさに新未来創造戦略本部はその役割を担うものだと考えますが、今後の取組についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →まさに消費者行政は、横串を刺して連携を図ってこそ解決にもつながってまいりますので、今後とも強化をよろしくお願いしたいと思います。
新たな取引形態が生まれれば、当然、そこに新たな法の不備とかあるいは隙間が生まれ得ます。それを見つけ、法改正や制度を整備するという、消費者行政というのはどうしても受け身の対処にならざるを得ない側面もあるわけです。いかに速やかに、できるだけ将来を見通して改正をスピーディーに行っていくかが問われているわけでもあります。
消費者庁は、消費者行政の発展、創造のための新たな恒常的な拠点として、令和二年七月に新未来創造戦略本部を徳島県に置かれております。全国展開を見据えたモデルプロジェクトの拠点として、あるいは消費者行政の研究拠点及び新たな国際業務拠点として位置づけられているわけであります。この強化が私は非常に必要かと思っております。
そこで伺うわけですが、デジタル社会において消費者法制はその変化にしっかり対応し、また、国際化においては外国との調整、連携も不可欠、このように考えます。まさに新未来創造戦略本部はその役割を担うものだと考えますが、今後の取組についてお伺いをいたします。
高
高田潔#9
○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者庁では、令和二年七月に徳島県に新たな恒常的拠点として新未来創造戦略本部を設置し、消費者行政を進化させるとともに地方創生に貢献することを目指し、徳島県等の実証フィールドを活用したモデルプロジェクトや国際消費者政策研究センターにおける研究プロジェクトなどを実施しているところでございます。
具体的には、SNSを活用した消費生活相談のマニュアル作成や、デジタル社会における消費者法制の国際比較法研究等を進めております。
引き続き、これらの取組を進め、しっかりと期待された成果を出してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →消費者庁では、令和二年七月に徳島県に新たな恒常的拠点として新未来創造戦略本部を設置し、消費者行政を進化させるとともに地方創生に貢献することを目指し、徳島県等の実証フィールドを活用したモデルプロジェクトや国際消費者政策研究センターにおける研究プロジェクトなどを実施しているところでございます。
具体的には、SNSを活用した消費生活相談のマニュアル作成や、デジタル社会における消費者法制の国際比較法研究等を進めております。
引き続き、これらの取組を進め、しっかりと期待された成果を出してまいりたいと考えております。
井
井原巧#10
○井原委員 消費者庁は本当に先んじて省庁の地方移転というのに取り組まれまして、私の質問の意図というのは、せっかく徳島につくったんだから、是非強化をして、地方の活性化にもつなげていただきたい、こんな思いもあって質問もさせていただきましたので、是非しっかりお取り組みをいただきたい、このように思っております。
次に、今国会には消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正案が提出されております。
この消費者契約法というのは、平成十二年に制定以来、何度か当然改正もされてきているわけであります。そして、前回の改正のときには、衆参両院それぞれで附帯決議も行われております。取消権の創設や契約の解除に伴う平均的な損害の額の消費者の立証責任の負担軽減などの検討を求めておられました。
そこでお伺いいたしますが、本改正案は、どのような検討を行って、どういう観点に立ち提案されてきたのか。主な改正の論点とその期待する効果がありましたら、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今国会には消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正案が提出されております。
この消費者契約法というのは、平成十二年に制定以来、何度か当然改正もされてきているわけであります。そして、前回の改正のときには、衆参両院それぞれで附帯決議も行われております。取消権の創設や契約の解除に伴う平均的な損害の額の消費者の立証責任の負担軽減などの検討を求めておられました。
そこでお伺いいたしますが、本改正案は、どのような検討を行って、どういう観点に立ち提案されてきたのか。主な改正の論点とその期待する効果がありましたら、お伺いしたいと思います。
高
高田潔#11
○高田政府参考人 お答えいたします。
平成三十年消費者契約法改正の際に、附帯決議において、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用した場合の取消権の創設、不当な解約料に係る消費者の立証責任の負担軽減、不当条項の類型の追加等が指摘されました。
附帯決議を踏まえ、消費者庁では、研究会及び検討会を開催した上で、取りまとめられた報告書を基礎に、その報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出させていただきました。
こうした検討の結果、今回の法律案には、消費者の取消権を追加、拡充するとともに、解約料の説明や解除に必要な情報提供など事業者の努力義務の新設、拡充、免責の範囲が不明確な条項の無効等の規定を盛り込んでおります。
今回の改正の効果として、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境が整備され、消費者の利益の擁護が一層図られることが期待されると考えております。
この発言だけを見る →平成三十年消費者契約法改正の際に、附帯決議において、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用した場合の取消権の創設、不当な解約料に係る消費者の立証責任の負担軽減、不当条項の類型の追加等が指摘されました。
附帯決議を踏まえ、消費者庁では、研究会及び検討会を開催した上で、取りまとめられた報告書を基礎に、その報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出させていただきました。
こうした検討の結果、今回の法律案には、消費者の取消権を追加、拡充するとともに、解約料の説明や解除に必要な情報提供など事業者の努力義務の新設、拡充、免責の範囲が不明確な条項の無効等の規定を盛り込んでおります。
今回の改正の効果として、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境が整備され、消費者の利益の擁護が一層図られることが期待されると考えております。
井
井原巧#12
○井原委員 今後審議が進むものと思いますが、今後もよろしく答弁のほどお願いします。
次に、同様に平成二十八年十月一日に施行された消費者裁判手続特例法についても改正案が出されております。
同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑みて、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる訴訟制度として、第一段階では、事業者の金銭支払いの義務の確定、次に、個々の消費者の誰に幾ら支払うかというものを確定するのが第二段階となっているところです。
本法律においても、附則第五条で、施行後三年を経過した場合に、状況等を勘案し、法律の規定等についての検討をするというところになっております。国会の附帯決議において、見直しの必要性も指摘されております。
そこでお伺いするわけですが、さきの質問と同様でありますが、本改正案、どのような検討を行って、どのような観点に立ち提案されたのか、改正の論点、その期待する効果をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、同様に平成二十八年十月一日に施行された消費者裁判手続特例法についても改正案が出されております。
同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑みて、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる訴訟制度として、第一段階では、事業者の金銭支払いの義務の確定、次に、個々の消費者の誰に幾ら支払うかというものを確定するのが第二段階となっているところです。
本法律においても、附則第五条で、施行後三年を経過した場合に、状況等を勘案し、法律の規定等についての検討をするというところになっております。国会の附帯決議において、見直しの必要性も指摘されております。
そこでお伺いするわけですが、さきの質問と同様でありますが、本改正案、どのような検討を行って、どのような観点に立ち提案されたのか、改正の論点、その期待する効果をお伺いいたします。
高
高田潔#13
○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者裁判手続特例法の施行から五年が経過し、特定適格消費者団体の活動が一定程度積み重ねられつつございますが、制度の活用範囲が広がりを欠いているという課題や運用過程で生じた課題が指摘されております。
消費者庁では、本制度の運用が一定程度積み重ねられてきたことを踏まえ、消費者裁判手続特例法等に関する検討会を開催し、さらに、検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出させていただきました。
今回の法律案の重立った改正点として、被害を救済しやすい制度とするために、制度の対象を拡大し、手続の早期における柔軟な和解を可能にする、消費者が利用しやすい制度とするために、事業者に消費者への個別通知を義務づけ、団体からの通知内容を簡潔にする、団体が活動しやすい環境整備を行うために、特定適格団体を支援する民間の法人の認定制度を導入することとしております。
今回の改正により、消費者被害をより救済しやすく、消費者がより利用しやすい制度へと進化させるとともに、本制度を担う団体がより活動しやすい環境の整備につながることが期待されると考えております。
この発言だけを見る →消費者裁判手続特例法の施行から五年が経過し、特定適格消費者団体の活動が一定程度積み重ねられつつございますが、制度の活用範囲が広がりを欠いているという課題や運用過程で生じた課題が指摘されております。
消費者庁では、本制度の運用が一定程度積み重ねられてきたことを踏まえ、消費者裁判手続特例法等に関する検討会を開催し、さらに、検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出させていただきました。
今回の法律案の重立った改正点として、被害を救済しやすい制度とするために、制度の対象を拡大し、手続の早期における柔軟な和解を可能にする、消費者が利用しやすい制度とするために、事業者に消費者への個別通知を義務づけ、団体からの通知内容を簡潔にする、団体が活動しやすい環境整備を行うために、特定適格団体を支援する民間の法人の認定制度を導入することとしております。
今回の改正により、消費者被害をより救済しやすく、消費者がより利用しやすい制度へと進化させるとともに、本制度を担う団体がより活動しやすい環境の整備につながることが期待されると考えております。
井
松
高
高見康裕#16
○高見委員 おはようございます。自由民主党の高見康裕でございます。
初めてこの委員会で質問に立たせていただきます。チャンスをいただきました諸先輩方、関係者の皆様に感謝を申し上げ、早速質問に入らせていただきます。若宮大臣始め政府の皆様の御答弁をよろしくお願いいたします。
一つ目の質問は、食品ロスの削減についてであります。
我が国の食品ロスは年間五百七十万トンにも上り、私たちは、毎日食べるお米の量に匹敵するほどの大量の食料を廃棄し続けているということでございます。世界で約八億人近くもの方が飢餓に苦しむ中で、食料自給率が三割台と極めて低く、食料の多くを海外に頼っている我が国が食品ロスを出し続けている、これは許されないことであり、削減は待ったなしの課題であると考えます。
そこで、三つの側面から質問をいたします。
一点目は、食品ロスの半分以上を占める事業系の食品ロス、この一つの要因となっております三分の一ルールの是正であります。
この三分の一ルールとは、食品の納入期限を賞味期限の三分の一以内とするという流通、小売業界の慣習であります。例えば、賞味期限が三か月しかない食品でありましたら、三分の一ですから、一か月以内にメーカーや卸は小売店に納品しなければなりません。これを過ぎてしまうと、あと二か月も食べられる時間が残っているのに、陳列されることなく廃棄されてしまう可能性があるわけです。
この三分の一ルール、早急に是正すべきだと考えますけれども、見解を伺います。
この発言だけを見る →初めてこの委員会で質問に立たせていただきます。チャンスをいただきました諸先輩方、関係者の皆様に感謝を申し上げ、早速質問に入らせていただきます。若宮大臣始め政府の皆様の御答弁をよろしくお願いいたします。
一つ目の質問は、食品ロスの削減についてであります。
我が国の食品ロスは年間五百七十万トンにも上り、私たちは、毎日食べるお米の量に匹敵するほどの大量の食料を廃棄し続けているということでございます。世界で約八億人近くもの方が飢餓に苦しむ中で、食料自給率が三割台と極めて低く、食料の多くを海外に頼っている我が国が食品ロスを出し続けている、これは許されないことであり、削減は待ったなしの課題であると考えます。
そこで、三つの側面から質問をいたします。
一点目は、食品ロスの半分以上を占める事業系の食品ロス、この一つの要因となっております三分の一ルールの是正であります。
この三分の一ルールとは、食品の納入期限を賞味期限の三分の一以内とするという流通、小売業界の慣習であります。例えば、賞味期限が三か月しかない食品でありましたら、三分の一ですから、一か月以内にメーカーや卸は小売店に納品しなければなりません。これを過ぎてしまうと、あと二か月も食べられる時間が残っているのに、陳列されることなく廃棄されてしまう可能性があるわけです。
この三分の一ルール、早急に是正すべきだと考えますけれども、見解を伺います。
安
安楽岡武#17
○安楽岡政府参考人 お答えします。
我が国では、従来、食品を製造した日から賞味期限までの期間のうち、三分の一の期間内に小売事業者に納品する必要があるという商慣習が存在し、食品ロスの一因となっていました。
このため、農林水産省では、二〇一二年以降、賞味期限までの期間のうち、二分の一の期間内であれば納品が可能となるよう、小売事業者へ商慣習の見直しを呼びかけており、現在では、スーパーやコンビニなどの大手小売事業者の大部分は納品期限の緩和に取り組んでいる状況となっております。
引き続き、この取組が地域の小規模な小売事業者にも定着していくよう、関係省庁と連携しながら呼びかけを行ってまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →我が国では、従来、食品を製造した日から賞味期限までの期間のうち、三分の一の期間内に小売事業者に納品する必要があるという商慣習が存在し、食品ロスの一因となっていました。
このため、農林水産省では、二〇一二年以降、賞味期限までの期間のうち、二分の一の期間内であれば納品が可能となるよう、小売事業者へ商慣習の見直しを呼びかけており、現在では、スーパーやコンビニなどの大手小売事業者の大部分は納品期限の緩和に取り組んでいる状況となっております。
引き続き、この取組が地域の小規模な小売事業者にも定着していくよう、関係省庁と連携しながら呼びかけを行ってまいりたいと考えています。
高
高見康裕#18
○高見委員 ありがとうございます。
幾ら何でも、三分の一というのはもったいないと思います。諸外国でも、二分の一のところ、あるいは三分の二にしているところもあります。まだのところには粘り強い働きかけ、啓発を引き続きよろしくお願いいたします。
二点目の質問は、フードバンクの支援についてであります。
コロナ禍で、学校の一斉休校やイベントの中止、飲食店の営業制限などによって大量の食材の行き場がなくなってしまうという問題がクローズアップされています。このようなときに、飲食店と消費者、あるいは生産者と消費者とをつなぐ、食材の大量廃棄を防ぐ仕組みを果たしてくださっているのがフードバンクであります。飲食店で急なキャンセルが出てしまった場合、又は賞味期限が近い、箱に傷がついてしまっている、また季節限定品が売れ残ってしまった、こうした食品などを引き取って、福祉施設、子供食堂などで提供してくださっているという極めて重要な役割を果たしてくださっています。
しかしながら、限られた資金や人手でニーズに応え切れないという団体が多く、行政の支援が必要だと考えます。この点の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →幾ら何でも、三分の一というのはもったいないと思います。諸外国でも、二分の一のところ、あるいは三分の二にしているところもあります。まだのところには粘り強い働きかけ、啓発を引き続きよろしくお願いいたします。
二点目の質問は、フードバンクの支援についてであります。
コロナ禍で、学校の一斉休校やイベントの中止、飲食店の営業制限などによって大量の食材の行き場がなくなってしまうという問題がクローズアップされています。このようなときに、飲食店と消費者、あるいは生産者と消費者とをつなぐ、食材の大量廃棄を防ぐ仕組みを果たしてくださっているのがフードバンクであります。飲食店で急なキャンセルが出てしまった場合、又は賞味期限が近い、箱に傷がついてしまっている、また季節限定品が売れ残ってしまった、こうした食品などを引き取って、福祉施設、子供食堂などで提供してくださっているという極めて重要な役割を果たしてくださっています。
しかしながら、限られた資金や人手でニーズに応え切れないという団体が多く、行政の支援が必要だと考えます。この点の御見解をお聞かせください。
安
安楽岡武#19
○安楽岡政府参考人 お答えします。
廃棄される前の未利用食品を子供食堂などに提供するフードバンク活動は、食品ロスの削減に直結するものであるほか、生活困窮者支援などの観点からも大変重要と考えています。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者への食品の支援ニーズが増加傾向にあったため、農林水産省では、こうしたニーズにフードバンクが円滑に対応できるよう、予備費や補正予算を活用し、輸配送や保管を拡大する取組への支援を行うとともに、令和四年度当初予算では広域的な連携など先進的な取組への支援を行うこととしています。
引き続き、フードバンク各団体の声をよく聞きながら、必要な支援を行ってまいります。
この発言だけを見る →廃棄される前の未利用食品を子供食堂などに提供するフードバンク活動は、食品ロスの削減に直結するものであるほか、生活困窮者支援などの観点からも大変重要と考えています。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者への食品の支援ニーズが増加傾向にあったため、農林水産省では、こうしたニーズにフードバンクが円滑に対応できるよう、予備費や補正予算を活用し、輸配送や保管を拡大する取組への支援を行うとともに、令和四年度当初予算では広域的な連携など先進的な取組への支援を行うこととしています。
引き続き、フードバンク各団体の声をよく聞きながら、必要な支援を行ってまいります。
高
高見康裕#20
○高見委員 ありがとうございます。
人がいない中、またお金もない中、本当にすばらしい活動をしてくださっているフードバンクの皆様、引き続き御支援をよろしくお願いいたします。
また、フードバンクに関してもう一点です。
食品衛生上の事故がもし発生してしまった場合、フードバンクの法的責任の問題、これをどう考えるかという点がございます。
この点につきましては食品ロス削減推進法の附帯決議にも盛り込まれたわけでございますけれども、この点、現在の状況をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →人がいない中、またお金もない中、本当にすばらしい活動をしてくださっているフードバンクの皆様、引き続き御支援をよろしくお願いいたします。
また、フードバンクに関してもう一点です。
食品衛生上の事故がもし発生してしまった場合、フードバンクの法的責任の問題、これをどう考えるかという点がございます。
この点につきましては食品ロス削減推進法の附帯決議にも盛り込まれたわけでございますけれども、この点、現在の状況をお聞かせいただきたいと思います。
村
村井正親#21
○村井政府参考人 お答えいたします。
令和二年三月に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針では、「食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い、検討する。」とされております。
このため、消費者庁におきましては、令和二年度に、アメリカやイギリス等の諸外国における、食品を提供、寄附した場合の税制上の優遇措置ですとか、寄附した食品に起因する事故、損害等が発生した場合の免責等の制度について調査を実施したところであります。
この結果を踏まえて、我が国における食品寄附の法的責任について、現在、関係省庁と連携し、その在り方を検討しているところでございます。
いずれにせよ、附帯決議にも盛り込まれているとおり、食品衛生上の事故が発生した場合に、食品の最終受給者が支援を受けられるよう、必要な支援を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →令和二年三月に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針では、「食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い、検討する。」とされております。
このため、消費者庁におきましては、令和二年度に、アメリカやイギリス等の諸外国における、食品を提供、寄附した場合の税制上の優遇措置ですとか、寄附した食品に起因する事故、損害等が発生した場合の免責等の制度について調査を実施したところであります。
この結果を踏まえて、我が国における食品寄附の法的責任について、現在、関係省庁と連携し、その在り方を検討しているところでございます。
いずれにせよ、附帯決議にも盛り込まれているとおり、食品衛生上の事故が発生した場合に、食品の最終受給者が支援を受けられるよう、必要な支援を検討してまいりたいと考えております。
高
高見康裕#22
○高見委員 フードバンク、全くの善意で活動していただいています。この活動によって責任を問われてしまうようなことがないように、安心して活動できる環境整備をお願いしたいと思います。
三点目でございます。
食品ロスで生じてしまった食品残渣、つまり残った食品の活用についてであります。
食品ロスの削減目標を仮に達成できたとしても、なお年間五百万トン近くもの食品ロスが発生するわけです。これを飼料、餌や、肥料として活用ができないでしょうか。
ちょうど、折しも国は、有機農業の大幅な拡大を盛り込んだ、みどりの食料システム戦略を打ち出したところであります。コロナ禍で、化学肥料の原料のほぼ全てを海外に依存してしまっている我が国の脆弱さが浮き彫りになっています。SDGsはもちろんのこと、食料安全保障の観点からもこの取組が有効だと考えますけれども、見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →三点目でございます。
食品ロスで生じてしまった食品残渣、つまり残った食品の活用についてであります。
食品ロスの削減目標を仮に達成できたとしても、なお年間五百万トン近くもの食品ロスが発生するわけです。これを飼料、餌や、肥料として活用ができないでしょうか。
ちょうど、折しも国は、有機農業の大幅な拡大を盛り込んだ、みどりの食料システム戦略を打ち出したところであります。コロナ禍で、化学肥料の原料のほぼ全てを海外に依存してしまっている我が国の脆弱さが浮き彫りになっています。SDGsはもちろんのこと、食料安全保障の観点からもこの取組が有効だと考えますけれども、見解をお聞かせください。
安
安楽岡武#23
○安楽岡政府参考人 お答えします。
食品ロスの削減に取り組んでもなお発生する食品残渣については、可能な限り効果的に再生利用し、有効活用することが重要です。
このため、食品リサイクル法の基本方針では、食品残渣の再生利用に当たっては、成分や熱量の有効活用や食料自給率向上の観点も考慮して、できるだけ飼料、肥料として利用することを求めています。また、食品残渣を飼料、肥料向けに円滑に収集、運搬できるよう、廃棄物処理法上の市町村長の許可を不要とする特例も措置しています。
これらを通じて、引き続き食品残渣の効果的な再生利用を促進してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →食品ロスの削減に取り組んでもなお発生する食品残渣については、可能な限り効果的に再生利用し、有効活用することが重要です。
このため、食品リサイクル法の基本方針では、食品残渣の再生利用に当たっては、成分や熱量の有効活用や食料自給率向上の観点も考慮して、できるだけ飼料、肥料として利用することを求めています。また、食品残渣を飼料、肥料向けに円滑に収集、運搬できるよう、廃棄物処理法上の市町村長の許可を不要とする特例も措置しています。
これらを通じて、引き続き食品残渣の効果的な再生利用を促進してまいりたいと考えています。
高
高見康裕#24
○高見委員 是非よろしくお願いいたします。
さて、この質問の最後に若宮大臣に伺います。
食品ロスの削減、これは、ビジネスの慣習ですとか、あるいは消費者である国民のライフスタイル、そして、さらにはその根底にある意識の変革にまで踏み込まなければ実現できない、そうした非常に難しく、重要な課題であります。それだけに、消費者庁だけでなくて、多くの省庁が縦割りを打破して解決をしなければならない問題だと考えております。
そこで、食品ロス削減、この司令塔としての御決意を若宮大臣にお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →さて、この質問の最後に若宮大臣に伺います。
食品ロスの削減、これは、ビジネスの慣習ですとか、あるいは消費者である国民のライフスタイル、そして、さらにはその根底にある意識の変革にまで踏み込まなければ実現できない、そうした非常に難しく、重要な課題であります。それだけに、消費者庁だけでなくて、多くの省庁が縦割りを打破して解決をしなければならない問題だと考えております。
そこで、食品ロス削減、この司令塔としての御決意を若宮大臣にお聞かせいただければと思います。
若
若宮健嗣#25
○若宮国務大臣 コロナ禍で我が国にも食事を満足に取れない生活困窮者の方がいる中で大量の食品ロスが発生していること、これは我が国社会が解決すべき大きな課題であるというふうに認識をいたしているところでもございます。
委員が今御指摘されましたように、この食品ロスの削減に向けましては、事業者による商慣習の改善とともに、食品ロス問題をやはり国民の皆様お一人お一人が、人ごとではなくてまさに自分のこととして捉えて、理解するだけではなくて行動で示していこう、そうしていただくことが重要であろうというふうに考えているところでもございます。
これまでも、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、関係省庁と連携をいたしまして取組を進めてございます。具体的には、賞味期限の年月表示の導入など商慣習の改善、あるいは食品リサイクルの促進、例えば手前取りですとかドギーバッグの普及などを進めているほか、生活困窮者支援の観点も踏まえまして、国が保有いたします賞味期限が近づいた災害用の備蓄食品、これをフードバンク団体等へ提供する取組などを進めてきたところでもございます。
今後とも、消費者庁が司令塔となりまして、関係省庁とも連携しつつ、政府一体となって取組を加速化してまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員が今御指摘されましたように、この食品ロスの削減に向けましては、事業者による商慣習の改善とともに、食品ロス問題をやはり国民の皆様お一人お一人が、人ごとではなくてまさに自分のこととして捉えて、理解するだけではなくて行動で示していこう、そうしていただくことが重要であろうというふうに考えているところでもございます。
これまでも、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、関係省庁と連携をいたしまして取組を進めてございます。具体的には、賞味期限の年月表示の導入など商慣習の改善、あるいは食品リサイクルの促進、例えば手前取りですとかドギーバッグの普及などを進めているほか、生活困窮者支援の観点も踏まえまして、国が保有いたします賞味期限が近づいた災害用の備蓄食品、これをフードバンク団体等へ提供する取組などを進めてきたところでもございます。
今後とも、消費者庁が司令塔となりまして、関係省庁とも連携しつつ、政府一体となって取組を加速化してまいりたい、このように考えているところでございます。
高
高見康裕#26
○高見委員 若宮大臣、力強い御答弁、ありがとうございました。
この食品ロスの問題、私は、日本だけの問題ではなくて、世界の中の日本が問われていると思っています。食料が足りない我が国が大量に輸入をして、その食料を大量に捨ててしまっている、この問題を解決することは、国際的な意味でも日本の重い責任だというふうに思っております。どうか、引き続きの力強いリーダーシップをよろしくお願いいたします。
二つ目の質問に移ります。
成年年齢引下げに伴う若者の消費者被害対策についてであります。
いよいよ三日後に成年年齢が十八歳に引き下げられます。十八歳といえば、高校卒業と同時に多くの若者が独り暮らしを始める年齢であります。親元を離れて新しい生活環境に身を置き、様々な場面で、人生で初めてと言ってもいいような選択、契約を経験することになります。未成年者取消権というものを失ってしまうこの十八歳、十九歳が、消費者被害に遭うことなく、無事に大人としての門出を迎えられるように、対策の強化が求められると考えています。
そこで、三つの点から質問をさせていただきます。
一点目は、消費者教育を担う教員などの指導者不足という問題であります。深刻な教員不足に悩む地方、特に中山間地域などの小規模校、こうしたところでは、本来消費者教育を担うべき家庭科の先生、公民科の先生、専門の先生がいない、専門外の教員でやりくりをしなければいけない、こうしたところもあるのが実情であります。せっかく学習指導要領や教科書に盛り込まれた内容がきちんと生徒に伝わっているのか、非常に心もとない状況であります。
そこで、消費者教育に携わる教員の確保、また育成についての御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →この食品ロスの問題、私は、日本だけの問題ではなくて、世界の中の日本が問われていると思っています。食料が足りない我が国が大量に輸入をして、その食料を大量に捨ててしまっている、この問題を解決することは、国際的な意味でも日本の重い責任だというふうに思っております。どうか、引き続きの力強いリーダーシップをよろしくお願いいたします。
二つ目の質問に移ります。
成年年齢引下げに伴う若者の消費者被害対策についてであります。
いよいよ三日後に成年年齢が十八歳に引き下げられます。十八歳といえば、高校卒業と同時に多くの若者が独り暮らしを始める年齢であります。親元を離れて新しい生活環境に身を置き、様々な場面で、人生で初めてと言ってもいいような選択、契約を経験することになります。未成年者取消権というものを失ってしまうこの十八歳、十九歳が、消費者被害に遭うことなく、無事に大人としての門出を迎えられるように、対策の強化が求められると考えています。
そこで、三つの点から質問をさせていただきます。
一点目は、消費者教育を担う教員などの指導者不足という問題であります。深刻な教員不足に悩む地方、特に中山間地域などの小規模校、こうしたところでは、本来消費者教育を担うべき家庭科の先生、公民科の先生、専門の先生がいない、専門外の教員でやりくりをしなければいけない、こうしたところもあるのが実情であります。せっかく学習指導要領や教科書に盛り込まれた内容がきちんと生徒に伝わっているのか、非常に心もとない状況であります。
そこで、消費者教育に携わる教員の確保、また育成についての御見解をお聞かせください。
淵
淵上孝#27
○淵上政府参考人 お答え申し上げます。
成年年齢の引下げを踏まえ、若者が消費者被害に遭わないよう、学校において消費者教育を行うことは重要なことであると考えております。
消費者教育に関わる教科について、臨時免許状が授与されている例があるということは承知をしております。この臨時免許状につきましては、法令上、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限りまして、受検者の人物、学力、身体、実務について、教育職員検定というものに合格した者に授与される免許状でございます。教師としての質は、免許を授与する都道府県教育委員会の責任の下で一定程度確保はされているものと考えております。
ただ、消費者教育の質を確保する観点から、文部科学省におきましては、年に二回、各都道府県の各教科等を担当する指導主事を集めた会議におきまして学習指導要領の趣旨徹底を図りますとともに、昨年、教職員研修に関する主な提言などをまとめました通知を発出いたしまして、教育委員会において消費者教育の重要性を理解し、研修に消費者教育に関する内容を積極的に取り入れていただく、こういうことを求めているところでございます。
さらに、教員研修を支援するため、独立行政法人教職員支援機構におきまして、消費者教育についての教員研修動画を作成し、ホームページで公開をして、その活用を促しているというところでございます。
私どもといたしましては、先生の御指摘の点も含めまして、任命権者と消費者教育に関する課題を共有しながら、各学校において学習指導要領に基づく消費者教育がしっかりと行われますよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →成年年齢の引下げを踏まえ、若者が消費者被害に遭わないよう、学校において消費者教育を行うことは重要なことであると考えております。
消費者教育に関わる教科について、臨時免許状が授与されている例があるということは承知をしております。この臨時免許状につきましては、法令上、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限りまして、受検者の人物、学力、身体、実務について、教育職員検定というものに合格した者に授与される免許状でございます。教師としての質は、免許を授与する都道府県教育委員会の責任の下で一定程度確保はされているものと考えております。
ただ、消費者教育の質を確保する観点から、文部科学省におきましては、年に二回、各都道府県の各教科等を担当する指導主事を集めた会議におきまして学習指導要領の趣旨徹底を図りますとともに、昨年、教職員研修に関する主な提言などをまとめました通知を発出いたしまして、教育委員会において消費者教育の重要性を理解し、研修に消費者教育に関する内容を積極的に取り入れていただく、こういうことを求めているところでございます。
さらに、教員研修を支援するため、独立行政法人教職員支援機構におきまして、消費者教育についての教員研修動画を作成し、ホームページで公開をして、その活用を促しているというところでございます。
私どもといたしましては、先生の御指摘の点も含めまして、任命権者と消費者教育に関する課題を共有しながら、各学校において学習指導要領に基づく消費者教育がしっかりと行われますよう努めてまいりたいと考えております。
高
高見康裕#28
○高見委員 二点目は、デジタル化への対応であります。
定額の支払いで製品やサービスを一定期間利用できる、いわゆるサブスクに関する被害が年々増加をするなど、全く新しい形のトラブルが表れています。各地で活動されている消費生活相談員の方々、必ずしもデジタルに詳しいわけではありません。SNSでも相談を受け付ける仕組みをつくるなど、デジタル化への対応を進めていただきたいと思いますが、こちらの見解を伺います。
この発言だけを見る →定額の支払いで製品やサービスを一定期間利用できる、いわゆるサブスクに関する被害が年々増加をするなど、全く新しい形のトラブルが表れています。各地で活動されている消費生活相談員の方々、必ずしもデジタルに詳しいわけではありません。SNSでも相談を受け付ける仕組みをつくるなど、デジタル化への対応を進めていただきたいと思いますが、こちらの見解を伺います。
片
片岡進#29
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、近年、消費生活のデジタル化の進行に伴いまして、サブスクリプション契約などインターネットに関連する消費者被害が発生しており、デジタル化への対応は最優先課題であるというふうに認識しております。
こうしたことから、まずは、消費生活相談員が最新のデジタル関係の消費者被害について精通することができますように、国民生活センターが実施する相談員向けの研修において、インターネット取引に関する消費者トラブルやSNS上で発生した消費者トラブルなどについて具体的な事例を用いた講座を行い、相談員のレベルアップを図っているところでございます。
また、消費生活相談の利便性の向上を図るため、SNSを活用した消費生活相談の実証実験を行っているほか、地方消費者行政強化交付金を通じて、メールなどによる相談受付といった消費生活相談のデジタル化に関する地方公共団体の取組の支援なども行っております。
加えまして、現在、相談対応のデジタル化のために、PIO―NET、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークでつなぐシステムでございますけれども、この刷新を検討しているところでございます。
全ての消費者が社会のデジタル化に取り残されず、そのメリットを最大限享受し、安全、安心な消費生活を送ることができるように取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、近年、消費生活のデジタル化の進行に伴いまして、サブスクリプション契約などインターネットに関連する消費者被害が発生しており、デジタル化への対応は最優先課題であるというふうに認識しております。
こうしたことから、まずは、消費生活相談員が最新のデジタル関係の消費者被害について精通することができますように、国民生活センターが実施する相談員向けの研修において、インターネット取引に関する消費者トラブルやSNS上で発生した消費者トラブルなどについて具体的な事例を用いた講座を行い、相談員のレベルアップを図っているところでございます。
また、消費生活相談の利便性の向上を図るため、SNSを活用した消費生活相談の実証実験を行っているほか、地方消費者行政強化交付金を通じて、メールなどによる相談受付といった消費生活相談のデジタル化に関する地方公共団体の取組の支援なども行っております。
加えまして、現在、相談対応のデジタル化のために、PIO―NET、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークでつなぐシステムでございますけれども、この刷新を検討しているところでございます。
全ての消費者が社会のデジタル化に取り残されず、そのメリットを最大限享受し、安全、安心な消費生活を送ることができるように取り組んでまいりたいと考えております。